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中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金 PMI推進枠【事業統合投資類型】(15次公募 )
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金 PMI推進枠【事業統合投資類型】(15次公募 )
登録機関:中小企業庁更新日:2026年05月25日掲載終了予定日:2026年07月24日
目的
中小企業生産性革命推進事業事業承継・M&A補助金は、中小企業者等が事業承継、事業再編及び事業統合を契機とした取り組みを行う事業等について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的としています。 事業承継・M&A補助金は、補助の対象となる取組内容や経費の種類に応じて、「事業承継促進枠」、「専門家活用枠」、「廃業・再チャレンジ枠」、「PMI推進枠」の4枠で補助を行います。 こちらは「PMI推進枠【事業統合投資類型」(事業再編・事業統合に伴う中小企業者等の経営統合に関する取り組みに要する経費の 一部を補助する事業)です。 ★ 申請受付期間 2026 年6月19日(金)~2026年7月24日(金)17:00 ※厳守支援内容
▼支援類型について 本補助事業は、中小企業者等の事業再編・事業統合に伴う統合等(PMI)を促進するという観点のもと、以下の類型(「事業統合投資類型」)を対象とする。 【事業統合投資類型】 事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り受けた又は譲り受ける予定であって、統合効果(PMI)の最大化を図り、生産性向上を目的とする設備投資等を行う中小企業等を支援する類型。 ※ 専門家活用枠(買い手支援類型)と同一公募回での申請は不可とする。 ※ PMI推進枠のうち、PMI専門家活用類型(単独申請)との同一公募回での申請は不可とする。 ▼補助対象事業 事業再編・事業統合を伴うM&A後のPMIを補助対象事業とすることから、下記の「1.補助対象となるM&Aの要件」、「2.補助対象となる事業統合投資の要件」をいずれも満たすことが必要となる。 ■1.補助対象となるM&Aの要件 M&A とは、「Mergers(合併) and Acquisitions(買収)」の略称であり、我が国では、広く、会社法の定める組織再編(合併や会社分割)に加え、株式譲渡や事業譲渡を含む、各種手法による事業の引継ぎ(譲り渡し・譲り受け)をいう。 本補助金におけるPMIの対象となるM&Aは、以下2つの要件を満たすものであることとする。 【要件】 経営資源を譲り渡す者と経営資源を譲り受ける者の間で事業再編・事業統合が実施された(注1)のものとする。 なお、承継者と被承継者による実質的な事業再編・事業統合が行われていない(例:事業再編・事業統合を伴わない物品・不動産等のみの売買、グループ内の事業再編及び親族内の事業承継等)と事務局が判断した場合は補助対象外とする。 (注1) 公募申請時点で対象M&Aの基本合意に係る契約がされており、交付申請時点で対象M&Aの最終契約が締結されているものを要件とする。 ■2. 補助対象となる事業統合投資の要件 M&A 成立後の一定期間内に M&A の目的を実現させ、統合効果(PMI)の最大化を図ることで生産性向上を目的とする投資(事業統合投資)を対象事業とする。 ※PMI 過程における統合作業に伴う投資に加え、統合効果最大化のために実施する設備投資等を対象とする。 なお、PMI推進枠におけるPMI(Post-Merger Integration)とは、M&A成立後の一定期間内に行う経営統合作業を指し(狭義のPMI)、M&Aの目的を実現させ、統合の効果を最大化するために必要なプロセスと位置付けられている。 【要件】 1. 事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、統合効果(PMI)の最大化を図り、生産性の向上を目的とする設備投資等が実施されること。 2. 設備投資等を実施することにより、ディスシナジー(=投資しないことによって生まれる非効率)の解消やコストシナジーの創出が見込まれること。 3. 当公募回の公募申請の受付終了の日時点で M&A のクロージング日から3年以内に実施する取組であること。 4. 事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれること。 5. 補助事業期間を含む 5 年間の補助事業計画において、生産性向上要件(「付加価値額」又は「1人当たりの付加価値額」の伸び率が 3%/年の向上を含む計画であること。なお、付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費)を足したものをいう。 ※生産性向上要件の達成状況については、補助事業終了後の事業化状況報告等にて、事務局により進捗を確認するものとする。 ▼補助対象経費 設備費、外注費、委託費 ※委託費のうち、M&A 仲介手数料、DD 費用、M&A コンサルティング費用、PMI 専門家への手数料は対象外支援規模
▼補助上限額、補助率等 補助率:2/3または1/2 補助下限額:100万円 補助上限額:800万円又は1,000万円以内 併用申請(廃業費):+300万円以内 ※詳細は公募要領をご確認ください。募集期間
2026年6月19日から2026年7月24日まで対象期間
▼補助事業期間 2026年9月(下旬予定)から14か月以内対象者の詳細
以下の(1)~(15)の要件を満たし、かつ「補助対象事業」の要件を満たす中小企業者等とする。 (1) 補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。 (2) 補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(又は貢献する予定の)中小企業者等であること。 ※ 地域経済に貢献している例 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。 (3) 補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。 (4) 補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。 (5) 補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。 (6) 補助対象者は、本公募要領等に違反しないこと。 (7) 補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。 (8) 補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。 (9) 補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。 (10) 補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。 (11) 補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ 利用について同意すること。 なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。 (12) 補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。 (13) 申請時点から過去18か月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。 ※令和8年5月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。 (14) 事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。 (15) 過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。 【対象となる中小企業者等】 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に準じて、公募要領に定義される中小企業者等 【小規模事業者等の定義】 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に準じて公募要領を定義される小規模事業者等。 詳細は公募要領をご覧ください。対象地域
全国 全国お問い合せ
事業承継・M&A補助金事務局(PMI推進枠)050-3192-6228
お問い合わせ受付時間:9:30~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)
※ 電話番号はお間違えのないようにお願いいたします。