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観光関連事業者デジタルシフト応援事業(宿泊税システム導入改修費補助)補助金

観光関連事業者デジタルシフト応援事業(宿泊税システム導入改修費補助)補助金

登録機関:東京都更新日:2026年05月20日掲載終了予定日:2027年03月31日

目的

本補助金は、東京都宿泊税条例の改正に伴う都内中小企業の宿泊事業者等のシステム導入改修等を支援し、宿泊事業者等の事務負担軽減及び宿泊税の円滑な徴収を図るため、宿泊税の登録特別徴収義務者に対し、予算の定める範囲内において補助金を交付します 申請期間 令和8年5月18日(月)から令和9年3月31日(水)まで ※電子申請の申請期限は令和9年3月31日(水)17時00分申請到達分まで

支援内容

▼概要 東京都宿泊税条例改正に対応するため、宿泊税の計算、集計、領収書等への表示、申告納付事務等に必要となるシステム導入・改修等を支援します。対象となる経費は、申請の手引きで定める要件を満たすものに限ります。 ▼補助対象となる事業 本補助金の対象は、東京都内で宿泊事業を営む中小企業者又は個人事業主が、条例改正に対応するために必要となるシステム導入・改修等を行う事業です。単なる機器購入や、条例改正と関係のない通常のシステム更新は対象となりませんのでご注意ください。また、補助対象期間の途中で申請要件を満たさなくなった場合や、目標達成の見込みがないと判断された場合には、期間内であっても支援を打ち切る場合があります <目的> 条例改正に対応するために必要な取組である <内容> システムの導入、改修、機能追加やシステム改修等に伴うハード及びソフトウェアの購入を行う事業である <必要性> 現在の業務・システムでは条例改正への対応が困難である <関連性> 導入・改修するシステムが、条例改正対応と明確に関係している <計画性> 実施内容、スケジュール、費用、実施体制が具体的である <自社関与> 構想、企画、仕様の策定を自社で行っている ▼対象経費 ① システム導入に係る経費 宿泊税改正への対応を目的として、新たにシステムを導入する場合の初期導入費を対象とするものです。対象となるのは、宿泊税額の自動計算、現地徴収、領収書発行、月計表や申告用データの作成など、宿泊税の徴収・管理・申告に直接必要な機能です。 一方で、ゼロから独自に開発するスクラッチシステムや、月額利用料、通信費、決済手数料、販促・顧客管理など宿泊税と直接関係しない機能は対象外となります。申請時には、見積書や仕様書で「宿泊税対応のための初期導入費」であることが分かるように整理しておくことが重要です。 ② 既存システム改修等に係る経費 すでに利用しているPMS、POS、予約管理、精算システムなどに、宿泊税対応機能を追加・改修する場合の経費を対象とするものです。具体的には、宿泊税額の自動計算、課税・免税判定、領収書への宿泊税表示、月計表・申告帳票の出力、OTA事前決済予約における現地徴収額の表示、延泊・減泊・返金時の差額再計算などが該当します。 ただし、宿泊税以外の機能追加や単なる保守・更新、月額費、自社人件費、内訳が不明な一式見積は対象外となります。申請時には、宿泊税対応部分の作業内容、数量、単価が明確に区分されているかを確認することが重要です。 ③ システム改修等に伴うハード及びソフトウェアの購入に係る経費 宿泊税対応システムの導入・改修に伴い、宿泊税対応機能を運用するために必要なソフトウェア、追加モジュール、専用機器、外部ベンダー設定作業等の購入・導入費

支援規模

▼補助率 補助対象経費の2/3以内 ▼補助上限額 200万円 ※1施設あたり上限50万円

募集期間

2026年5月18日から2027年3月31日まで

対象期間

▼補助対象期間 令和8年3月27日(金)から令和9年7月31日(土)

対象者の詳細

東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、令和8年4月1日現在で都内において継続して1年以上宿泊事業を営む宿泊事業者(中小企業者又は個人事業主)であること。 前項を満たし、かつ交付申請時点において、条例第8条第1項に規定する特別徴収義務者として登録している者又は登録申請を予定している者。なお、特別徴収義務者として登録申請を予定している者は、実績報告時までに不備なく申請を完了していること。 本事業の補助事業者は、本事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であることを要する。 次に該当する者は、この要綱に基づく支援の対象としない。 (1) 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。) (2) 法人その他の団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は個人で申請する場合はその個人に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)に該当するものがあるもの (3) 過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けているもの(法人その他の団体にあっては代表者も含む。) (4) 民事再生法(平成11年法律第255号)、会社更生法(平成14年法律第154号)、破産法(平成16年法律第75号)に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く。)、又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在しているもの (5) 国、都道府県、区市町村、東京都政策連携団体等から補助等の交付決定取消等を受けているもの、又は法令違反等不正の事故を起こしたもの (6) 同一テーマ・内容で、国、都道府県、区市町村、東京都政策連携団体等から補助を受けているもの。ただし、他の補助事業等と対象経費が明確に区分できるものについては、この限りではない (7) 都税その他租税の未申告又は滞納があるもの(猶予を受けている場合を除く) (8) 東京都又は東京都政策連携団体に対する賃料、使用料等の債務の支払が滞っているもの (9) 既に本事業の支援決定を受けているもの(過去に本事業の支援決定を受け、申請時点において本事業を完了している場合は支援の対象とする) (10) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等

対象地域

東京都

お問い合せ

観光関連事業者デジタルシフト応援事業
(宿泊税システム導入改修費補助)事務局
TEL:03-6706-7987
メールアドレス:shukuhaku-zei@jtb.com
住所:〒101-0032
東京都千代田区岩本町2-1-15
JMFビル神田01 ・ 4階