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令和8年度 創業促進事業補助金
令和8年度 創業促進事業補助金
登録機関:徳島県 美馬市更新日:2026年04月21日掲載終了予定日:2026年05月15日
目的
本事業は、地域資源や地域の強みを活かし、新たな需要や雇用の創出等を促し、本市の経済を活性化させ、少子高齢化等本市の地域課題の解決につながる創業を行う方に対し、予算の範囲内において、その創業に要する経費の一部を補助する事業です。 事前確認期間 令和8年4月20日(月)~5月15日(金) 申請する場合は、上記期間中に必ず事前確認を受けてください。 申請受付期間 令和8年5月1日(金)から令和8年5月29日(金)支援内容
▼補助対象事業 次のすべての要件に該当する事業であること。 (1)事業の継続性が十分見込める事業であること。 (2)本市の地域資源や地域の強みを活かした事業であること。 ※地域資源…本市の特産物として相当程度認識されている農林水産物や、鉱工業製品及びそれらの生産にかかる技術、並びに文化財や自然の風景地などの観光資源。 ※地域の強み…本市における産業特性や地理的要因、人材・教育、地域の協力体制など。 (3)本市の地域社会の課題の解決に繋がる次のいずれかの事業であること。 ①空き家が増加している「うだつの町並み」における古民家を活用した事業 ②穴吹川、寺町、中山間の傾斜地などへの新たな観光入り込み客向けのキャッシュポイントの開設 ③「滞在型観光地」への転換に貢献する宿泊施設の開設 ④市産の農林産物を活用した特産品の開発 (4)事業者にとって新規の事業であること。 (5)雇用を創出する事業であること。 (6)金融機関からの融資や地域活性化ファンドによる出資、民間クラウドファンディングを利用した事業であること。 (7)以下のいずれにも該当しない事業であること。 ① 公序良俗に反する事業 ② 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条において規定する風俗営業など) ③ 他の者が行っていた事業を単に継承して行う事業ではないこと。 ④ 本市や国(独立行政法人を含む)、県等から、補助対象期間内に同一の事業計画に対する補助金の交付を受けておらず、かつ、申請日以降にこれを受ける予定のないこと。 ⑤ フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業 ⑥ 前各号に掲げるもののほか、市長が適切でないと判断する事業 ▼補助対象経費 (1)施設整備・改修費 (2)機械装置費 (3)備品費 (4)広告宣伝費 (5)商品開発費 (6)調査研究費支援規模
▼補助率 補助対象経費(税抜)の2分の1 ▼補助限度額 200万円募集期間
2026年4月20日から2026年5月15日まで対象者の詳細
以下の(1)から(9)の全ての要件を満たすことが必要です。 (1) 令和9年3月1日までに、事業所の所在を本市として創業等をする者で、創業時点で本市に住所を有する者であること。 (2) これまでに創業及び事業経営の経験がないこと。 (3) 事業計画書(様式第2号)の作成にあたり、創業支援等事業者における指導及び確認を受けていること。 (4) 以下のいずれかの特定創業支援等事業の支援を受けている方。若しくは申請年度の3月1日までに受けることができる者であること。 ○ 女性起業塾(徳島県主催) ○ 起業力養成講座(公益財団法人とくしま産業振興機構主催) ○ 創業セミナー(公益財団法人とくしま産業振興機構主催) ○ 創業相談・個別指導(公益財団法人とくしま産業振興機構主催) ○ 創業塾(美馬市商工会) (5) 市税を滞納していないこと。 (6) 本市や国(独立行政法人を含む)、県等から、補助対象期間内に同一の事業計画に対する補助金の交付を受けておらず、かつ、申請日以降にこれを受ける予定のないこと。 (7) 過去に本市の同様の補助金の交付を受けていない者であること。 (8) 法令順守上の問題を抱えていないこと。 (9) 申請者又は法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。対象地域
徳島県 美馬市お問い合せ
美馬市 経済部 企業応援課電話:0883-52-1263
Fax:0883-52-1200
E-Mail:kigyououen@mima.i-tokushima.jp