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令和7年度(補正予算) 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 (商用車等の電動化促進事業(トラック))

令和7年度(補正予算) 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 (商用車等の電動化促進事業(トラック))

登録機関:国土交通省更新日:2026年04月28日掲載終了予定日:2027年01月15日

目的

本事業については、2050年カーボンニュートラル及び2030年温室効果ガス削減目標(2013年度比46%減)の達成に向け、商用車の電動化(BEV、PHEV、FCV)は、必要不可欠です。このため、本事業では商用車(トラック・タクシー・バス)の電動化に対し補助を行い、普及初期のトラック(バンを含む。)の電動化及び充電設備等の導入加速を支援することにより、反復・継続した走行に伴うCO2排出削減につなげ、もって価格の低減による産業競争力強化・経済成長と脱炭素社会の構築を推進することを実現するものです。

支援内容

▼補助対象となる車両 補助金の交付対象となるのは、予め環境省の事前登録を受けたトラック(BEV,PHEV,FCV)で、以下の新車車両が対象となります。  BEV:電気自動車  PHEV:プラグインハイブリッド車  FCV:燃料電池自動車 車両総重量2.5トン超の車両(事業用、自家用) 車両総重量2.5トン以下の車両(事業用のみ) 商用車等の電動化促進事業の補助対象車両については、環境省の「商用車等の電動化促進事業補助金に係る車両の事前登録のご案内について」に基づき事前登録を行って、審査を受けた車両についてのみ補助金の交付対象となりますので、補助金の交付を申請する際には事前登録を受けているか必ず確認をしてください。事前登録を受けていない車両については、補助金の交付申請ができませんのでご注意ください。 ※申請対象車両が国の他の補助金を受けていない事が条件となります。 ◆車両の新車新規(軽自動車については新車新規検査)登録期間◆ 令和8年2月2日(月)~令和9年1月15日(金) ▼補助対象充電設備 申請者の敷地(事業所、営業拠点)等にトラックの充電に必要な充電設備で一体的に導入することが必要 (車両数≧充電口数) ②充電装置の規格(1) 充電設備は、普通・急速充電器、V2H・外部給電器及び高圧受電設備・設置工事費 充電設備は認証を取得するなど安全性が確保されていること (認証が受けていない場合、安全性が確保されている旨の証明書等を提出)    ※補助対象充電設備型式一覧表は、機構のホームページで掲載 ③充電装置の規格(2) 高圧受電設備・設置工事費は2030年度までの導入計画台数に合わせた 規模による申請が可能

支援規模

▼基準額 【トラック】 「事前登録された対象車型情報」一覧をご確認ください。 【充電設備工事費】 ア.急速充電 150kW以上   補助率: 機器補助率:1/1、工事補助率:1/1    工事費上限額(1台あたり):500万円   90kW以上       補助率:機器補助率:1/2、工事補助率:1/1   工事費上限額(1台あたり):400万円 50kW以上   補助率:機器補助率:1/2、工事補助率:1/1   工事費上限額(1台あたり):280万円 10kW以上   補助率:機器補助率:1/2、工事補助率:1/1   工事費上限額(1台あたり):108万円 イ.普通充電 ケーブル付き 充電設備 (6kW以上 6kW未満)   補助率: 機器補助率:1/2、工事補助率:1/1   工事費上限額(1台あたり):135万円  コンセント スタンド   補助率: 機器補助率:1/2、工事補助率:1/1   工事費上限額(1台あたり):135万円  コンセント 機械式 平置き   補助率: 機器補助率:1/2、工事補助率:1/1   工事費上限額(1台あたり):機械式135万円、平置き95万円 ウ.バッテリー交換式充電  補助率: 設備補助率:1/2、工事補助率:1/1  機器上限額:200万円×台数  工事費上限額(1台あたり):1000万円 エ.V2H・外部給電器  V2H充放電設備   補助率: 設備補助率:1/2、工事補助率:1/1   工事費上限額(1台あたり):95万円  外部給電器 補助率:設備補助率:1/3 【高圧受電設備・設置工事費】  補助率:1/1  上限額:350kW 以上 900万円      250kW 以上 750万円      150kW 以上 600万円      90kW 以上 450万円      50kW 以上 300万円

募集期間

2026年4月24日から2027年1月15日まで

対象者の詳細

商用車等の電動化促進事業の補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者のうち、国で定める目標(目安)等に準じる非化石エネルギー自動車の導入計画を設定している事業者となります。 ① 貨物自動車運送事業者 ② 自家用商用車(トラック等)を業務に使用する者(車両総重量2.5トン超の車両に限る。) ③ 商用車(トラック等)の貸渡しを業とする者(①、②、④、⑦に貸渡しする者に限る。) ④ 地方公共団体 ⑤ 貨物自動車運送事業の分社等により、自らが50 %を超える出資比率によって設立した子会社たる貨物自動車運送事業者に、自らが所有するトラック車両を貸与する者 ⑥ トラックと一体的に導人される充電設備を所有する者(リースの貸渡し先を含む)(①、②、③、④、⑤、⑦のトラック車両と一体的に導入される場合に限る。) ⑦ ①から⑥までのいずれかに該当する複数の者にて構成されるコンソーシアム(共同事業体) ⑧ その他環境大臣の承認を得て、執行団体が適当と認める者

対象地域

全国 全国

添付データ

お問い合せ

般財団法人環境優良車普及機構 補助事業執行部
〒160-0004 東京都新宿区四谷二丁目14番地8 YPC ビル 8 階

■車両担当 岩崎、金田
TEL:03-5944-0883
FAX:03-5944-0878
Email:evhojo@levo.or.jp

■充電設備担当 坂本、山田
TEL:03-5341-4728
FAX:03-5341-4729
Email:juhojo@levo.or.jp