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令和8年度 中小企業収益力強化サポート事業(第1回)
令和8年度 中小企業収益力強化サポート事業(第1回)
登録機関:その他 東京都中小企業振興公社更新日:2026年05月12日掲載終了予定日:2026年08月31日
目的
物価高騰等による事業活動コストの増加により事業継続に影響を受けている都内中小企業等の収益力を改善・強化し、持続可能な経営体質への転換や事業活動の基盤強化を図るため、補助金交付します。 ※第2回の募集は2026年10月頃を予定しています。支援内容
▼専門家派遣 物価高騰の長期化等による事業コストが増加している都内中小企業を対象に、企業訪問・診断に加えて、収益の改善・向上の実現に向けた計画策定をフォローするとともに、計画の実行に向けた伴走支援を行います。(支援予定件数:500件) ▼助成金支援 上記の専門家からの提案に基づいた価格転嫁や新規顧客の獲得、コスト削減などに向けた収益改善・向上計画を策定した企業等に対し、計画の実行に向けて必要となる費用を助成します。 ▼取組例 小売業:客層が固定化されており新規事業展開ができない老舗店舗が、 会員制導入による顧客データ活用を行い、販促による新規顧客開拓の取組を行う。 飲食業:経営資源が限られ、深化・発展の取組ができない小規模店舗が、 顧客分析によるメニュー改善を行うことで、フードロス削減によるコスト低減の取組を行う。 製造業:既存顧客依存が強く深化・発展の取組ができない受託型企業が、 原価管理のためのツールを導入し、価格転嫁を行う。 ▼スケジュール 〇募集期間 第1回:令和8年5月27日〜 第2回:令和8年10月頃予定 募集は2回実施。 両回合算で支援対象事業者が500社に達し次第、募集受付終了 〇支援対象決定 第1回:令和8年5月27日より順次 第2回:令和8年10月頃予定 申請受付後随時審査を実施し、概ね1週間程度で審査結果を通知予定(※1) 〇専門家派遣の実施 支援決定から3〜5ヶ月程度 1社あたり6回を上限に実施 〇助成金申請 第1回 令和8年10月頃予定 以降、四半期ごとに募集予定支援規模
▼助成金額 上限額:300万円 ▼助成率 2/3以内 ※賃金引上げ計画を掲げ申請した場合は3/4以内(小規模事業者の場合は4/5以内) ※賃金引上げ計画を達成できなかった場合、助成率は2/3以内となります。募集期間
2026年5月27日から2026年8月31日まで対象者の詳細
▼申込資格 申込にあたっては、次の➀~➆の全ての要件を満たす必要があります。 ➀ 本事業の類似事業「経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業」の交付決定を受けていないこと ➁ 申請受付開始日時点で以下ア・イのいずれかに該当すること ア 直近決算期の営業利益が、前期決算期と比較して減少していること イ 直近決算期において損失を計上していること ※直近の決算期が 2025 年の場合、営業利益が 2024 年の決算期と比較して減少している、又は 2025 年の決算期で損失を計上している場合が要件に該当します。 ➂ 東京都内に登記簿上の本店又は支店を有すること ➃ 中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第 2 条第 1 項に規定する中小企業者等であること。 (注) 常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません ※ 業種分類は日本標準産業分類に基づきます。 ※ 「常時使用する従業員数」とは、労働基準法第 20 条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を従業員とします。 ➄ 大企業が実質的に経営に参画していないこと(以下ア・イ・ウのいずれにも該当しないこと) ア 発行済株式の総数又は出資金額の総額の 2 分の 1 以上を同一の大企業が所有している イ 発行済株式の総数又は出資金額の総額の 3 分の 2 以上を複数の大企業が所有している ウ 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の 2 分の 1 以上を占めている なお、「大企業」とは、中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第 2 条に規定する中小企業者に該当しないものをいう。 ただし、以下は除く。 ・中小企業投資育成株式会社 ・投資事業有限責任組合 ➅ 東京都内で実質的に事業を行っている事業者であること 実質的に事業を行っているとは、登記の有無や建物の所在の有無だけでなく、 客観的にみて都内に根付く形で事業活動が行われていることを指します。 申込内容、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や 従業員の雇用状況等から総合 的に判断します。 ➆ 本事業における専門家による支援及び当該支援を踏まえた取組を適切に実施できること対象地域
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中小企業収益力強化サポート事業運営事務局TEL:03-6868-7029