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令和8年度 働きやすい職場環境づくり推進奨励金
令和8年度 働きやすい職場環境づくり推進奨励金
登録機関:東京都更新日:2026年06月01日掲載終了予定日:2026年10月27日
目的
従業員の育児・介護や病気治療と仕事との両立支援等の推進を図るための取組を奨励することにより、都内中小企業等における雇用環境の整備を推進することを目的とします。 ▼スケジュール ・第1回 事前エントリー受付日:6月4日(木)・5日(金) 申請書類提出期限:7月1日(水) ・第2回 事前エントリー受付日:6月25日(木)・26日(金) 申請書類提出期限:7月24日(金) ・第3回 事前エントリー受付日:7月28日(火)・29日(水) 申請書類提出期限:8月28日(金) ・第4回 事前エントリー受付日:8月27日(木)・28日(金) 申請書類提出期限:9月28日(月) ・第5回 事前エントリー受付日:9月28日(月)・29日(火) 申請書類提出期限:10月27日(火)支援内容
■奨励対象事業 次の奨励対象事業から、実施するコース・事業を選択し(複数選択可)、取組事項の実施が確認できた場合に奨励金を交付します。 A 育児と仕事の両立推進コース ①育児と仕事の両立推進事業:育児と仕事の両立支援のための制度や子育て支援制度等を新たに整備 ②男性の育児参加推進事業:男性の育児参加を推進するための目標や取組内容を設定 B 介護と仕事の両立推進コース ※介護の対象には、障害のある子や医療的ケア児も含まれます。 ①介護と仕事の両立推進事業:介護と仕事の両立に関する取組計画を策定し、社内外に発信 ②介護離職防止のための制度整備事業(B①を実施した場合に、実施可能):介護中の従業員が各自の状況に応じて柔軟な働き方ができるよう、法を上回る介護休業制度や介護サービス利用支援制度等を新たに整備 ・Aコース、Bコースに加え、経営者・管理職への体験型研修を実施し、制度として整備 C 病気治療と仕事の両立推進コース ・病気治療と仕事の両立に関する相談窓口を社内に設置し、病気治療と仕事の両立に係る基本方針・社内ルールの策定、休暇制度や多様な勤務形態制度等を新たに整備 ・A①、B②、Cのいずれかに加えてジョブリターン制度を整備 ※詳細な要件については、募集要項をご確認ください。支援規模
■交付額 ◯A 育児と仕事の両立推進コース ・①育児と仕事の両立推進事業:育児と仕事の両立支援のための制度や子育て支援制度等を新たに整備 40万円 ・②男性の育児参加推進事業:男性の育児参加を推進するための目標や取組内容を設定 20万円 ◯B 介護と仕事の両立推進コース ※介護の対象には、障害のある子や医療的ケア児も含まれます。 ・①介護と仕事の両立推進事業:介護と仕事の両立に関する取組計画を策定し、社内外に発信 40万円 ・②介護離職防止のための制度整備事業(B①を実施した場合に、実施可能):介護中の従業員が各自の状況に応じて柔軟な働き方ができるよう、法を上回る介護休業制度や介護サービス利用支援制度等を新たに整備 40万円 ・Aコース、Bコースに加え、経営者・管理職への体験型研修を実施し、制度として整備 20万円 ◯C 病気治療と仕事の両立推進コース ・病気治療と仕事の両立に関する相談窓口を社内に設置し、病気治療と仕事の両立に係る基本方針・社内ルールの策定、休暇制度や多様な勤務形態制度等を新たに整備 40万円 ・A①、B②、Cのいずれかに加えてジョブリターン制度を整備 20万円 【注意事項】 ・各コース・事業について都が定める取組内容の実施が確認できた場合に奨励金を交付します。 ・追加取組を複数のコースや事業で実施した場合でも、最大100万円です。募集期間
2026年6月4日から2026年10月27日まで対象者の詳細
次の要件については、交付申請日から奨励事業終了後の実績報告日に至るまでの全期間を通じて、いずれもすべて満たしている必要があります。3はAコース②を実施する場合のみ要件となります。要件を満たしていない場合や、誓約違反が判明した場合は奨励対象外となります。 1都内で事業を営んでいる中小企業等であること 2都内勤務の常時雇用する労働者を2名以上雇用していること 3都内に勤務する男性従業員が1名以上いること【Aコース②を実施する場合】 4就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること 5労働関係法令について次のア~カを満たしていること ア 従業員に支払われる賃金が、就労する地域の最低賃金額(地域別、特定(産業別)最低賃金額)を上回っていること。 イ 固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと。また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されていること。 ウ 法定労働時間を超えて従業員を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、遵守していること。 エ 労働基準法第36条第4項、第5項、第6項第2号及び第3号に定める限度を超える時間外・休日労働を行っている従業員がいないこと。 オ 労働基準法第39条第7項(年次有給休暇について年5日を取得させる義務)に違反していないこと。 カ その他賃金や労働時間等に関する労働関係法令を遵守していること。 6厚生労働大臣の指針に基づき、ハラスメントを防止するための措置を取っていること 7都税の未納付がないこと 8交付申請日の前日から起算して過去5年間に重大な法令違反等がないこと 9交付申請日の前日から起算して過去5年間に国・都道府県・市区町村等の助成事業において、不正受給申請による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがないこと 10風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれに類する事業を行っていないこと 11東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第2号に規定する暴力団に該当しないこと並びに法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が同条3号に規定する暴力団員及び第4号に規定する暴力団関係者に該当する者でないこと 12これまでに本奨励金を利用又は申請した代表者が、これまでに実施していないコース・事業について令和8年度に新たに申請する場合は、これまでに利用又は申請した企業と同一企業による申請であること 13ジョブリターン制度(※)を実施する場合は、令和元年度から令和3年度までに実施していた育児・介護からのジョブリターン制度整備奨励金を利用又は申請した企業等及び代表者でないこと 14知事がホームページ等で企業名、従業員数、業種等について公表することに同意していることまた、東京都事業についての情報提供を受けることに同意していること対象地域
東京都添付データ
お問い合せ
<申請について>東京都労働相談情報センター
電話:03-5211-2248
<その他事業全体について>
東京都産業労働局 雇用就業部
労働環境課 雇用平等推進担当
電話:03-5320-4649