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次世代住宅プロジェクト2026(先導タイプ及び市場化タイプ)
次世代住宅プロジェクト2026(先導タイプ及び市場化タイプ)
登録機関:国土交通省更新日:2026年05月18日掲載終了予定日:2026年10月30日
目的
「次世代住宅プロジェクト2026」は、現代の社会環境や経済環境を踏まえ、より暮らしやすい住生活を実現するため、社会や地域の抱える課題解決に向けて、住宅分野における先導的な技術等の活用・導入を図ることで住宅の「新たな価値創造」を目指した先導的なモデル住宅の提案に対して国土交通省が支援するプロジェクトです。本プロジェクトは、「サステナブル建築物等先導事業」の一環として行うもので、サステナブル性という共通価値観を有する省エネ・省CO2や木造・木質化による低炭素化に係る先導的な技術の普及啓発に寄与する住宅・建築物のリーディングプロジェクトに対して、国が予算の範囲内で支援しておりますが、平成 29 年度より、これらに加えて住宅分野における様々な先導性の高い技術の活用により、住宅の市場価値を高めるとともに、居住・生産環境の向上を図る取組に対して、「サステナブル建築物等先導事業(次世代住宅型)」として支援を行っています。 こうした取組について関係主体が事業の成果等を広く公表し、取組の広がりや意識啓発に寄与することを目的とします。 「健康管理の支援」「家事負担の軽減・時間短縮」など、住宅や住生活の質の向上に向けたテーマに沿った提案を募集します。 取組の内容に応じて、「先導タイプ」「市場化タイプ」の2タイプを用意しています。 ★応募期間 第1回募集: 令和8年5月15日(金) ~ 6月30日(火) 13:00必着 第2回募集: 第1回公募終了時 ~ 9月30日(水) 13:00必着 第3回募集(※): 第2回公募終了時 ~ 10月30日(金) 13:00必着 ※ 第3回公募は、第1回および第2回審査委員会の結果、不採択となった事業のみ対象。 最初の提案は、必ず第2回公募締め切りまでに提出してください。 各回の締切より前に応募いただくと、締め切りを待たずに採択が決定され、早めに事業に着手できる場合があります。 詳細は評価事務局まで。支援内容
▼主な事業要件 (1)住宅分野における先導的な技術等を活用した住宅に関するプロジェクトであること (2)本プロジェクトで用いる先導的な技術等の効果や課題について、検証を行うこと (3)令和8年度中に事業に着手すること ▼事業のタイプ 住宅分野における先導的な技術等を活用したリーディングプロジェクトについて、下記の2タイプを用意しています。 ・先導タイプ:住宅への実用化に向けた課題・効果等の実証事業を行う取組 ・市場化タイプ:市場化に向けた課題検証を、実際に供給される住宅において行う取組 ▼補助対象費用 調査設計計画費、建設工事費、技術の検証費 等 ▼公募する住宅や住生活の質の向上に向けた取組テーマ 懇談会とりまとめで示された以下に掲げる(1)~(6)の取組テー沿った提案や、(7)その他の提案を求めます。 (1) 高齢者・障害者等の自立支援【安全・安心、快適】 高齢者や障害者等にとって、プライバシーが確保されつつ、自立的な日常生活(建具等の自動開閉、移動支援、自力での入浴や排泄)を可能とする住宅や、災害時の自立的な避難(災害情報の通知、避難のための経路確保・移動支援)を可能とする住宅・サービスの 実現。 (2) 健康管理の支援【安全・安心、快適】 高齢者等にとって、プライバシーが確保されつつ、病気の早期発見を可能とし、なるべく長く健康かつ自立的な生活を送ることを可能とする住宅・サービスの実現。 (3) 防犯対策の充実【安全・安心】 居住者の個人情報・プライバシーが確保されつつ、子どもをはじめとする居住者の安全・安心の確保を可能とする住宅・サービスの実現。 (4) 家事負担の軽減、時間短縮【安全・安心、生産性の向上】 住宅のレイアウト変更や掃除、メンテナンスの容易性を前提とし、子どもにとっての安全性にも配慮して、家事負担(子どもの見守りを含む)の軽減を可能とする住宅・サービスの実現。 (5) コミュニティの維持・形成【安全・安心】 居住者の個人情報・プライバシーが確保されつつ、高齢者等が地域のサポートや繋がりといった共助を得られる仕組みや、マンション居住者同士でのサポートや繋がりといった共助が促される住宅・サービスの実現。 (6) 物流効率化への貢献【CO2削減、生産性の向上】 住宅のセキュリティや居住者のプライバシーを確保しつつ、不在再配達の削減を可能とする住宅・サービスの実現。 (7) その他 上記以外のものであっても、安全・安心の向上(防災)や省エネ化・省資源化、健康の増進、外部不経済の排除、利便性の向上、子育て支援、維持管理の効率化、新たな日常(テレワーク等)の実現等に資するものについては公募の対象とし、住宅や住生活の質の向上について、モデル性、先導性が高いと評価されれば、補助の対象とします。 ※ 上記の募集テーマについて、複数のテーマを組み合わせて提案することができます。 ▼事業の要件 次の(1)~(4)の全ての要件に該当する提案であることが必要です。 (1) 住宅分野における先導的な技術等の活用に関する要件 次のイ)又はロ)に該当する提案であって、かつ、先導的な技術を活用した住宅(住宅設備機器を含む)の整備を行うものについてはイ)に該当する提案であること。 イ) 【先導タイプ】テーマに応じた課題設定を行い、その課題解決に向けた先導性の高い提案について、有効性の検証を行うことを目的とした提案であること。1.2に掲げる取組テーマに関し、住宅分野における先導的な技術等を活用して行う取組であって、住宅や住生活の質の向上への効果や課題等を検証するための実証事業を実施する提案であること。 ロ) 【市場化タイプ】開発や実用化に向けた検証を終えた、先導性の高い技術のうち、「市場での普及が進んでいない技術」を、一般の住宅で活用されるようにすることを目的とした提案であること。1.3に掲げる取組テーマに関し、住宅分野における先導的な技術等を活用して行う取組であって、要素技術の開発及び住宅での実用化に向けた課題・効果の実証を終了し、市場化に向けた最終的な課題検証を、実際に供給される住宅において行うものであること。 ハ) ポータブル又はウェアラブルの機器を活用した取組よりも、効果的かつ合理的であると認められるものであること。 ※ ポータブル又はウェアラブルの機器のみを活用するものであっても、住宅において活用し実証することで住宅の新たな価値を見出したり、住生活産業の発展に資するなど、実証の意義があると認められるものは本事業の対象となります。 ※ 本事業の対象となる取組に併せて行うサービスの提供は本事業の対象となります。 (2) 住宅に関する要件 対象とする住宅に応じて、次の①又は②のいずれかに該当するものであること。 ① 新築住宅 次に掲げる事項の全てに該当するものであること。 イ) 地方公共団体又は都市再生機構が新築する住宅は、原則としてZEH水準に適合すること。 ロ) 住宅の敷地内及び住宅内(共同住宅にあっては住戸内及び共用部)が自走式車いすでの移動が容易となるようバリアフリー化・ユニバーサルデザイン化に配慮されているものであること。 ※ 取組テーマが、1.3の(1)(2)(5)である場合は、原則として、専用部・共用部とも、高齢者等配慮対策等級4を満たすことを要件とします。その他の取組テーマである場合は提案における配慮内容を評価します。 ハ) 管理開始後の清掃・点検・修繕等の維持管理及び将来の家族構成の変化等にも対応したリフォームが容易となるよう配慮されているものであること。 ニ) 設備機器やセンサー等の増設に伴う電気及び情報通信に係る回線数や容量の増加に対応可能なよう配慮されているものであること。 