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令和8年度 中東情勢による原材料価格高騰に伴う経営基盤安定化緊急対策事業(中東情勢による原材料価格高騰対策支援)<第1回>
令和8年度 中東情勢による原材料価格高騰に伴う経営基盤安定化緊急対策事業(中東情勢による原材料価格高騰対策支援)<第1回>
登録機関:東京都更新日:2026年06月25日掲載終了予定日:2026年07月31日
目的
中東情勢を契機としたコスト高騰等の影響を受け、利益率の低下が見込まれる中小企業等に対し、原材料費の縮減等に資する設備、システム等の導入に向けた取組に要する経費を助成します。 中東情勢の緊迫化による原油価格の上昇は、原材料や燃料、物流費の高騰を招き、価格転嫁が進みにくい中小企業においては、収益悪化につながる懸念があります。これらは国際市況や地政学リスクといった外的要因に起因するものであり、企業の自助努力のみで対応することは限界があります。 そこで、本事業では、原材料費の縮減や価格転嫁等に向けた取組を実施する中小企業に対し、緊急的な支援を実施することを目的としています。 ★事前相談開始 6月24日(水曜日) ※ 助成金の申請について事前相談を受け付けておりますのでご利用ください。 設備導入などのご検討について専門家からのアドバイスもご利用いただけます。 ★申請受付期間 7月17日(金曜日)~31日(金曜日) ※第2回の募集を実施する予定です。支援内容
▼事業内容 中東情勢を契機としたコスト高騰等の影響を受け、利益率の低下が見込まれる中小企業等に対し、原材料費の縮減等に資する設備、システム等の導入に向けた取組に要する経費を助成します。 ▼取組イメージ • 建設現場での塗料の使用量を減らす機器の導入 • 不良品を早期に発見し原材料の歩留まりを向上させる検査装置の導入 • プラスチックから紙容器への切り替えのための機器の改良 • インクの在庫ロスを削減する発注管理システムの構築 ▼対象経費 原材料・副資材費、機械装置・工具器具費、システム等導入費、機器・システム改良費、委託・外注費、設備等導入費、専門家指導費、販路開拓経費、その他経費 ※「専門家指導費」、「その他経費」の単独申請はできません。 ▼助成期間 交付決定日から1年支援規模
▼助成率・助成金額 助成率:4/5以内 助成限度額:2,000万円募集期間
2026年7月17日から2026年7月31日まで対象者の詳細
申請に当たっては、次の(1)~(7)のすべての要件を満たす必要があります。 (1)都内の中小企業者で、大企業が実質的に経営に参画していないこと (2)申請受付開始日時点で下記①・②のいずれかに該当すること。 ① 法人:本店(実施場所が都内の場合は支店でも可)の登記が都内にあること ② 個人事業者:納税地が都内にあること (3)申請受付開始日時点で下記①・②・③のいずれかに該当すること。 ① 直近決算期の営業利益率が、前期決算期と比較して減少していること ② 次期決算期の営業利益率が、直近決算期と比較して減少することを見込んでいること ③ 直近決算期において営業損失を計上していること (4)申請内容が、申請者が所有又は賃借する本社・事業所・工場等において取り組まれ、実施場所に応じて以下の条件を満たすこと。 ・東京都内:申請受付開始日時点で東京都内に登記簿上の本店又は支店があること ・東京都外(神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県に所在すること):申請受付開始日時点で東京都内に登記簿上の本店があること (5)申請に必要な書類をすべて提出できること。 (6)東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)に規定する暴力団関係者又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むものではないこと。 (7)下記①~⑩の要件を満たすこと ①同一テーマ・内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成等を受けていないこと。 ②同一テーマ・内容で公社が実施する助成事業(他の事業を含む。)に申請していないこと。ただし、過去に本事業及びその他の事業において、採択されたことがない場合は、この限りではない。 ③事業税等を滞納(分納)していないこと。 ④東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと。 ⑤申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしていないこと。 ⑥過去に公社から助成金の交付を受けている者は、申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していること。 ⑦民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況が存在しないこと。 ⑧助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守していること。 ⑨公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むものではないこと。 ⑩その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するものではないこと。対象地域
東京都お問い合せ
(事前相談)東京都中小企業振興公社助成課
電話 03-5244-4260
(専門家のアドバイス)
東京都中小企業振興公社総合支援課
電話 03-3251-7881