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令和8年度 生活維持役務等効率化促進事業費補助金
令和8年度 生活維持役務等効率化促進事業費補助金
登録機関:経済産業省更新日:2026年06月08日掲載終了予定日:2026年06月25日
目的
日本各地で人口減少や少子高齢化による人手不足が進展する中、小売や物流、介護等、生活を維持するために必要なサービス(エッセンシャルサービス)の供給不足が全国的な問題となっています。 経済産業省はこうした状況を踏まえ、エッセンシャルサービスの効率化を行い、供給の維持に取り組む事業者に対して認定を行う制度を創設し、その社会的認知を高めるとともに、こうした事業者に対する金融支援等を措置する法律上の措置を予定しております。 当該認定制度の開始に先立って、本事業では、事業者が行う、エッセンシャルサービスの供給維持に向けた効率化を支援することで、モデルケースとして全国に横展開することを目的とします。 ★公募期間 令和8年6月4日(木) ~ 令和8年6月25日(木)17時まで(厳守)支援内容
▼補助対象事業 【連携型事業展開モデル】 複数の事業者による協業等により、事業範囲の拡大や経営資源の合理化を図る取組 【多種型事業展開モデル】 複数のエッセンシャルサービス事業を実施することで、事業範囲の拡大や経営資源の合理化を図る取組 ▼補助対象事業の要件 エッセンシャルサービスを供給する事業の生産性向上のモデル事例創出に向け、「合理化」「広域化」「多角化」の事業効率化を図り、下記の要件を満たす「連携型事業展開モデル」又は「多種型事業展開モデル」に該当する取組。 そのうえで、本補助事業の補助対象事業は、二以上の事業主体の協業等による「連携型事業展開モデル」、又は複数の生活維持サービスの事業化に取り組む「多種型事業展開モデル」に該当する取組を行い、次の(1)、(2)、(3)及び(4)の要件を全て満たす事業。 【供給するエッセンシャルサービスの内容に関する要件】 ①生活の維持に必要な物品又は物品の輸送、旅客輸送その他の役務を供給する事業を行うこと (業種分類から選択) ②需給ギャップ要件 地域において、当該エッセンシャルサービスの供給不足が生じている又は生じるおそれがあること (業種ごとに定める基準で判定) ③事業採算性要件 採算性向上等の報告5年目の修正安全余裕率 ≧ 3%(かつ継続事業の場合は基準年度の修正安全余裕率) ④事業効率化要件 以下のどちらかを満たすこと ①「合理化」を重点的に実施する場合 採算性向上等の報告5年目の1人時あたり売上高 > 基準年度の1人時あたり売上高 ②「広域化」又は「多角化」を重点的に実施する場合 基準年度の売上高費用率 >採算性向上等の報告5年目の売上高費用率 ▼補助対象経費 建物費、機械装置・システム構築費、車両改造に要する経費、専門家経費、研修費、クラウドサービス利用費、外注費、技術導入費、広告宣伝・販売促進費、廃業費支援規模
▼補助上限額・下限額:100万円~3,000万円 ▼補助率:大企業等1/2以内、中小企業等2/3以内募集期間
2026年6月4日から2026年6月25日まで対象期間
交付決定日から令和9年2月19日(金)対象者の詳細
補助対象者は、日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する会社又は個人等とします。会社以外の法人も、政策目的に沿った補助事業であり、その補助事業が収益事業に関する内容である場合、補助対象者となります。(※1,※2) 補助対象者の要件は、本補助金の公募開始日において満たしている必要があります。また、応募申請時点や事業実施期間に限って、専ら本補助金の対象事業者となることや高い補助率の適用を受けることを目的として、資本金、従業員数、株式保有割合等を変更していると認められた場合には、申請時点にさかのぼって本補助金の補助対象外となる場合があります。 ※1共同申請(コンソーシアム形式での申請)も含みます。ただし、共同申請を行う場合、コンソーシアムを構成するすべての事業者が必要不可欠であることを説明する必要があります。連携の必要不可欠性が認められない場合には、不採択となります。また、コンソーシアムを構成するすべての事業者の取組を含む事業計画を1つ策定する必要があります。なお、補助対象外である会社又は個人等、地方公共団体も、連携が必要不可欠である者については、申請時に連携の関係性を示すことができます(当該事業者の事業に要する経費については補助対象外であるが、事業実施体制の充実度合いで評価)。 ※2任意団体についても次の2つの要件を満たす場合に限り、申請を認めます。 ①法人格のある補助事業者を幹事とするコンソーシアム員として申請すること。 ②事業の実施に必要な運営上の基盤を有することを示す、次の4つの要件を満たすこと。 ・定款に類する規約等を有すること。 ・団体の意思を決定し、執行する組織が確立していること。 ・自ら整理し、監査する会計組織を有すること。 ・活動の本拠となる事務所等を有すること対象地域
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令和8年度生活維持役務等効率化促進事業費補助金 事務局電話:03-5539-6703 平日10時から17時
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