現在進んでいる案件一覧<案件詳細

令和8年度 被害者保護増進等事業費補助金(自動車運送事業の安全総合対策事業)先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援

令和8年度 被害者保護増進等事業費補助金(自動車運送事業の安全総合対策事業)先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援

登録機関:国土交通省更新日:2026年06月29日掲載終了予定日:2027年01月29日

目的

先進自動車(ASV)の普及を促進し事故の削減を図るため、自動車運送事業におけるASVの導入支援を行う事業です。 自動車運送事業者における先進安全自動車(ASV)の導入事業を助成することにより、自動車運送事業の安全性の向上を図り、もって被害者の保護を増進することを目的としています。 ★申請受付期間  令和8年6月30日9時~令和9年1月29日17時

支援内容

▼ 補助対象事業の要件 (1) 本事業は、事業者が衝突被害軽減ブレーキ等の ASV 装置を導入する事業を対象とします。 (2) 補助対象車両は、令和8年4月1日から令和9年1月29日までに新車新規登録された車両(装置)であること。(割賦販売による所有権留保は認められません。) なお、後付けの事故自動緊急通報システム及び後付け車輪脱落予兆検知装置については、令和8年4月1日から令和9年1月29日までに購入、装着された車両であること。(割賦販売による購入は認められません。) ▼ 補助対象装置 ① 衝突被害軽減ブレーキ(歩行者検知機能付き) ② 車間距離制御装置+車線維持支援制御装置 ③ ドライバー異常時対応システム ④ 先進ライト ⑤ 側方衝突警報装置 ⑥ 後側方接近車両注意喚起装置 ⑦ 統合制御型可変式速度超過抑制装置 ⑧ アルコール・インターロック ⑨ 事故自動緊急通報システム(後付けのものを除く) ⑩ 事故自動緊急通報システム(後付けのものに限る) ⑪ 車輪脱落予兆検知装置(後付けのものを除く) ⑫ 車輪脱落予兆検知装置(後付けのものに限る) ⑬ 道路標識注意喚起装置 ⑭ 自動式前照灯照射方向調節装置 ※ 装置・システムごとに技術要件・機能要件等の詳細要件がありますので、公募要領をご確認ください。 ▼ 補助対象車種(補助対象装置を搭載した事業用の車両) ① 衝突被害軽減ブレーキ(歩行者検知機能付き) ・車両総重量3.5トン超のトラック ・バス ② 車間距離制御装置+車線維持支援制御装置 ・トラック ・バス ・タクシー ③ ドライバー異常時対応システム ・トラック ・バス ・タクシー ④ 先進ライト ・トラック ・バス ・タクシー ⑤ 側方衝突警報装置 ・車両総重量3.5トン超8トン以下のトラック ・バス ⑥ 後側方接近車両注意喚起装置 ・車両総重量3.5トン超のトラック ・バス ⑦ 統合制御型可変式速度超過抑制装置 ・バス ⑧ アルコール・インターロック ・トラック ・バス ・タクシー ⑨⑩ 事故自動緊急通報システム(後付けのものも含む) ・トラック ・バス ・タクシー ⑪⑫ 車輪脱落予兆検知装置(後付けのものも含む) ・車両総重量8トン以上のトラック ・乗車定員30人以上のバス ⑬ 道路標識注意喚起装置 ・トラック ・バス ・タクシー ⑭ 自動式前照灯照射方向調節装置 ・車両総重量3.5トン超のトラック ・バス ・タクシー ※ トラックにはトラクタ(第5輪荷重を有するものに限る)も含まれます。

支援規模

▼補助率等 (1)中小企業者等に該当する者及び貸渡事業において貸し渡し先の自動車運送事業者が中小企業者等に該当する場合   取得に要する経費の1/2  (ただし、国庫補助金申請額の算出において、100円未満の端数が発生した場合には、100円未満の金額を切り捨てる。) (2)中小企業者等以外の者及び貸渡事業において貸し渡し先の自動車運送事業者が中小企業者等以外の者に該当する場合   導入に要する経費の1/3  (ただし、国庫補助金申請額の算出において、100円未満の端数が発生した場合には、100円未満の金額を切り捨てる。) ▼補助限度額  装置・車両・事業者規模により   20,000円~100,000円  ■車両1台あたりの補助限度額   (a)同一車両に補助対象装置を複数装着する場合の車両1台あたりの補助限度額     トラック20万円、バス30万円、タクシー15万円とする。     ただし、トラックに限り、⑪⑫車輪脱落予兆検知装置を備えた場合は25万円とする。     (b)一般貸切旅客自動車運送事業及び貸渡事業において貸渡し先の自動車運送事業者が中小企業者等以外の者に該当する場合、    同一車両に補助対象装置を複数装着する場合の車両1台あたりの補助限度額は、20万円とする。   (c)事故自動緊急通報システム(後付けのものに限る。)がサブスクリプション形式で提供される場合においては、車両1台あたりの補助限度額は12カ月分の料金の1/2とする。    なお、一般貸切旅客自動車運送事業及び貸渡事業において貸渡し先の自動車運送事業者が中小企業者等以外の者に該当する場合、車両1台あたりの補助限度額は12カ月分の料金の1/3とする。

募集期間

2026年6月30日から2027年1月29日まで

対象者の詳細

1.中小企業庁の解釈による中小企業である次の5事業者  (1) 一般乗合旅客自動車運送事業者  (2) 一般乗用旅客自動車運送事業者  (3) 特定旅客自動車運送事業者  (4) 一般貨物自動車運送事業者  (対象装置を搭載した車両を導入する営業所の届出車両合計が5台以上であること)  (5)特定貨物自動車運送事業者  (対象装置を搭載した車両を導入する営業所の届出車両合計が5台以上であること) 2.一般貸切旅客自動車運送事業者 3.上記の6事業者に対象装置を搭載した車両を貸し出すリース事業者 4.補助対象装置及び補助対象車種について   ※公募要領 3.補助対象事業者、補助対象装置及び補助対象車種参照

対象地域

全国 全国

お問い合せ

公益財団法人 日本自動車輸送技術協会(JATA)
補助金執行グループ

TEL. 03-4330-1024
※電話対応受付日時
平日(年末年始・土日祝日を除く)
9:00~17:00 (12:00~13:00除く)
kokuhojo@ataj.or.jp