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令和8年度 AX企業成長推進事業補助金(経営コスト削減コース)
令和8年度 AX企業成長推進事業補助金(経営コスト削減コース)
登録機関:青森県更新日:2026年05月20日掲載終了予定日:2026年07月10日
目的
県内に事業所を有する中小企業者等が行う販売力・収益力の強化又は経営コストの削減に係る事業に取り組む際の、新商品・新技術・新役務の開発、試作品の販路開拓及び既存商品の販路開拓並びに業務プロセスの改善・効率化、業務の共同化・事業連携及び生産性向上に資する高効率な設備導入に係る経費の一部を補助します。 本事業は3つのコースに分かれており、こちらは「経営コスト削減コース」をご案内しています。 ▼公募期間 令和8年5月18日(月)~7月10日(金)17:00支援内容
▼補助対象事業 経営コストの削減を行うために必要なものであって、業務プロセスの改善・効率化、業務の共同化・事業連携及び生産性向上に資する高効率な設備導入を行う以下の事業 ①業務プロセスの改善・効率化を行う事業(1か年事業) ②業務の共同化・事業連携を行う事業(最大2か年事業) ③生産性向上に資する高効率な設備導入を行う事業(1か年事業) ▼補助対象事業の要件 次のすべてに該当することを補助要件とします。 ・.応募申請時点で補助事業の実施場所(工場や店舗等)を有していること。 ・「パートナーシップ構築宣言」、「くるみん認定」、及び「えるぼし認定」の趣旨を踏まえた事業計画であること※ ・事業成果の公表に同意していること ・以下に該当しない事業であること。(該当するとされた場合は不採択又は交付取消となります。) 1.本公募要領にそぐわない事業 2.事業の主たる課題の解決そのものを他社への外注又は委託する事業 3.試作品等の製造・開発の全てを他社に委託し、企画だけを行う事業 4.公序良俗に反する事業 5.公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条により定める営業内容、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある場合等) 6.「補助対象経費」の各区分等に設定されている上限を超える補助金を計上する事業 7.重複案件 ・同一法人又は事業者が今回の公募で複数申請を行っている案件。 ・テーマや事業内容から判断し、(過去又は現在の)本センターが補助する他の制度(補助金、委託費等)と同一又は類似内容の事業。 ・他の中小企業等から提出された事業と同一若しくは極めて類似した内容の案件。 8.申請時に虚偽の内容を提出した事業者。 9.その他申請案件を満たさない事業。 ※「パートナーシップ構築宣言」、「くるみん認定」及び「えるぼし認定」の詳細は、以下の関連webページをご覧ください。なお、パートナーシップ構築宣言登録企業、くるみん認定企業及びえるぼし認定企業については、本補助事業の審査において加点措置を講じることとしております。 ▼対象経費となる経費 ①業務プロセスの改善・効率化を行う事業 専門家謝金、専門家旅費、委託費(すべてを委託するものは除く)、システム構築費(ソフトウェア購入含む)、クラウド利用料、通信運搬費、消耗品費 ②業務の共同化・事業連携を行う事業 専門家謝金、専門家旅費、機械装置・工具器具備品費(汎用機器は除く。)、委託費(すべてを委託するものは除く)、システム構築費(ソフトウェア購入含む)、クラウド利用料、共同化事業に係る人件費、通信運搬費、消耗品費、借損料 ③生産性向上に資する高効率な設備導入を行う事業 専門家謝金、専門家旅費、機械装置・工具器具備品費(汎用機器は除く。)、委託費(すべてを委託するものは除く)、通信運搬費、消耗品費 ※不動産の取得、家屋の新築・増改築及び改修、単なる設備の更新は対象外となります。 応募にあたっては、事業区分①から③までのいずれか1つのみ応募することが可能です。 ▼事業目標 以下のいずれかの目標を設定すること。 ・補助事業終了後の付加価値額※又は一人当たりの付加価値額の伸び率が3%以上であること。 ・補助事業終了後1年以内に給与支給総額年率平均1.5%以上増加すること。 ・補助事業終了後、3年以内に事業化すること。(対象者:県内において創業する者) ※付加価値額とは、製品の生産活動やサービスの提供活動を行うことにより、新たに加えられた価値で、以下の算出による。 付加価値額 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費支援規模
▼補助率及び補助上限額 ①業務プロセスの改善・効率化を行う事業 補助率:1/2 上限額:100万円 ②業務の共同化・事業連携を行う事業 補助率:2/3 上限額:300万円 ③生産性向上に資する高効率な設備導入を行う事業 補助率:1/2 ただし、県が承認した「経営革新計画」に基づいて行う事業の場合2/3 上限額:1,000万円募集期間
2026年5月18日から2026年7月10日まで対象期間
▼事業実施期間 1か年事業の場合:令和8年10月1日から令和9年9月30日 2か年事業の場合:令和8年10月1日から令和10年9月30日対象者の詳細
①県内において創業する者又は県内に事業所を有する中小企業者 ②県内のNPO法人、農事組合法人等 ③上記①、②のいずれかと農林漁業者の連携体 ▼応募資格 ① 本補助事業実施について、適正な経理執行体制を有すること(総勘定元帳及び現金出納簿等の会計関係帳簿類等を整備していること。) ② 本補助事業の公益性を十分に理解している事業者であること。 ③ 県民税、法人税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 ④ 会社更生法及び民事再生等による手続きを行っている者でないこと。 ⑤ 宗教活動若しくは政治活動を主たる目的とする団体、特定の公職者(候補者を含む)や政党などを推薦、支持又は反対する目的の団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体や個人でないこと。 ▼補助事業の対象者とならない者 以下に該当する者は、本事業の対象者となりません。 ①風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいる者 ②風営法第3条第1項の風俗営業の許可を受けている者のうち、公序良俗に反するなど社会的批判を受けるおそれのある者 ③県民税、法人税、消費税及び地方消費税の滞納がある者 ④会社更生法及び民事再生等による手続きを行っている者 ⑤暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団等の反社会的勢力に関係する者 ⑥その他、本事業の目的・趣旨から適切でないとセンターが判断する者対象地域
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