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小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>(第20回)
小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>(第20回)
登録機関:中小企業庁更新日:2026年05月28日掲載終了予定日:2026年12月15日
目的
小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。 本補助金事業は、自ら策定した持続的な経営に向けた経営計画に基づく販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。 ★申請受付期間 公募要領公開:2026年5月22日 申請受付開始:2026年11月5日 (木) 申請受付締切:2026年12月15日(火)17:00 ※商工会の管轄地域の方は時間が異なります。ご注意ください。 (事業支援計画書(様式 4)発行の受付締切 2026 年 12 月 4 日(金))支援内容
※※ 支援URLページは「商工会議所の管轄地域」の小規模事業者等向けのサイトです。 「商工会の管轄地域」の事業者の方は、資料欄にあるサイトをご覧ください。※※ ▼補助対象事業 次の(1)から(4)に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとします。 (1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること 販路開拓のための取組及び業務効率化(生産性向上)のための取組についての具体的な取組事例等は、後日公開する別紙「参考資料」を参照してください。 (2)商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること 「商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む」とは、商工会・商工会議所による事業支援計画書の発行及び補助事業実施における助言等の支援を受けながら事業を実施することです。 (3)補助事業実施期間内に補助事業が終了すること 補助金のお支払いをするためには、補助事業実施期間内に終了する補助事業であることが必要です。 (補助事業実施期間:交付決定日から事業実施期限(2028年3月31日(金)まで) (4)事業効果および賃金引上げ等状況報告書提出時の売上高・売上総利益が補助事業終了時と比較し増加することが見込める事業であること 申請時には、客観的なデータを用いた市場や顧客ニーズの分析、営業方針、新規取引や値上げの見込みなどの根拠や説明とともに、取り組む補助事業における定量的な成果(売上高・売上総利益の増加)を補助事業計画に記載していただく必要があります。 ▶ インボイス特例の適用要件 免税事業者が適格請求書発行事業者への転換に伴う事業環境変化に対応することに対し政策支援をするため、2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった事業者、または2023年10月1日以降に創業した事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者に対して、補助上限額を一律50万円上乗せします。 補助事業の終了時点で「適格請求書発行事業者」の登録を受け、かつ、以下①②のいずれかに当てはまる事業者 ① 2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった事業者 ② 2023年10月1日以降に創業した事業者 ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合、補助金は交付されません。 ▶ 賃金引上げ特例の適用要件 最低賃金の引上げが行われる中、それに加えて更なる賃上げを行い、従業員に成長の果実を分配する意欲的な小規模事業者に対し政策支援をするため、2027年4月1日から補助事業実施期限日(2028年3月31日(金))までの期間と前年同月の12か月を比べ、従業員(非常勤を含む。代表者、役員及び専従者は含めない。)1人あたり給与支給総額が年平均3.0%以上増加した事業者に対して支援します。加えて、賃金引上げ特例に申請する事業者のうち業績が赤字の事業者については、補助上限引上げに加えて、補助率が2/3から3/4へ引き上がる(インボイス特例対象事業者は、インボイス特例による上乗せ部分も含む)と共に、赤字賃上げ加点が適用されるため、優先採択を実施します。 補助事業終了予定日は補助事業実施期限日(2028年3月31日(金))に設定してください。 補助事業実施期限日を終点とした連続する12か月とその前年同月の12か月を比較し、従業員1人あたり給与支給総額を3.0%以上増加させること。 具体的には、申請者自身で1人あたりの給与支給総額を3.0%以上引き上げる目標値(1人あたり給与支給総額目標値)を設定し、採択後交付決定までに全ての従業員又は従業員代表者、役員に対して表明のうえ、実績報告時点において1人あたり給与支給総額目標値を達成することが必要です。 ■業績が赤字の事業者に対する追加要件(補助率3/4を適用) 追加要件 「賃金引上げ特例」に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額※がゼロ以下である事業者。 ※課税所得金額は以下のことを指します。 <法人の場合> 直近1期分の法人税申告書の別表一・別表四「所得金額又は欠損金額」欄の金額。 <個人事業主の場合> 直近1年間の「所得税および復興特別所得税」の「確定申告書」第一表の「課税される所得金額」欄の金額。 ▼補助対象経費 ①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費、④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、⑤旅費、⑥新商品開発費、⑦借料、⑧委託・外注費支援規模
