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令和7年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)<2次公募>

令和7年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)<2次公募>

登録機関:環境共創イニシアチブ更新日:2026年06月02日掲載終了予定日:2026年07月09日

目的

地球環境問題への対応の必要性が急速に高まっている状況の下、我が国は、以前より省エネルギー設備投資やエネルギー管理の適正化等を推進し、世界の中でも高い省エネルギー水準を達成しているところではあるが、2030年のエネルギーミックスの達成、また2050年のカーボンニュートラル実現に向け、2021年10月に「第6次エネルギー基本計画」が策定され、更なる野心的な目標が掲げられた。2030年までに6,200万kl程度のエネルギーを削減するためには、産業・業務部門において更なる省エネ設備投資を積極的に呼び込むグリーンリカバリー投資を推進していくことが重要である。加えて、直近の中東情勢により、原油市場が影響を受けて価格が高騰し始めており、エネルギー使用量を削減する省エネ型設備の導入は、一層重要性が増している。 本事業は、事業者が計画した省エネルギーの取組のうち省エネルギー性能の高いユーティリティ設備・生産設備等への更新および新設、それと併せて計測・見える化・制御等の機能を備えたエネルギーマネジメントシステムを導入することにより省エネルギー効果の要件を満たす事業に要する経費の一部を補助する事業を実施することにより、各分野の省エネルギー化を推進し、内外の経済的社会環境に応じた安定的かつ適切なエネルギー需要構造の構築を図ることを目的とする。 また、補助対象となる設備のうち、 GX要件(次期GXリーグへの参加、企業の成長(例:コスト競争力の向上、海外市場の獲得)に対する今後の方針を定める等)にコミットするメーカーが製造する設備については、GX経済移行債を原資とした予算(GX予算)にて、上限額等を増額した上で、支援を行うこととする。 正式名称:省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金 省エネルギー投資促進支援事業費補助金 ★公募期間 2026年6月1日(月)~ 2026年7月9日(木)※17:00必着

支援内容

▼補助対象事業 エネルギー管理を一体で行っている工場・事業場等において実施する下記の事業区分に該当するものを補助対象事業とする。 ■(Ⅲ)設備単位型[従来枠]【更新】 SIIがあらかじめ定めたエネルギー消費効率等の基準を満たし、SIIが公表した補助対象設備へ更新することにより、原油換算ベースで定められた省エネルギー効果の要件を満たす事業。 ■(Ⅲ)GX設備単位型[メーカー強化枠]【更新】 GX要件を満たしたメーカーが製造する指定設備へ更新することにより、原油換算ベースで定められた省エネルギー効果の要件を満たす事業。 ■(Ⅲ)GX設備単位型[トップ性能枠]【更新】 GX要件を満たしたメーカーが製造する設備のうち、SIIが設置した第三者委員会が定めたトップ性能基準を満たす設備を導入する事業。 ■(Ⅲ)GX設備単位型[トップ性能枠]【新設】 新たに事業活動を開始する新設の事業所又は、既存の事業所に対して、トップ性能設備を新設する事業。 ■(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型【更新/改造】 化石燃料から電気への転換や、より低炭素な燃料への転換等、電化や脱炭素目的の燃料転換を伴う指定設備へ更新等することにより、原油換算ベースで定められた省エネルギー効果の要件を満たす事業。また、既存設備を水素燃焼可能な設備に改造する事業も対象となる。 ■(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型【新設】 新たに事業活動を開始する新設の事業所又は、既存の事業所において、水素燃料を活用可能な設備を新設する事業。 ■(Ⅲ)又は(Ⅱ)+(Ⅳ)エネルギー需要最適化型 (Ⅲ)設備単位型/(Ⅲ)GX設備単位型、(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型に加えて、SIIが採択し公表したエネマネ事業者からエネルギーマネジメントシステムを導入し、EMS機器を活用した省エネのEMS活用計画を作成、その後改善による成果の公表を行うことにより、効果的にエネルギー使用量削減及びエネルギー需要最適化を図る事業。なお、新たに事業活動を開始する新設の事業所に導入する事業も対象となる。 ▼補助対象経費 補助対象経費は、各事業区分の更新・改造・新設により、設備費に加え、設計費や工事費が対象となる場合がある。 補助対象経費は、原則3者以上による価格競争等を実施した結果による最低価格を上限とする。 設計費:補助事業の実施に必要な機械装置、建築材料等の設計費、システム設計費等 設備費:補助事業の実施に必要な機械装置の購入に要する経費 工事費:各事業区分に応じた範囲     補助事業の実施に不可欠な工事に要する経費     設備費の補助対象範囲にかかる工事費 ※(Ⅱ)の更新・新設においては、中小企業者等に限り、工事費を対象とする。

