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障害者向け訪問系サービス事業所支援補助金
障害者向け訪問系サービス事業所支援補助金
登録機関:東京都 江東区更新日:2026年06月04日掲載終了予定日:2027年01月29日
目的
在宅障害者を支えるヘルパー不足に対応するため、区内で訪問系サービス事業所(居宅介護事業所、重度訪問介護事業所)を運営する法人に対し、ヘルパー補助者(ヘルパーをサポートする未経験者など)の人件費や資格取得費を補助し、ヘルパー人材の確保及び定着を図ります。支援内容
▼対象事業 (1)ヘルパー補助者雇用事業 新たにヘルパー補助者と有期雇用契約(申請年度の2月末日までの期間内)を締結し、区内の訪問系サービス事業所のヘルパーの監督の下、身体介護、家事援助等の補助業務に従事させるもの。 (2)ヘルパー補助者資格取得支援事業 ヘルパー補助者雇用事業において、有期雇用契約を締結したヘルパー補助者を有期雇用契約の終了後も当該ヘルパー補助者を雇用した事業所でヘルパーとして本採用できるよう、居宅介護職員初任者研修等を受講させることにより、ヘルパーとして従事するための資格の取得を支援するもの。 ▼補助対象経費 (1)ヘルパー補助者の人件費 有期雇用契約の期間中の介護労働及び関連する業務に関する従事時間(時間外勤務時間を含む。)を補助対象とし、勤務時間内に研修を受講する場合は、その時間及び移動時間を含めることができる。 (2)(1)に係る法定福利費事業主負担相当分。ただし、雇用契約期間を通じて、社会保険として、介護保険を含む健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の全てに加入している場合に限る。 (3)ヘルパー補助者の研修受講料支援規模
▼補助額 (1)申請者につきヘルパー補助者3人を上限に、補助対象経費と補助上限額(1人当たり1時間1,700円、年間204,000円)を比較し、少ないほうの額を補助(千円未満切り捨て)。 (2)補助対象経費と補助上限額((1)補助額×15%)を比較し、少ないほうの額を補助(千円未満切り捨て)。 (3)補助対象経費と補助上限額(ヘルパー補助者1人当たり83,000円)を比較し、少ないほうの額を補助(千円未満切り捨て)。募集期間
2026年4月1日から2027年1月29日まで対象者の詳細
江東区内で障害者向け居宅介護事業所又は重度訪問介護事業所を運営する法人対象地域
東京都 江東区添付データ
お問い合せ
障害福祉部 障害者施策課 施設管理係 窓口:防災センター2階17番郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号
電話番号:03-3647-4950
Fax:03-3699-0329