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令和8年度 AI活用力向上支援事業費補助金(二次募集)
令和8年度 AI活用力向上支援事業費補助金(二次募集)
登録機関:長崎県更新日:2026年06月16日掲載終了予定日:2026年07月17日
目的
物価高騰などの影響を受けながらも、既にデジタル化に取り組んでいる県内中小事業者を対象に、AIを活用できる人材の育成やAIを組み込んだツール等の導入など、より高度な生産性向上の取組を支援します。支援内容
▼対象経費 社内でAIツールやIT機器等を活用できる人材を育成し、業務においてAIの利活用を図るための経費 <人材育成費> ・業務のデジタル化に関連し、AI利用を含む講座の受講経費 (受講料が税抜2万円以上かつ受講時間が5時間以上の講座が必須 ) ・関連する資格取得経費 <導入費> ・講座受講(上記の講座に限る)に併せてAIツール又はIT機器等を導入するための経費(導入に付随する役務サービス、コンサルタント費用も含む。)支援規模
▼補助金額 100万円以内(1万円未満切捨) ▼補助率 3分の2以内募集期間
2026年7月17日まで対象者の詳細
以下の全ての項目に該当する中小企業者等が対象者となります。 ① 県内に主たる事務所、事業所を置いて事業を実施していること(個人事業主にあっては、県内に居住していること) ② 本補助金の交付申請日時点において、創業後1年以上の事業実績があること③ 認定支援機関、ITコーディネータいずれかのアドバイス等を受け、計画策定を行うこと ④ 職場環境の改善に向けた、次のいずれかの取組を行っていること (ア)国が推奨する「パートナーシップ構築宣言」を宣言している (イ)「長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業認証制度」に基づく「Nぴか」認証を受けている(申請中を含む) ⑤ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制下にある団体等でない者 ⑥ 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人でないこと ⑦ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者でないこと ⑧ 次のいずれにも該当しない者(みなし大企業でない者) (ア)発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業 (イ)発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業 (ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業 ⑨ 法人税(個人事業主の場合は所得税)、県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。又は、納税に関して、正式な猶予の手続き等を経ていること ⑩ 県が令和5年度以降に実施した「長崎県デジタル力向上支援事業費補助金」「宿泊施設DX人材育成等支援事業費補助金」「水産業デジタル力向上支援費補助金」「介護ロボット・ICT等活用人材育成事業補助金」のいずれかに採択され、事業を完了し、交付を受けていること ⑪ 直近事業年度における貸借対照表の純資産の部の合計がマイナス(債務超過)となっていない者、若しくは経営改善の見込みがあると認められる者。対象地域
長崎県添付データ
お問い合せ
AI活用力向上支援事業費補助金事務局 (長崎県新産業推進課)電話番号:095-894-3186
受付時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ)