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令和8年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、フォークリフトの燃料電池化促進事業)
令和8年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、フォークリフトの燃料電池化促進事業)
登録機関:環境省更新日:2026年05月22日掲載終了予定日:2026年11月27日
目的
燃料電池フォークリフトを導入する経費の一部を補助することにより、フォークリフトの燃料電池化の促進を図り、もってエネルギー起源二酸化炭素の排出抑制に資することを目的としています。 ※正式名称 令和8年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、空港・港湾における脱炭素化促進事業及びフォークリフトの燃料電池化促進事業) ★公募の期間 令和8年5月21日(木)~ 令和8年11月27日(金)18時(必着)支援内容
▼対象事業 本事業は、日本国内において「FCフォークリフト」の新車導入を対象とします。 ※電動フォークリフトは対象外です。 ▼補助事業対象経費 「FCフォークリフト」を導入するために必要な経費であって財団が承認した経費となります。 工事費(本工事費 付帯工事費 機械器具費 測量及試験費) 設備費 業務費 事務費支援規模
▼補助率及び補助上限額 原則として補助対象経費に次の補助率を乗じた金額を補助します。 ・補助率:1/2(一般的なエンジン車の価格との差額に対して) ・補助上限額:550万円/台 ※ただし、2020年度(令和2年度)までに環境省補助金を利用して導入した実績(申請者がリース事業者の場合は、譲渡先の実績またはリースによって借り受ける共同事業者の実績)がある場合は、 ・補助率:1/3(一般的なエンジン車の価格との差額に対して) ・補助上限額:550万円/台募集期間
2026年5月21日から2026年11月27日まで対象期間
▼補助事業期間 補助事業期間は、交付決定の日から令和9年2月26日(金)までとし、この期間内に完了できる事業対象者の詳細
① 民間企業(リース・レンタル事業者を含む) ②地方公共団体 ③独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 ④一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 ⑤ 法律により直接設立された法人 ⑥その他環境大臣の承認を得て財団が認める者 ■共同実施 次に掲げる体制にて補助事業を実施する場合には、補助事業に参画するすべての事業者が前項(3)記載の法人・団体に該当することが必要となります。 また、補助事業に参画するすべての事業者のうちの1者が本補助金の応募等を行い、他の事業者を共同事業者とします。 代表事業者は、補助事業の全部又は一部を自ら行い、かつ、当該補助事業により財産を取得する者に限ります。なお、補助金は代表事業者に対して交付されます。 (a)ファイナンスリースを利用する場合は、ファイナンスリース事業者を代表事業者、設備等を使用する前項(3)記載の法人・団体を共同申請者として申請します。この場合は、リース料から補助金相当分が減額されていること及び法定耐用年数期間まで継続して補助事業により導入した設備等を使用する契約内容であることを証明できる書類の提示を条件とします。 転リースの場合は中間リース会社のリース契約書(賃貸借契約書)の写しも必要です。 (b)(a)以外の共同実施において、代表事業者は、本事業の交付申請書類の申請者となるほか、補助事業として採択された場合には、円滑な事業執行と目標達成のために、その事業の推進に係る取りまとめを行うとともに、実施計画書に記載した事業の実施体制に基づき、具体的な事業計画の作成や、事業の円滑な実施のための進行管理を行っていただくことになります。代表事業者及び共同事業者は、法定耐用年数期間は特段の理由があり財団が承認した場合を除き、補助事業として採択された後は変更することができません。対象地域
全国 全国お問い合せ
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【株式会社○○○】FCフォークリフトについて問い合わせ
公益財団法人北海道環境財団 補助事業部
<問い合わせ先 E-mail>fork_ask@heco-hojo.jp