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令和8年度 中小企業GX推進事業費補助金
令和8年度 中小企業GX推進事業費補助金
登録機関:群馬県 伊勢崎市更新日:2026年06月04日掲載終了予定日:2026年10月30日
目的
市内で事業を営む者のエネルギー価格高騰による影響を緩和し、その事業の継続を支援するとともに、従業員の賃上げ環境づくりに向けた支援を行うため、経済と環境の好循環を目指すグリーントランスフォーメーション(GX)経営に取り組むために設備投資を行う中小企業者等及び個人事業主に対して、予算の範囲内において賃上げ率に応じた補助金を交付します。 申請期間 令和8年7月27日(月曜日)から10月30日(金曜日)まで (注意)申請期間内であっても予算額に達した時点で受付を締め切ります。支援内容
▼補助対象設備 ◎空調設備、照明設備、給湯設備、冷凍冷蔵庫(ショーケースを含む)、変圧器、ボイラー設備、産業用モータ(圧縮機・送風機・ポンプ) 次の要件のいずれかを満たす設備 1.国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に基づく当該設備の判断基準に適合する設備(グリーン購入法調達基準に適合した設備) 2.エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に基づく当該設備の性能の向上に関する製造事業者等の判断基準を満たす設備であり、省エネ達成基準が100%以上であるもの(トップランナー基準を達成した設備) 3.一般社団法人環境共創イニシアチブが指定する補助対象設備のうち、ユーティリティ設備に区分されているもの ◎太陽光発電・蓄電設備 ・「群馬県環境GS認定制度」の事前登録を行い、認定書の発行を受けていること ・「群馬県環境GS認定制度」は、県内事業者が温室効果ガスを持続的に削減する体制を整備し、これを組織的に運用することを支援するものです。 詳しくは、群馬県環境森林部環境政策課(電話番号027-226-2821)に問い合わせてください。 【対象要件:太陽光発電設備】 ・未使用品であるもの ・発電出力が10kW以上50kW未満であるもの ・発電される電力が原則自家消費されるもの(余剰分の売電は可) ・市内事業所の屋根部に設置するもの(地上設置型は対象外) (注意)店舗併用住宅に設置するものは対象外です。 【対象要件:蓄電設備】 ・未使用品であるもの ・蓄電容量が2キロワットアワー以上のもの ・充放電を繰り返すことを前提とする据置型(定置型)のもの ◎生産設備(工作機械、プラスチック加工機械、プレス機械、印刷機械、ダイカストマシン) 一般社団法人環境共創イニシアチブが指定する補助対象設備のうち、生産設備に区分されているもの ◎自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車 次の要件を全て満たす車両 1.道路運送法第2条第2項の自動車運送事業を営む者が使用する自動車であること 2.事業用自動車のナンバープレートの交付を受ける自動車であること 3.エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に基づく当該自動車の性能の向上に関する製造事業者等の判断基準を満たす自動車であり、省エネ達成基準が100%以上であるもの(トップランナー基準を達成した自動車、令和2年度燃費基準達成車以降のものが該当) 例:燃費基準達成ステッカーの表示等 4.自動車検査証の使用の本拠の位置が本市であること ◎自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車 次の要件を全て満たす車両 1.道路運送法第79条の登録を受けた者が使用する自動車であること 2.エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に基づく当該自動車の性能の向上に関する製造事業者等の判断基準を満たす自動車であり、省エネ達成基準が100%以上であるもの(トップランナー基準を達成した自動車、令和2年度燃費基準達成車以降のものが該当) 例:燃費基準達成ステッカーの表示等 3.自動車検査証の使用の本拠の位置が本市であること ▼対象経費(補足) ・対象経費全体の合計額(税抜き)が10万円を超えないときは、補助の対象外とします。 ・対象経費の契約事業者は、原則として市内の事業者に限ります。 ・次の経費については補助対象となります。 1.設備導入経費:事業の実施に不可欠な付属備品等の購入に要する経費 (注意)消耗品は除きます。自動車の場合は諸経費も対象外です。 2.撤去処分費:導入に伴う既存設備の撤去又は処分に要する経費 (注意)自動車の場合は対象外です。 次に該当する経費は対象となりません。 1.本事業の目的に合致しないもの 2.必要な経費書類を用意できないもの 3.消費税などの公租公課 4.補助金の交付決定以前に着手したもの 5.国、県又は市が実施する他の補助制度の対象となるもの支援規模
▼補助率・上限額 従業員に対して表明する賃上げ率に応じて、補助率及び補助上限額が変わります。 表明する賃上げ率 補助率 補助上限額 (参考)補助上限額となる対象経費 賃上げ表明なしの場合 1/3 100万円 300万円(×(かける)1/3=100万円) 2%以上4%未満 2/3 200万円 300万円(×(かける)2/3=200万円) 4%以上6%未満 2/3 300万円 450万円(×(かける)2/3=300万円) 6%以上 2/3 400万円 600万円(×(かける)2/3=400万円) ・賃上げ率は、直近の確定申告書の給与及び賃金の額の合計額(A:給与支払総額)を基準に算出してください。 ・比較するのは、上記給与支払総額(A)と、今期もしくは次期事業年度の給与の総額(B:見込み額)となります。この増加率((B-A)/A)×(かける)100が、表明する賃上げ率となります。 ・上記による賃上げ方針の表明は、雇用契約を直接締結した従業員(代表者1人でも可)に対して行った後に、「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(様式第14号)」を作成してください。募集期間
2026年7月27日から2026年10月30日まで対象者の詳細
次のいずれにも該当する事業者が対象です。 1.市内に事業所を有し、事業活動を営む中小企業者等又は個人事業主であること 2.市税を滞納していない者であること 3.日本標準産業分類に定める農業、林業及び漁業に該当する事業を営む者でないこと 4.主たる事業の収入が、所得税法第27条第1項に規定する事業所得として計上される者であること 5.法人税法第2条第5号に規定する公共法人でないこと 6.政治団体又は宗教上の組織若しくは団体でないこと 7.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する営業に係る事業を営む者でないこと 8.本事業の目的に照らし、その他市長が適当でないと認める事業を営む者でないこと (注意)本事業における中小企業者は、中小企業基本法における定義によります。ただし、次のいずれかに該当する「みなし大企業」は除きます。 ・発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上が同一の大規模法人の所有に属している法人 ・発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上が大規模法人の所有に属している法人 (注意)学校法人、社会福祉法人、医療法人、NPO法人等を含みます。 (注意)市の令和5年度省エネ機器等導入支援補助金、令和6年度及び令和7年度中小企業GX推進事業費補助金を利用した事業者も本補助金の対象となります。 (注意)令和9年1月31日(日曜日)までに設備の導入及びその支払いを完了する必要があります。対象地域
群馬県 伊勢崎市添付データ
お問い合せ
伊勢崎市GX補助金事務局〒370-0831
群馬県高崎市あら町167 高崎第一生命ビル2階
電話番号 027-325-2202