現在進んでいる案件一覧<案件詳細

中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金 専門家活用枠【小規模売り手支援類型】 (15次公募)

中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金 専門家活用枠【小規模売り手支援類型】 (15次公募)

登録機関:中小企業庁更新日:2026年05月25日掲載終了予定日:2026年07月24日

目的

中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A 補助金は、中小企業者及び個人事業主が事業承継、事業再編及び事業統合を契機とした取り組みを行う事業等について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とし、補助の対象となる取組内容や経費の種類に応じて、「事業承継促進枠」、「専門家活用枠」、「廃業・再チャレンジ枠」、「PMI推進枠」の4枠で補助を行う。 本類型は小規模事業者等における M&A を推進させるために、FA(ファイナンシャル・アドバイザー)や仲介業者等の専門家への手数料負担を軽減することで、より円滑に M&A を行える環境を整備することを目的としている。 ★申請受付期間  2026 年6月19日(金)~2026年7月24日(金)17:00 ※厳守

支援内容

▼支援類型について 「事業の目的」の観点から、「小規模売り手支援類型」とし、補助上限を450万円以内とする事業を対象とする。 【小規模売り手支援類型】 事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り渡す予定の小規模事業者等を支援する類型。補助上限額を450万円以内とする事業を対象とする。 ※専門家活用枠(売り手支援類型の補助上限額を 800万円以内とする公募)と同一公募回での申請は不可とする。内容については、「専門家活用枠【買い手支援類型 売り手支援類型】」の公募要領を参照されたい。 ▼補助対象事業 【補助対象となる事業及びM&Aの要件】 M&A とは、「Mergers(合併) and Acquisitions(買収)」の略称であり、我が国では、広く、会社法の定める組織再編(合併や会社分割)に加え、株式譲渡や事業譲渡を含む、各種手法による事業の引継ぎ(譲り渡し・譲り受け)をいう。 補助対象事業となるM&Aは、以下(1)(2)の要件を満たした上で、補助事業期間に経営資源を譲り渡す者と経営資源を譲り受ける者の間で事業再編・事業統合が着手(注 1)及び実施(注 2)される予定であること、又は廃業を伴う事業再編・事業統合等が行われる予定(注 3)であることとし、後述する「M&A 形態に係る区分整理」で定める形態を対象とする。 なお、承継者と被承継者による実質的な事業再編・事業統合が行われていない(例:事業再編・事業統合を伴わない物品・不動産等のみの売買、グループ内の事業再編及び親族内の事業承継等)と事務局が判断した場合は補助対象外とする。 (注1) 専門家等との補助対象経費に係る契約締結日を着手時点とする。 (注2) 補助事業期間内に事業再編・事業統合に関する相手方との基本合意書又は最終契約書が締結されること。なお、本補助金における「経営資源引継ぎの実現」とは、補助事業期間内にクロージングまで完了した補助事業を指す。 本補助金におけるクロージングとは「最終契約書に基づく M&A 取引が実行され、株式や事業等の引渡し手続きと、譲渡代金の支払手続(決済手続)等により、経営権や所有権等の移転が完了すること。」と定義する(但し、最終契約書において異なる定義が規定されている場合は、同規定も勘案するものとする)。 補助対象経費については、「補助対象経費」で定めるとおり、原則として補助事業期間内に契約・発注を行い支払った経費を対象とする。 (注3) 廃業費に関しては、補助事業期間内に廃業に関連する事業再編・事業統合が行われる予定であること。少なくとも 1 つの事業所又は事業の廃業・廃止を伴うものを補助対象とする(一部の事業を承継後に被承継者が、残りの事業の廃業・廃止を行うものも含む。)。また、事業の一部廃業に該当する場合は当該一部廃業が補助事業期間内に行われ、行われた事実(設備撤去に伴う検収等) が実績報告時に確認できること。 【補助対象事業の要件】 「補助対象者」へ記載の「小規模事業者等の定義」に該当する小規模事業者等による、事業再編・事業統合に伴う M&A を補助対象事業とする。補助対象事業においては、「補助対象者」に加えて、以下の要件を満たしていること。 (1) 補助対象事業は、以下に該当すること。 地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業等を行っており、事業再編・事業統合により、これらが第三者により継続されることが見込まれること。 (2) 補助対象事業は、以下のいずれにも合致しないこと。 ① 公序良俗に反する事業 ② 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条において規定される各営業を含む) ③ 国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金を活用する事業 ※ 次に掲げる事業は補助対象とならない。また、交付決定以降に以下に該当すると確認された場合、交付決定が取消しとなる場合があるため注意すること。 ・ テーマや事業内容から判断し、同一又は類似内容の事業であり、国(独立行政法人等を含む)が助成する他の制度(補助金、委託事業等)と重複する事業に採択又は交付が見込まれる場合 ・ 国(独立行政法人等を含む)が助成する他の制度(補助金、委託事業等)で重複した申請が認められる事業であっても、同一の補助対象経費における自己負担分を超えて、交付を受けている、又は交付が見込まれる場合 【補助対象となるM&Aの要件】 以下に該当する M&A は、承継者と被承継者による実質的な事業再編・事業統合が行われたとみなされないことから、原則補助対象外とするので注意すること。 【承継者と被承継者による実質的な事業再編・事業統合が行われたとみなされない例】 ・ グループ内の事業再編に相当する場合 ・ 物品・不動産等のみの売買に相当する場合 ・ 親族間の事業承継に相当する場合 ・ 事業再編・事業統合における取引価格が、補助対象経費(専門家への委託費用等)に比して低額等であり、取引価格の合理性が確認できない場合 ・ 事業譲渡における譲渡価格が0円(無償)である取引や、株式譲渡における株価1円である取引等のうち、取引価格の合理性が確認できない場合 ・ 事業譲渡において、有機的一体な経営資源(設備、従業員、顧客等)の引継ぎが行われていない場合 ・ 株式譲渡後において、譲渡後に承継者が保有する被承継者(対象会社)の議決権が過半数に満たない場合 ・ 休眠会社や、事業の実態がない状態の会社におけるM&A等 ・ 開業直後の事業主からの事業譲渡等において、その正当性が確認できない場合 ・ 上記各事例の他、事業再編・事業統合が行われたことを客観的に確認できない場合 ※ 補助対象者又は補助対象事業の業種が不動産業(注 4)の場合は、原則として常時使用する従業員(注 5)1 名以上の引継ぎが行れること。また、不動産業以外の業種においても、常時使用する従業員1名以上の引継ぎが行われていない場合は、経営資源引継ぎの要件を満たさないと事務局が判断する可能性があるため、留意すること。 ※ 事業譲渡の場合、有機的一体としての経営資源(設備、従業員、顧客等)の譲受・譲渡事実が確認できない場合は、経営資源引継ぎの要件を満たさないと事務局が判断する可能性がある。有形資産(物品・設備等)のみ、無形資産(ブランド・ノウハウ等)のみの譲渡は原則対象外となるため、留意すること。 (注4) 日本標準産業分類上の分類。 (注5) 労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」とする。なお、役員及び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」には該当しないと解される。 ・対象会社(注1)+対象会社の支配株主又は株主代表 (法人)(注1)(注2)  株式譲渡、m株式譲渡+廃業 ・対象会社(注1)+対象会社の支配株主又は株主代表 (個人)(注2)(注3)  株式譲渡、株式譲渡+廃業 ・被承継者 (法人)(注1)  事業譲渡、事業譲渡+廃業 ・被承継者(注4) (個人事業主) 事業譲渡、事業譲渡+廃業 (注1) 公募への申請時点で、3期分の決算及び申告が完了していない法人は対象外とする。 (注2) 共同申請の場合 (注3) 個人事業主を含む (注4) 申請日時点で、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過していない個人事業主は対象外とする。 ▼補助対象経費 補助対象事業を実施するために必要となる経費のうち、以下の①~③の全ての要件を満たすものであって、事務局が必要かつ適切と認めたものが補助対象経費となる。 ①使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費 ②補助事業期間内に契約・発注を行い支払った経費 ③補助事業期間終了後の実績報告で提出する証拠書類等によって金額・支払い等が確認できる経費 <経費区分> 謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料、保険料、廃業費:廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの解約費 、土壌汚染調査費、移転・移設費用 ▼補助事業期間 2026 年9月(下旬予定)から14 か月以内を想定

支援規模

▼補助率  補助対象経費の 2/3 以内 ▼補助上限額  450 万円以内 (下限額:なし) ▼併用申請 (廃業費)  +150万円※ ※廃業費の補助上限額は150万円とする。 ただし、廃業費に関しては、関連する経営資源の引継ぎが補助事業期間内に実現しなかった場合は補助対象外とする。

