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令和8年度 地域の中堅・中核企業支援事業補助金(地域の人事部支援事業)
令和8年度 地域の中堅・中核企業支援事業補助金(地域の人事部支援事業)
登録機関:経済産業省更新日:2026年04月24日掲載終了予定日:2026年05月29日
目的
本事業は、民間事業者等が複数の地域企業を束ね、 地方公共団体、金融機関、教育機関、 業界団体、経営支援機関等と連携し、地域の企業群を一体として、 将来の経営戦略実現を担う人材等の確保及び域内でのキャリアステップの構築等を行う「地域の人事部」の 取組を支援することで、地域において当該取組が自立・継続し、地域企業群にとって必要な人材の獲得・育成・定着を促進することを目的としています。 ★応募期間 令和8年4月23日(木)~5月29日(金) 17:00 (必着)支援内容
▼事業スキーム ▶ A.地域企業の後継者育成キャリアシステム事業(右腕人材枠) 地域の教育機関等と連携して、事業実施地域の地域企業群への幹部インターンシップ制度を導入し、地域の中小企業の事業承継に関心のある右腕人材(未来の後継者・経営幹部候補)とのマッチングや社長からの引継ぎ・キャリア支援等に取り組む事業。 ▶ B.法律制度の事業認定等との連携事業(法制度連携枠) 下記➀~➂に該当する民間事業者等が中心となり、地域の企業群と一体で人材の確保・育成・定着等に取り組む事業 ① 「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)」における地域経済牽引支援機関として、本事業における主たる事業実施地域を含む地域において人材確保等の取組を行う旨を連携支援計画に記載し、国の承認を受けた事業者 ② 「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(小規模事業者支援法)」に規定する経営発達支援計画において、本事業における主たる事業実施地域を含む地域において人材確保等の取組を行う旨を記載し、国の認定を受けた商工会・商工会議所 ③「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(二地域居住促進法)」における二地域居住等支援法人として、本事業における主たる事業実施地域を含む市町村から指定を受けた事業者等 ▼補助対象事業 本事業における補助対象事業は、以下の(1)~(4)の要件を全て満たす事業とします。 (1)補助対象となる民間事業者等が、地域(首都圏整備法で定める既成市街地及び近郊整備地帯(首都圏)に該当する単独又は複数の道府県・市町村を事業実地地域として取組を行う事業 (2)補助対象となる民間事業者等が、必要な人材の確保・育成・定着を目指す、地域に所在する企業(地域企業)等を束ねて、人材確保等に係るサービス提供等の取組を行う事業 [A.右腕人材枠] 地域の教育機関等と連携して事業実施地域の地域企業群への「幹部インターンシップ制度」を導入し、 地域の中小企業の事業承継に関心のある右腕人材(未来の後継者・経営幹部候補)とのマッチングや社長からの 引継ぎ・キャリア支援等の取組を必須とします。 [B.法制度連携枠] ① [人材確保]求人・採用(マッチング)に係るサービス ② [人材育成]人材育成に係るサービス ③ [キャリア支援]キャリア支援や定着等(フォローアップ)に係るサービス 上記①~③のいずれかのサービスを、事業実施地域の地域企業に対して提供することを必須とします。 (3)補助対象となる民間事業者等が、事業実施地域の地方公共団体および経営支援機関、地域金融機関、教育機関、経済団体、業界団体等と連携しつつ、地域ぐるみで、必要な人材の確保、育成、定着を目指す地域企業に対して、人材確保等に係るサービス提供等の取組を行う事業 (4)補助対象となる民間事業者等が、事業終了後も、(1)の地域において当該取組を自立・継続していくことを目指す事業 ※その他要件は募集要項をご確認ください ▼補助対象経費 人件費 事業費 委託・外注費支援規模
▼補助内容 ▶ A.地域企業の後継者育成キャリアシステム事業(右腕人材枠) <補助率> 2/3 ※過去1年度採択されている事業者は、補助率を1/2、過去2年度採択されている事業者は、補助率を1/3とする <補助上限額> 1件につき、1,300万円 ▶ B.法律制度の事業認定等との連携事業(法制度連携枠) <補助率> 1/2 ※過去2年度採択されている事業者は、補助率を1/3とする。 <補助上限額> 1件につき、1,000万円募集期間
2026年4月23日から2026年5月29日まで対象者の詳細
以下の要件を満たし、「補助対象事業」に定める要件を満たす事業に中心となって取り組み、補助対象事業終了後も同地において当該取組を自立、継続していく意思のある民間事業者等とします。 ▶ [A.右腕人材枠]及び[B.法制度連携枠]共通 中堅・中小企業(常時雇用する従業員数が 2,000 人以下の企業、中小企業基本法で定める中小企業者)、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人、商工会・商工会議所等の経営支援機関、地方銀行、信用金庫、信用組合、組合であり、日本国内に拠点を有し、法人格を有する者とします。 ▶ [B.法制度連携枠]のみ 下記①~③のいずれかの承認・認定・指定を受けた事業者とします。 ① 「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)」における地域経済牽引支援機関として、本事業における主たる事業実施地域を含む地域において人材確保等の取組を行う旨を連携支援計画に記載し、国の承認を受けた事業者 ② 「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(小規模事業者支援法)」に規定する経営発達支援計画において、本事業における主たる事業実施地域を含む地域において人材確保等の取組を行う旨を記載し、国の認定を受けた商工会・商工会議所 ③「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(二地域居住促進法)」における二地域居住等支援法人として、本事業における主たる事業実施地域を含む市町村から指定を受けた事業者等 ※ 「A.右腕人材枠」、「B.法制度連携枠」ともに連名申請が可能ですが、全ての申請者が上記の共通要件を満たす必要があります。また、[B.法制度連携枠]においては、 [B.法制度連携枠]の要件を満たす民間事業者等が本事業において中心的な役割を果たす必要があります。 ※「B.法制度連携枠」は、令和8年6月26日(金)時点で①~③いずれかの承認等を受けていることを必須とします(承認等の申請と並行して本事業への応募は可能ですが、上記時点で本要件を満たさない場合は不採択となりますのでご留意ください)。また、①~③の承認等は公募申請時点で有効なものであることが必要です。 ①~③の計画等における対象地域よりも、更に広い範囲を本事業の事業実施地域とすることも可能です。ただし、本事業における主たる事業実施地域からの承認等は必須とし、4-2(1)のとおり承認等受けた 計画等の対象地域以外の地方公共団体(道府県・市町村単位)と連携関係の構築を必須とします。 (例)主たる事業実施地域である A 市から二地域居住促進法に基づき二地域居住等支援法人の指定を受けているが(B法制度連携枠の③に該当)、本事業の事業実施地域として、A 市に加え隣接する B 市も含めたい場合。 →二地域居住等支援法人の指定は主たる事業実地地域である A 市からのみでも、B 市との連携体制の構築がなされていれば、A 市+B 市を本事業における事業実施地域として申請可能(ただし、4-2(1)のとおり、複数の道府県や市町村で取組を行う必要性について合理的な説明は必要です)。対象地域
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