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中小企業等デジタル化推進事業助成金
中小企業等デジタル化推進事業助成金
登録機関:東京都 杉並区更新日:2026年05月15日掲載終了予定日:2026年10月30日
目的
区内中小企業等のデジタル化を推進し、業務効率化や生産性向上、新事業の創出等を図るため、区内中小企業等のデジタル技術導入に要する経費の一部を助成します。 ※予算に達し次第、受付を終了します。(先着順)支援内容
▼対象となる経費 新規にデジタル化を行うもの又は既存システムの入替えなどの新規要素を含んだデジタル化のために必要なもので、次のいずれかに該当する経費とする。ただし、国・都・区等が実施する同種の補助金や助成制度を受けていないこと。 1. ソフトウェア等購入費(会計管理や在庫管理、物流管理等、自社の事業経営に関するシステムなどのデジタル化のために必要なもの) 2. ハードウェア等購入費(上記1の導入の際に必要となるサーバー機器やネットワーク機器など) 3. 業務効率化のためのソフトウェアが内蔵されたシステム機器の購入費 4. システムを構築するための業務委託費等(上記1及び2の導入のほか、デジタル化を推進するためのシステム構築に必要なもの) 5. ホームページやECサイト、オンデマンドサービス等の制作にかかる業務委託費等 6. デジタル技術の導入に当たり、専門家から技術指導を受ける場合にかかる人件費又は業務委託費等支援規模
◎中小企業者 助成率:3分の2 上限額:50万円 ◎小規模企業者 助成率:4分の3 上限額:50万円募集期間
2026年6月1日から2026年10月30日まで対象者の詳細
1.中小企業基本法第2条第1項に基づく中小企業者等であること。(医療法人、NPO法人、財団法人、社団法人、公益法人も対象となります。) 2.区内に主たる事業所(法人の場合は本店登記)を有し、かつ、区内で事業を1年以上営んでいること。 次のいずれにも該当しない者であること。 ・暴力団(杉並区暴力団排除条例(平成24年杉並区条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)又は法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員もしくは構成員が暴力団員等に該当する者 ・納付すべき住民税(区市町村民税及び都道府県民税)及び事業税(法人の場合は法人事業税及び法人住民税)に滞納又は未申告がある者 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を営む者 ・宗教活動又は政治活動を目的とする者対象地域
東京都 杉並区添付データ
お問い合せ
産業振興センター 就労・経営支援係〒167-0043
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