支援規模

▼補助率 (Ⅲ)設備単位型 従来枠    更新:中小企業者等・大企業等ともに1/3以内 (Ⅲ)GX設備単位型 メーカー強化枠    更新:中小企業者等・大企業等ともに1/3以内 (Ⅲ)GX設備単位型 トップ性能枠    更新:中小企業者等・大企業等ともに1/2以内 (Ⅲ)GX設備単位型 トップ性能枠    新設:中小企業者等・大企業等ともに1/5以内 (Ⅱ)電化・脱炭素・燃転型    更新/改造:中小企業者等・大企業等ともに1/2以内 (Ⅱ)電化・脱炭素・燃転型    新設:中小企業者等・大企業等ともに1/5以内 (Ⅳ)エネルギー需要最適化型    中小企業者等1/2以内    大企業等1/3以内 ▼補助金限度額(1事業(申請)当たり)  下限額:30万円/事業全体 (Ⅲ)設備単位型 従来枠    更新:上限1億円/事業全体 (Ⅲ)GX設備単位型 メーカー強化枠    更新:上限3億円/事業全体 (Ⅲ)GX設備単位型 トップ性能枠    更新:上限3億円/事業全体 (Ⅲ)GX設備単位型 トップ性能枠    新設:上限3億円/事業全体 (Ⅱ)電化・脱炭素・燃転型    更新/改造:上限3億円/事業全体(電化の場合は5億円) (Ⅱ)電化・脱炭素・燃転型    新設:上限3億円/事業全体 (Ⅳ)エネルギー需要最適化型    上限1億円/事業全体 ※(Ⅳ)エネルギー需要最適化型を組み合わせて申請する場合は、各事業区分それぞれの上限額の合計を、事業全体の上限額とする。

募集期間

2026年6月1日から2026年7月9日まで

対象者の詳細

本補助金の交付申請をする者は、以下の要件を全て満たすこと。 ① 国内において事業活動を営んでいる法人及び個人事業主であること。年間のエネルギー使用量が原油換算1,500kl以上である事業者(特定事業者等)は、省エネ法に基づき中長期計画書及び定期報告書を提出していること。 ② 本事業を実施するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。 ※導入する補助対象設備の所有者が直近の年度決算において債務超過の場合は対象外とする。 ③ 本事業により国内において設置する補助対象設備の所有者であり、その補助対象設備の処分制限期間、継続的に使用する者であること。 ④ 本事業により取得した補助対象設備を、SIIが交付規程で定める取得財産等管理台帳に記載のうえ、善良な管理者の注意をもってその補助対象設備等を管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図る者であること。 ⑤ 経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ⑥ 公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者でないこと。 ⑦ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む事業所ではないこと。 ⑧ 成果報告時に、事業区分毎に定める期間において、補助対象設備のエネルギー使用量と省エネルギー効果を報告できる事業者であること。   • (Ⅲ)設備単位型/(Ⅲ)GX設備単位型、(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型は、導入した設備の最低1週間以上のエネルギー使用量の実測データ等を用いて省エネルギー効果を報告すること。   • (Ⅳ)エネルギー需要最適化型は、省エネ量、省エネ推進体制、実施した省エネ対策を報告すること。 ⑨ 会計検査院による現地検査等の受検に際し、事業者として会社単位で誠実に対応することが可能な事業者であること。

対象地域

全国 全国

添付データ

お問い合せ

一般社団法人環境共創イニシアチブ
省エネ・非化石転換補助金(設備単位型) お問い合わせ窓口
(Ⅲ)設備単位型/(Ⅲ)GX設備単位型 TEL:0570-01-5116
※ IP電話からのお問い合わせ TEL:042-303-0855
(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型 TEL:03-5565-3840
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型 TEL:03-5565-4773
<受付時間:10:00~12:00、13:00~17:00(土曜、日曜、祝日を除く)>