▼補助率、補助上限額 補助率:2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4) 上限額:50万円 インボイス特例 50万円上乗せ ※インボイス特例の要件を満たしている場合に限る 賃金引上げ特例 150万円上乗せ ※賃金引上げ特例の要件を満たしている場合に限る 上記特例の要件をともに満たす事業者 200万円上乗せ ※両特例要件を満たしている場合に限る 【インボイス特例の適用要件】 補助事業の終了時点で「適格請求書発行事業者」の登録を受け、かつ、以下①②のいずれかに当てはまる事業者 ① 2021 年 9 月 30 日から 2023 年 9 月 30 日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった事業者 ② 2023 年 10 月 1 日以降に創業した事業者 ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合、補助金は交付されません。 【賃金引上げ特例の適用要件】 補助事業終了予定日は補助事業実施期限日(2028 年 3 月 31 日(金))に設定してください。 補助事業実施期限日を終点とした連続する12か月とその前年同月の12か月を比較し、従業員 1 人あたり給与支給総額を 3.0%以上増加させること。募集期間
2026年11月5日から2026年12月15日まで対象者の詳細
(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(日本国内に居住する個人、又は日本国内に本店を有する法人)等であることとします。 (1)小規模事業者であること 「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。 「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) :常時使用する従業員の数 5人以下 サービス業のうち宿泊業・娯楽業 :常時使用する従業員の数 20人以下 製造業その他 :常時使用する従業員の数 20人以下 ※業種の判定については、現に行っている事業の業態、または今後予定している業態によって判定します。業種の考え方については、後日公開する別紙「参考資料」をご参照ください。 ※補助対象者は事業終了まで小規模事業者であることが必要です(小規模事業者卒業加点を希望する事業者除く)。 ※「常時使用する従業員の数」は申請時において常時使用する従業員の数で判断ください。具体的には、「中小企業基本法」(昭和38年法律第154号)上の常時使用する従業員をいい、「労働基準法」(昭和22年法律第49号)第20条の規定に基づく「解雇の予告を必要とする者」をいいます。これには日雇労働者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者は含まれません。また会社役員や同居の親族従業員は含まれません。 ※賃上げ特例及び賃上げ加点を活用される場合の従業員の考え方とは異なることにご注意ください。 【補助対象者の範囲 】 <補助対象となりうる者> ○会社および会社に準ずる営利法人 (株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人(弁護士・税理士等)) ○個人事業主(商工業者であること) ○一定の要件を満たした特定非営利活動法人 <補助対象にならない者 > ○医師、歯科医師、助産師 ○系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)(※2) ○協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く) ○一般社団法人、公益社団法人 ○一般財団法人、公益財団法人 ○医療法人 ○宗教法人 ○学校法人 ○農事組合法人 ○社会福祉法人 ○申請時点で開業していない創業予定者(例えば、 既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)(※3) ○任意団体 等 ※1~3の注釈については公募要領をご覧ください。 (2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接(※)に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ) (3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと対象地域
全国 全国添付データ
お問い合せ
※事業を営まれている場所によってお問合せ先が異なります。下記よりご自身がどちらの地区に該当するかをお調べのうえ、お問合せください。
商工会検索サイト:https://www12.shokokai.or.jp/hpsearch/top/php/shokokai_websearch.php
商工会議所検索サイト:https://www.jcci.or.jp/ccisearch/?page=cciSearch
<商工会議所地区の方>
お問合せ先:03-6634-9307
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日、年末年始除く)
<商工会地区の方>
お問合せ先:地域の商工会(「商工会検索サイト」より事業所が属する地域をご参照ください。)
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日、年末年始除く)