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中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金「廃業・再チャレンジ枠」(15次公募)
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金「廃業・再チャレンジ枠」(15次公募)
登録機関:中小企業庁更新日:2026年05月25日掲載終了予定日:2026年07月24日
目的
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金は、中小企業者等が事業承継、事業再編及び事業統合を契機とした取り組みを行う事業等について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的としています。 事業承継・M&A補助金は、補助の対象となる取組内容や経費の種類に応じて、「事業承継促進枠」、「専門家活用枠」、「廃業・再チャレンジ枠」、「PMI推進枠」の4枠で補助を行います。 こちらは「廃業・再チャレンジ枠」(再チャレンジに取り組むための廃業に係る経費の一部を補助する事業)をご案内しています。 ★申請受付期間 2026年6月19日(金)~2026年7月24日(金)17:00 ※厳守支援内容
▼支援類型について 廃業・再チャレンジを行う中小企業者等に対する支援であり、以下の行動を伴う廃業を対象とする。本補助事業は、地域の需要及び雇用の維持や、地域の新たな需要の創造及び雇用の創出を図り、我が国経済を活性化させる事業再編・事業統合を促進するという観点から、他補助事業枠との併用申請を認めている。 【再チャレンジ申請 (単独申請)】 M&A で事業を譲り渡せなかった中小企業者による廃業及び再チャレンジを支援するものとして、M&A によって事業を譲り渡せなかった中小企業者等の株主、又は個人事業主が、地域の新たな需要の創造又は雇用の創出にも資する新たなチャレンジをするために既存事業を廃業する類型。 【他補助事業枠との併用申請】 対象となる補助事業枠によって、以下4種の併用申請が可能である。 ◼ 事業承継促進枠との併用申請 ◼ 専門家活用枠(買い手支援類型)との併用申請 ◼ 専門家活用枠(売り手支援類型、小規模売り手支援類型)との併用申請 ◼ PMI推進枠(PMI専門家活用類型、事業統合投資類型)との併用申請 ▼補助対象事業 ■1.対象となる廃業の要件 公募要領「補助対象者」の要件を満たす中小企業者等による、補助事業期間終了日までに完了する廃業及びその後の取組 (1) 対象とする廃業について 再チャレンジ申請の場合は以下①のみが対象となる。併用申請の場合は、①又は②のいずれかが対象となる。 ① 会社自体を廃業するために、補助事業期間内に廃業登記を行う、在庫を処分する、建物や設備を解体する、原状回復を行う事業。 ② 事業の一部を廃業(事業撤退)するために、補助事業期間内に廃業登記を行う、在庫を処分する、建物や設備を解体する、原状回復を行う事業。 (2) 廃業対象である事業が、以下のいずれにも合致しないこと。 ① 公序良俗に反する事業 ② 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条において規定される各営業を含む) ③ 国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金を活用する事業 ■2.廃業後の再チャレンジの要件 再チャレンジ申請の場合は以下の要件を満たすこと。 (1)地域の新たな需要の創造又は雇用の創出にも資する、以下に例示するような新たな活動に、補助対象者である支配株主又は株主代表、もしくは個人事業主が取り組むこと。 (2)再チャレンジとして支配株主又は株主代表、もしくは個人事業主が実施する事業が、以下のいずれにも該当しないこと。 ① 公序良俗に反する事業 ② 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条において規定される各営業を含む) ▼補助対象経費 廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの解約費、土壌汚染調査費、移転・移設費支援規模
▼補助上限額、補助率等 ・再チャレンジ申請(単独申請) 補助率:2/3 上限額:300万円以内 ・併用申請 補助率:他補助事業枠の補助率に従う 上限額:300万円以内募集期間
2026年6月19日から2026年7月24日まで対象期間
▼補助事業期間 2026 年9月(下旬予定)から14 か月程度対象者の詳細
以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ公募要領「補助対象事業」に記載のある要件を満たす中小企業者等であること。 なお、事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI推進枠との併用申請を行う場合は、補助対象者は、対象となる補助事業枠の公募要領に記載された要件を満たす中小企業者等であることが必要となる。 また、廃業・再チャレンジ枠単独で申請する場合は(14)(15)の要件を充足すること。 なお、再チャレンジ申請の場合、廃業する予定である中小企業及び対象会社の議決権の過半数を有する株主又は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者のいずれかにて共同申請することが必要となる。 (1) 補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。 (2) 補助対象者は、地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(しようとしている)中小企業者等であること。 (3) 補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。 (4) 補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。 (5) 補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。 (6) 補助対象者は、本公募要領等に違反しないこと。 (7) 補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。 (8) 補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。 (9) 補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。 (10) 補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。 (11) 補助金申請時・利用時・事業化状況報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。 なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。 (12) 補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。 (13) 申請時点から過去 18 か月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。 (14) 事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。 (15) 2020 年以降、M&A(事業の譲り渡し)に着手(注1)したものの、成約に至らなかった者(注2)であること。 (注1)M&A(事業の譲り渡し)に着手したとして、以下いずれかに該当すること。 • 事業承継・引継ぎ支援センターへの相談依頼事業承継・M&A補助金 (15 次公募) • M&A仲介業者や地域金融機関等M&A支援機関※との包括契約(着手に関する契約) • M&Aマッチングサイトへの登録 なお、申請者自身でM&Aに着手した場合は対象外とする。 ※原則、M&A支援機関登録制度に登録された専門家等による支援とする。 (注 2)公募申請期日(公募申請の受付終了の日)時点で事業の譲り渡しに着手してから 3 か月以上経過しているものを指す。 (16) 廃業後に再チャレンジする事業に関する計画を作成し、認定支援機関の確認を受けていること。 (17) 過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。 【対象となる中小企業者等】 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に準じて、公募要領に定義される中小企業者等 詳細は公募要領をご覧ください。対象地域
全国 全国お問い合せ
事業承継・M&A補助金事務局(廃業・再チャレンジ枠)050-3145-3812
お問い合わせ受付時間:9:30~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)
※ 電話番号はお間違えのないようにお願いいたします。