募集期間

2026年6月19日から2026年7月24日まで

対象者の詳細

以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ後述する「補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす最終契約書の契約当事者(予定含む)たる小規模事業者等とする。 ただし、株式譲渡に関しては、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ後述する「補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす株式譲渡に伴い移動する株式を発行している小規模事業者等及び対象会社と共同申請した対象会社の議決権の過半数を有する株主(注1)又は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(注2)とする。 (注1)支配株主は1者で対象会社の議決権の過半数を有する者とする。 (注2)株主代表は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(1者)とする。 ※ 小規模事業者等の要件については、公募要領【小規模事業者等の定義】を参照。 ※ 共同申請については、公募要領「申請単位」を参照。 (1) 補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。 ※ 個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」又は「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」又は「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その 2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出) ※ 外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30 条 45 規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。 ※ 補助対象者が法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了していること。 (2) 補助対象者は、地域経済に貢献している小規模事業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(又は貢献する予定の)小規模事業者等であること。 ※ 地域経済に貢献している例 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。 (3) 補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会的勢力については「反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。 (4) 補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。 (5) 補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。 (6) 補助対象者は、本公募要領等に違反しないこと。 (7) 補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。 (8) 補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。 (9) 補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。 (10) 補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。 (11) 補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。 なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。 (12) 補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、 法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。 (13) 申請時点から過去 18 か月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。 ※令和8年5月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。 (14) 事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。 なお、本補助金では、事業承継・M&A 事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。 ※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。 (15) ファイナンシャルアドバイザー・M&A 仲介費用を補助対象経費とする場合は、補助事業対象者が利用した「M&A 支援機関登録制度」に登録されたFA・仲介業者に関する情報について、事務局から M&A 支援機関登録制度事務局に対し情報提供すること及び補助事業対象者の内容について登録 FA・仲介業者により、M&A 支援機関登録制度事務局に対し実績報告がなされることに同意すること。 (16) 「M&A支援機関登録制度(https://ma-shienkikan.go.jp/)」に登録されたFA・仲介業者又はFA・仲介業者(法人)の代表者が、補助対象者又は補助対象者(法人)の代表者と同一でないこと。 (17) 過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。 <対象外となる小規模事業者等> 1 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される法人。 2 申請時において、確定している(申告済みの)直近3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える小規模事業者等。 3 下記(ア)から(オ)に該当する小規模事業者等(みなし大企業)でないこと。 (ア) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業※が所有している小規模事業者等。 (イ) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している小規模事業等。 (ウ) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている小規模事業者等。 (エ) 発行済株式の総数又は出資価格の総額を(ア)から(ウ)に該当する中小企業者等が所有している小規模事業者等。 (オ) (ア)から(ウ)に該当する中小企業者等の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている小規模事業者等。 ※「大企業」とは、中小企業基本法における中小企業者の定義に規定する中小企業者、及びこれに準じる組合以外の者。海外企業についても、資本金及び従業員数がともに上記の中小企業者の定義の数字を超えている場合、大企業に該当します。また、自治体等の公的機関に関しても、大企業とみなします。ただし、以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもって上記の「みなし大企業」の規定を適用しません。 • 「中小企業投資育成株式会社法」(昭和 38 年法律第 101 号)に規定する中小企業投資育成株式会社 • 「投資事業有限責任組合契約に関する法律」(平成 10 年法律第 90 号)に規定する投資事業有限責任組合 • 銀行法に規定する特定子会社(以下、投資専門会社と呼ぶ)が株式を保有する、銀行法及び銀行法施行規則に規定する、代表者の死亡、高齢化その他の事由に起因して、その事業の承継のために支援の必要が生じた会社であって、当該事業の承継に係る計画に基づく支援を受けている会社(以下、事業承継会社と呼ぶ) ※当該規程に準じる場合を含む。 • 事業承継会社が株式を保有する法人 4 下記に該当する小規模事業者等(みなし同一法人)でないこと。 親会社が議決権の 50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし、いずれか1社の申請しか認められません。また、親会社が議決権 50%超を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て同一法人とみなし、いずれか1社の申請しか認められません。 なお、個人が複数の会社それぞれの議決権を 50%超保有する場合も同様に、複数の会社は同一法人とみなします。また、親会社が議決権の50%超を有する子会社が、議決権の50%超を有する孫会社や、更にその孫会社が議決権の50%超を有するひ孫会社等についても同様の考え方に基づき、同一法人とみなします。 加えて、上記に該当しない場合であっても、代表者が同じ法人についても同一法人とみなし、そのうち1社の申請しか認められません。補助金を目的に、主要株主や出資比率を変更し、申請することも認められません。 5 下記に該当する法人、団体等。 社会福祉法人、医療法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)、及び法人格のない任意団体

対象地域

全国 全国

お問い合せ

事業承継・M&A補助金事務局(専門家活用枠)
電話:050-3145-3812
お問い合わせ受付時間:9:30~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)