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中小企業者等奨学金返還支援事業費補助金
中小企業者等奨学金返還支援事業費補助金
登録機関:栃木県 栃木市更新日:2026年04月17日掲載終了予定日:2026年08月31日
目的
栃木市では、従業員の奨学金返還支援を実施している市内の中小企業者等に対し、その経費の一部を補助することにより、市内に定着する人材の確保及び市内の中小企業者等における雇用の促進を図るため、栃木市中小企業者等奨学金返還支援事業費補助金を交付し支援します。 ▼事前相談 初めて交付申請をお考えの場合は、必ず事前にご相談ください。支援内容
▼奨学金の要件 (1) 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金 (2) 地方公共団体、大学、民間企業等が貸与する奨学金 ▼補助対象従業員 次の全ての要件を満たす者とします。 ア 市内の事業所において勤務する者 イ 市内に住所を有する者 ウ 補助金交付対象の中小企業者等から奨学金返還支援を受ける者 エ 補助金交付申請日の属する年度の末日において35歳以下の者 オ 奨学金の返還について市、国又は他の自治体から同種の補助金、給付金その他これに類するものの交付を受けていない者支援規模
▼補助額 申請日の属する年度において、中小企業者等が補助対象従業員に対して実施する奨学金返還支援により支給した手当等の額(中小企業者等が奨学金貸与機関に代理返還する場合は、送金した額)の1/2(1,000 円未満切り捨て) ただし、中小企業者等が補助対象従業員に対して実施する奨学金返還支援により支給した手当等の額の内、市、国又は他の自治体から交付された補助金、給付金その他これらに類するもの(とちぎ奨学金返還企業応援事業助成金交付要綱の規定に基づき交付されるとちぎ奨学金返還企業応援事業助成金を除く。)の交付の対象となった経費は、除くものとします。 限度額:1会計年度当たり、補助対象従業員1人につき10万円、かつ1中小企業者等につき30万円 (補助対象従業員の人数制限はありません。)募集期間
2026年4月15日から2026年8月31日まで対象期間
補助対象従業員1人につき、当該補助対象従業員に対して奨学金返還支援を最初に実施した月から起算して60月まで(当該期間が経過する前に当該補助対象従業員の奨学金の返還が完了したときは、当該返還が完了した日の属する月まで)対象者の詳細
市内に事業所を有する中小企業者等であって、次の全ての要件を満たすものとします。 ア 奨学金返還支援を実施すること。 イ 就業規則、賃金規則等に奨学金返還支援の実施を定めていること。 ウ 市税を滞納していないこと。 エ 栃木市暴力団排除条例(平成23年栃木市条例第62号)第2条第1号に規定する暴力団又は役員等(理事、取締役、執行役、監事、監査役その他経営に実質的に関与している者をいう。)が同条第5号に規定する暴力団員等若しくは同条例第6条第1項に規定する密接関係者でないこと。対象地域
栃木県 栃木市お問い合せ
栃木市 商工振興課 中小企業支援係〒328-8686 栃木市万町9-25 本庁舎4階
電 話:0282-21-2759
FAX:0282-21-2683
e-mail:syoukou01@city.tochigi.lg.jp