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非FIT型太陽光発電設備導入事業費補助金
非FIT型太陽光発電設備導入事業費補助金
登録機関:山形県 山形市更新日:2026年06月10日掲載終了予定日:2026年12月25日
目的
本市における再生可能エネルギーの導入や地産地消等を促進し、脱炭素化を図ることを目的に、非FIT型(自家消費型)の太陽光発電設備・蓄電池・エネルギーマネジメントシステムを設置する市民や事業者の方に対し補助金を交付します。支援内容
▼補助対象設備・補助要件 ◎設備共通 1.山形市内に設置されるものであること。 2.補助金の交付決定の日以降に発注・契約するものであること。 3.令和9年2月12日までに設置工事を完了し、及び電力受給契約を開始する(余剰電力を売却する場合のみ)ものであること。 4.法定耐用年数の間、J-クレジット制度への登録を行わないこと。 5.PPAの場合、補助金額相当分がサービス料金から控除されるものであること。 6.リースの場合、補助金額相当分がリース料金から控除されるものであること。 7.その他地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領 別紙2に定める交付要件を満たすものであること。 太陽光発電設備 1.FIT・FIP制度の認定を取得しないこと。 2.自己託送を行わないこと。 3.発電電力について、一定割合(家庭用:30%、業務用:50%)以上自家消費すること。 4.余剰電力を売却する場合は、山形県の「山形県民みんなで地産地消電力買取プラン」に登録されている小売電気事業者に売却するものであること。 ◎蓄電池 1.本補助事業で導入する太陽光発電設備と同時導入するものであること。 2.再エネ発電設備で発電した電気を蓄電するものであること。 3.平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。 4.停電時のみに利用する非常用予備電源でないものであること。 ◎エネルギーマネジメントシステム 1.本補助事業で導入する太陽光発電設備と同時導入するものであること。 2.次のいずれかを満たすものであること。 (1) 平時に省エネ効果が得られるとともに、熱源・ポンプ・照明等の計量区分ごとにエネルギーの計量・計測を行い、データを収集・分析・評価できる機器であること。 (2) システム内の発電量その他データに基づく需給調整の制御に必要御不可欠な機器であること。(エネルギーマネジメントに必要なソフトウェア等、需給調整制御に必要不可欠な最適化計算・制御を行うプログラム等も交付対象に含む。) ▼補助対象経費 ・工事費 本工事費(直接工事費・間接工事費) 付帯工事費 機械器具費 測量試験費 ・設備費 ・業務費 ・事務費支援規模
▼補助金額・補助率 ◎太陽光発電設備 市民 補助金額:7万円/kW 上限額:63万円(9kW) 事業者 補助金額:5万円/kW 上限額:1,000万円(200kW) ◎蓄電池(※) 市民 補助率:1/3 上限額:5万円 事業者 補助率:1/3 上限額:100万円 ◎エネルギーマネジメントシステム 市民 補助率:2/3 上限額:5万円 事業者 補助率:2/3 上限額:100万円 ※上限金額 家庭用(20kWh以下):14.1万円/kWh(工事費込み・税抜き)の3分の1 業務用(20kWh超) :16.0万円/kWh(工事費込み・税抜き)の3分の1募集期間
2026年4月24日から2026年12月25日まで対象者の詳細
次の1~4のいずれにも該当する者 1.次の(1)~(8)のいずれかに該当する者 (1) 個人 (2) 企業等(株式会社、合同会社、合資会社、合名会社、有限会社、個人事業主) (3) 社会福祉法人 (4) 学校法人 (5) 医療法人 (6) NPO法人 (7) 中小企業等協同組合法に規定する中小企業等協同組合 (8) その他市長が特に認める者 2.市税を滞納していない者 3.本補助金で導入する太陽光発電設備等について、国や他自治体から他の補助金の交付を受けていない(受ける予定がない)者 4.次の(1)~(3)のいずれかに該当する者 (1) 山形市内に住所を有する者で、市内に所在する以下の住宅等に補助対象設備を新規に設置する者 ア 居住する専用住宅 イ 居住の用に供する床面積が当該建築物の延べ床面積の2分の1以上を占める併用住宅 ウ ア又はイに附属する車庫、物置、敷地等に設備を新規に設置する者(補助対象設備を設置する場所は、住民票の所在地であること。) (2) 山形市内に本店又は支店若しくは営業所等の事業所を有する事業者等で以下の事業所等に補助対象設備を新規に設置する者 ア 自己の所有する店舗、事務所、営業所、倉庫等の用に供する建築物(第三者に貸し出すことを目的とする建築物を含む。)(これらに附属する敷地を含む。) イ 賃貸借契約又は使用貸借契約により借り受けている建築物(これらに附属する敷地を含む。)で、その所有者から補助対象設備を設置することについて同意を得ているもの (3) 山形市内にある住宅や事業所等にPPA又はリースにより太陽光発電設備等を設置するPPA事業者又はリース事業者(上記1~3のいずれにも該当する者)で、(1)又は(2)に該当する建築物等に補助対象設備を新規に設置する者 ※事業所等に設置の場合、補助対象者と同一の事業所等及び補助対象者と資本関係にある事業所等は対象外となります。 ※補助要件を満たす設備が既に設置された戸建建売住宅を個人が居住するために購入する場合も補助対象となります。なお、当該住宅が、「新築住宅」(新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの。(建設工事の完了の日から起算して一年を経過したものを除く。))であって、当該設備が未使用である場合に限り交付対象となります。この場合の補助金申請者は、住宅を購入する個人となります。住宅の購入契約日は補助の交付決定通知以降として下さい。 ※みらいエコ住宅2026事業等の他の補助金で、太陽光発電設備等に対して補助金を受給していない場合、当該補助金を受給することが可能です。同一対象設備に対しての補助金の併用はできません。詳細についてはお問い合わせください。対象地域
山形県 山形市お問い合せ
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