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令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(業務用建築物の脱炭素改修加速化事業)脱炭素ビルリノベ2026
令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(業務用建築物の脱炭素改修加速化事業)脱炭素ビルリノベ2026
登録機関:環境共創イニシアチブ更新日:2026年06月05日掲載終了予定日:2026年11月30日
目的
既存建築物の外皮の高断熱化や高効率空調機器等の導入を支援する事業です。 本事業は、地球温暖化対策計画で示された2030年度、2035・2040年度の各目標や、2050年ネット・ゼロの実現に貢献するため、既存建築物の外皮の高断熱化や高効率空調機器等の導入に係る設計費、設備費、工事費を支援し、業務用建築物の脱炭素化とウェルビーイング/高い生活の質の実現を図るものです。 ※正式名称: 令和8年度「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(業務用建築物の脱炭素改修加速化事業)」 ★公募期間 2026年6月4日(木) ~ 2026年11月30日(月)23:59締切 なお、交付決定額の合計が予算額に達した場合、公募期間内であっても交付申請の受付を終了する。支援内容
※下記は公募要領より抜粋です。詳細要件等は公募要領をご覧ください。 ▼補助対象事業 国内の既存業務用建築物において、ZEB基準の水準の達成に必要な断熱窓・断熱材や高効率設備等を導入し、改修後に以下の要件を全て満たす事業を対象とする。 (1)環境性能に関する要件 ① 建築物の外皮性能について 改修後の外皮性能BPIが1.0以下になる事業であること。 ② 一次エネルギー消費量について 改修後の一次エネルギー消費量が省エネルギー基準から用途に応じて30%又は40%以上削減される事業であること。 (2)外皮の高断熱化及び高効率設備の導入について • 外皮性能の向上については、「断熱窓」、「断熱材」のいずれかを導入すること。 • 一次エネルギー消費量の削減については、「高効率空調」、「制御機能付きLED照明器具」、 「業務用給湯器」のいずれかを導入すること。 (3)エネルギー使用状況の計測・保存に関する要件 エネルギー管理システム(BEMS)等を導入し、以下の要件を全て満たすこと。 ① 補助事業完了、事業報告時に建物全体のエネルギー使用量 (計測・保存データ粒度30分以内を必須とする)と、設備区分毎のエネルギー(電力・ガス・油等)使用量(計測・保存データ粒度は30分以内)を月単位で取りまとめ、年に1度、5年間報告を行うこと。 ② BELS認証を取得する予定の評価対象範囲(建物全体または対象用途部分)のエネルギー管理ができるシステムであること。 (4)設備のJC-STAR対応について 設備のサイバーセキュリティ対応については規定の条件を満たすこと。 (5)運用改善について 導入した設備による省エネ効果を最大限に引き出し、持続的なエネルギー管理を行うため、以下①③のいずれかの運用改善施策を実施すること。なお、事業報告時には実施内容を報告すること。 ①エネルギー消費データの計測・分析結果に基づく管理マニュアル等の策定・実施 ②専門的な事業者と連携した運用改善 ③建物の利用実態に合わせた機器設定の最適化 (6)環境性能の表示に関する要件について 建築物の環境性能に関する第三者認証による評価(建築物省エネルギー性能表示制度(BELS))において、省エネルギー性能評価の認証を補助事業開始後速やかに取得(単年度事業の場合は2027年1月31日(日)まで、複数年度事業の場合は交付決定から1年以内または最終年度の1月31日のいずれか早い方)し、完了実績報告時に、「省エネルギー性能表示」及びその表示に関する「評価書」の写しを提出すること。 (7)フルオロカーボンの排出抑制について 本事業においては、高効率空調や冷蔵冷凍機器に冷媒として使用されているフロンの排出抑制について、規定の取り組みを行うことを要件とする。 (8)その他の要件等 ① 補助事業に関する情報開示ができること。 ZEB基準の水準の建築物改修促進のために、導入設備や工事内容等(工事手法、コスト)の情報開示ができること。 ② 事業完了後5年間のエネルギー使用状況と、設備等の導入効果等について分析、自己評価が可能なエネルギー管理体制とすること。 ③ 旧耐震基準の建築物については、新耐震基準の耐震性を満たすこと。なお、補助対象事業と同時に実施する耐震改修工事において、耐震性を満たすこととなる場合は、対象とする。 ④ 補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達がある場合は調達先の選定方法如何に関わらず、自社調達によってなされた工事、物品購入等について、原価計算により利益相当分を排除した額(製造原価)を補助対象経費の実績額とする。 ⑤ 故障した製品に係る改修部分は補助対象外とする。 ⑥ 補助事業者が、本事業実施に要する資金を調達するにあたり、本事業において改修を行う建築物に対して抵当権設定を予定している場合は、あらかじめ財産処分の承認を受けること。 ▼補助対象製品 SIIがあらかじめ定めたエネルギー消費効率等の基準を満たし、SIIが補助対象製品として登録及び、公表している設備を導入すること。 • 建築外皮(断熱窓、断熱材) • 空調設備(エアコン、チリングユニット、冷凍機) • 照明設備 • 給湯設備 • BEMS ▼補助対象建築物 本事業の交付要件を満たし、ZEB基準の水準の省エネルギー性能の実現に必要な省エネ・省CO2性の高いシステムや高性能製品を導入する事業のうち、以下の建物用途の民生建築物を補助対象建築物とする。 • 事務所等 • ホテル等 • 病院等 • 百貨店等 • 学校等 • 飲食店等 • 集会所等 <補助対象外建築物>工場等、住宅 ▼補助対象経費 ・設備費、工事費(搬入・据付工事、配管工事、ダクト工事、電気配管・配線工事、断熱工事、機器保温塗装工事、基礎工事、場内搬送費、試運転調整費、仮設費、共通費) ・設計費(補助対象製品の導入に係る基本設計および実施設計、省エネルギー性能の表示に係わる費用)支援規模
▼補助率 補助率:機器により1/2、1/3 上限額:1事業あたり10億円 原則、建築基準法で定める一の建築物の単位を1事業として申請すること。募集期間
2026年6月4日から2026年11月30日まで対象者の詳細
本事業について補助金の交付を申請できる者は、以下の要件を全て満たすこと。 ① 日本国内で事業を営んでいるものであり、国内の業務用建築物等に本事業であらかじめ定めた基準を満たす断熱窓・断熱材や高効率設備等を導入する者とする。 ② 補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者とする。 a. 民間企業 b. 個人事業主(原則、青色申告者に限る) c. 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 d. 地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人 e. 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人 f. 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人 g. 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人 h. 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 i. 地方公共団体 j. その他環境大臣の承認を得てSIIが適当と認める者 ③ 将来的な次世代型太陽電池(ペロブスカイト太陽電池)の導入や低炭素建材等の使用方針を表明すること。(地球温暖化対策推進法における算定・報告・公表制度に基づく2022年度CO2排出量が20万t以上の民間企業のみ) ④ テナントビルにおいては、「リーディングテナント行動方針」への賛同登録をし、テナントと協働して脱炭素化取組を積極的に進めていくこと。 ⑤ 改修の結果、『ZEB』、Nearly ZEB、ZEB Ready又はZEB Orientedの性能を有する建築物となる場合、SIIが指定する期日までにZEBリーディング・オーナー登録をすること。 ⑥ 本事業を実施するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。 ⑦ 事業報告時に評価対象範囲(建物全体または対象用途部分)及び定められた範囲の1年間分のエネルギー使用量を5年間に渡って報告できる者であること。 ⑧ 本事業により国内において設置する補助対象製品の所有者であり、その補助対象製品の処分制限期間、継続的に使用する者であること。 ⑨ 環境省から、補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者の申請による事業であること。また、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする(契約金額100万円未満のものを除く)に当たっては、環境省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を相手方とすることはできないので注意すること。 ⑩ 公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者でないこと。 ⑪ 会計検査院による現地検査等の受検に際し、事業者として会社単位で誠実に対応することが可能な事業者であること。対象地域
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一般社団法人環境共創イニシアチブ 脱炭素ビルリノベ2026事業事務局電話 0120-102-912
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