ホ) 整備する住宅は以下の住宅に該当しないこと。 (a)土砂災害特別警戒区域又は急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり防止区域に立地する住宅 (b)立地適正化計画に基づく居住誘導区域外、かつ、災害危険区域又は土砂災害特別警戒区域又は地すべり防止区域又は急傾斜地崩壊危険区域又は浸水被害防止区域内で建設されたもののうち、3戸以上の開発又は1戸若しくは2戸で規模1,000 ㎡超の開発によるもので、都市再生特別措置法第88条第5項の規定に基づく公表に係る住宅 (c)市街化調整区域のうち、土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(浸水想定高さ3m以上の区域に限る。)に立地する住宅 (d)市街地調整区域以外の区域のうち、土砂災害警戒区域又は浸水想定区域かつ、災害危険区域に立地する住宅 ② 既存住宅 改修後の状態が次に掲げる事項の全てに該当するものであること。 イ) 耐震性を有するものであること。 ロ) 建築物省エネ法に基づく建築物のエネルギー消費性能確保のために定める基準に適合するものであること。 ハ) 住宅の敷地内及び住宅内(共同住宅にあっては住戸内及び共用部)が自走式車いすでの移動が容易となるようバリアフリー化・ユニバーサルデザイン化に配慮されているものであること。 ※ 取組テーマが、1.3の(1)(2)(5)である場合は、原則として、専用部・共用部とも、高齢者等配慮対策等級3を満たすことを要件とします。その他の取組テーマである場合は提案における配慮内容を評価します。 (3) 個人情報等の取扱に関する事項 実証段階のみならず、実用化段階も含め、情報セキュリティ及び個人情報の保護に関して配慮されており、その取組方針が示されているものであること。 (4) 事業の着手に関する事項 令和8年度中に事業に着手(住宅等の新築・改修については、設計又は建築工事等の契約日をもって判断する)するものを補助対象とします。事業の採択時点で既に着手している事業については、原則として補助対象になりません。支援規模
▼補助率・補助限度額 ・補助率:補助対象費用の1/2 等 ・補助限度額:1プロジェクトあたり3億円 等 (1プロジェクト3年以内 等)募集期間
2026年5月15日から2026年10月30日まで対象者の詳細
(1) 提案者 本補助金の交付を受けて事業を行う、次に掲げる者が提案者となります。 ・住宅分野における先導的な技術等を活用した住宅の供給を行う事業者(住宅の建設業者、販売業者、リフォーム業者等) ・住宅分野における先導的な技術等を活用して住生活関連サービスを提供する事業者(家電・住宅設備メーカー、エネルギー供給事業者、小売事業者、医療法人、介護事業者、警備業者、新規事業を検討するその他の事業者等) ※ 上記に掲げる事業者はそれぞれ単独での提案が可能ですが、それ以外の事業者についても上記に掲げる事業者を含むグループでの提案が可能です。 ※ 補助の交付ではなく、評価のみを目的とする応募は認めておりません。 (2) 補助を受ける者 原則、提案者と補助を受ける者は同一者とします。なお、グループで提案する場合には、補助金の交付手続きを行う代表者を決めていただきます。 また、補助事業により整備された住宅を販売する場合や、建築主から住宅の建築工事又はリフォーム工事を請け負う場合は、住宅の購入者又は建築主に対して、住宅の整備に係る補助金相当分を還元する必要があります。 過去3カ年度内に住宅局所管事業補助金において、交付決定の取り消しにより補助金の返還を求められたことのある者等(団体を含む)の本補助金への申請を原則として制限します。対象地域
全国 全国お問い合せ
日経BP 総合研究所 社会課題研究所サステナブル建築物等先導事業(次世代住宅型)評価事務局
※問い合わせは電子メール(jisedai@nikkeibp.co.jp)でお送りください