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あきた賃上げ緊急支援金
あきた賃上げ緊急支援金
登録機関:秋田県更新日:2026年04月23日掲載終了予定日:2026年06月30日
目的
この支援金は、中小企業者等が最低賃金改定に対応し、労働者への賃上げを適切に実施するため、事業者の賃上げの財源不足といった課題を克服する支援金を支給することを目的とする ■受付期間 令和8年1月5日(月)〜令和8年6月30日(火)(予定)支援内容
■支給要件 令和7年8月25日から令和8年3月31日までの間に、時間給1,000円以下の従業員を1,031円以上に引き上げること。支援規模
■支給額 ・週所定労働時間が30時間以上の正規雇用労働者1人あたり:5万円 ・週所定労働時間が20時間以上30時間未満の正規雇用労働者1人あたり:3万円 ・非正規雇用労働者(パート・アルバイト等):1人あたり3万円 上限額:1事業所あたり50万円 ※非正規雇用労働者の場合、週所定労働時間が20時間以上である必要があります。 ※申請後、1年間は雇用を継続する見込みである必要があります。 ※事業所とは、事務所(本社、支社、営業所など)、店舗、工場などを指します。募集期間
2026年1月5日から2026年6月30日まで対象者の詳細
①法人 県内に事業所を有する中小企業、またはこれに準ずる者(公益法人、協同組合等を含む) ②個人 税務署に開業届出書を提出し、従業員を1名以上雇用して事業を行っている者 次の(ア)から(オ)に該当する者は除く。 (ア)構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とする者(同窓会、同好会 等) (イ)特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とする者 (ウ)特定個人の精神的、経済的支援を目的とする者(後援会等) (エ)法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体 (オ)みなし大企業 イ 県内に本社若しくは主たる事業所があること又は支店若しくは営業所等の事業所が県内にあること。ただし、県内で営業実態がなく、法人住民税が免除されている者を除く。 ウ 県内の事業所に常時使用する労働者を1人以上雇用していること。 エ 秋田県税に未納がないこと。 オ 過去に国・都道府県・市区町村等の助成事業等において、不正受給による不給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがないこと。 カ 過去5年間に重大な法律違反等がないこと。 キ 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと。 ク 秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、暴力団等が当該事 業者の経営に事実上参画していないこと。 ケ 会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく再生又は更生手続きを行っている者ではないこと。 コ 運営費の過半について、国又は地方公共団体からの補助や助成を受けていないこと。 申請者が個人事業主の場合は、次に掲げるもの全てに該当すること。 ア 秋田県内税務署へ開業届を提出していること。 イ 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者であって、本条第1号ウからコの全てに該当すること。対象地域
秋田県添付データ
お問い合せ
秋田県賃上げ緊急支援事業事務局TEL:018-827-7113
メール:info@akita-chinage.jp