現在進んでいる案件一覧<案件詳細

令和8年度 中小企業展示商談会出展支援事業費補助金

令和8年度 中小企業展示商談会出展支援事業費補助金

登録機関:大阪府更新日:2026年06月30日掲載終了予定日:2026年12月18日

目的

物価高騰や国際情勢の変化による資材価格の上昇など、大阪府内の中小企業を取り巻く経営環境は厳しさを増しています。一方で、こうした環境変化を乗り越え、各企業における賃上げやさらなる成長・発展を実現するためには、経営基盤の強化への取組が重要です。 このたび、展示商談会を活用して新たな販路開拓を行い、賃上げをめざす府内中小企業を支援するため、予算の範囲内において中小企業展示商談会出展支援事業費補助金の交付を実施します。 ※本事業は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用事業です。 ▼申請期間   令和8年7月1日(水曜日)~令和8年12月18日(金曜日)午後5時まで  ※ 締切前に予算上限に達した場合は、申請期間内であっても受付を終了します。

支援内容

▼補助対象事業 自社の新たな販路開拓のため、対象となる展示商談会に、自社の製品、技術又はサービス等を出展する事業が対象となります。 ▼対象経費 展示商談会の出展小間料金 ※ 展示商談会主催者と小間契約を交わしたものに限ります。 ▼対象展示商談会 次の(1)~(5)をすべて満たす展示商談会が対象となります。 (1)令和8年4月1日~令和9年2月8日に開催初日を迎えるもの (2)日本国内において対面形式で開催されるもの (3)BtoB(企業間取引)を対象とし、主たる開催目的が商談であるもの (4)広く一般に出展者を募集し、募集要項等が公表されているもの (5)次のア~オにあてはまらないもの   ア 一般消費者に対するその場での販売を主な開催目的とするもの    イ 取引先や団体の構成員のみを招待するなど、特定の顧客のみを来場対象とするもの   ウ 自社が主催または運営に携わるもの   エ オンライン上のみで開催されるもの   オ そのほか販路開拓に資すると認められない特別な事情があると大阪府が認めるもの

支援規模

▼補助額・補助率 上限:200万円(補助率:2/3) ※ 補助額には下限がありますのでご注意ください。  例えば、1小間が8万円で2小間分を契約して16万円となるような場合は対象外となります。

募集期間

2026年7月1日から2026年12月18日まで

対象者の詳細

次の各号のいずれにも該当することが必要です。  ① 府内に主たる事務所又は事業所があること  ② 中小企業者 注1であり、かつみなし大企業 注2でないこと  ③ 本補助金の交付を受けたことがない者であること   ※ 本補助金の交付は、府の会計年度において、1回限り(1つの展示商談会に限る)とします。  ④ 暴力団員又は暴力団密接関係者 注3でないこと。また、法人にあっては役員等 注4がこれらの者でないこと。  ⑤ 法人にあっては罰金の刑、個人にあっては拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者に該当していないこと  ⑥ 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から1年を経過しない者でないこと  ⑦ 国税・府税に係る未納がないこと ※注1 中小企業者:中小企業基本法第2条第1項の各号のいずれかに該当する者。 ※注2 みなし大企業:次の各号のいずれかに該当する企業。①一つの大企業が発行済み株式総数又は出資総額の2分の1以上を単独に所有・出資する場合、②複数の大企業が発行済み株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有・出資する場合、③役員の半数以上を大企業の役員又は職員が兼務する場合。 ※注3 暴力団密接関係者:暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものとして大阪府暴力団排除条例施行規則第3条で定める者。 ※注4 役員等:大阪府暴力団排除条例施行規則第3条第5号に定める者 (賃金引き上げに係る要件)  ⑧ 賃金引き上げに向けた宣言書を提出すること   ・ 従業員(役員、専従者を除く。以下同じ)の給与支給総額 注5を、基準月(展示商談会に出展する初日の前月)と目標達成月(基準月から1年後)を比較し、2.0%以上上昇させる目標値を設定のうえ、目標達成に向けた取組みの推進に努めることを、従業員に対し宣言する必要があります。  ⑨ 賃金引き上げ状況等の追跡調査への回答に同意すること   ・ 補助事業者における賃金の引き上げ状況を確認するため、出展後や出展から1年後など複数回にわたって追跡調査を実施する予定です。  ⑩ 常時使用する従業員 注6の数が1人以上であること ※注5 給与支給総額:毎月支払われる基本的な賃金(基本給、役職手当、職務手当等)を指します。役員報酬、専従者給与、固定残業手当、時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜勤務手当、通勤手当、精皆勤手当、臨時の賃金(結婚、祝賀金等)、1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)は算入されません。 ※注6 常時使用する従業員:中小企業基本法(昭和38年法律第154号)上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」をいいます。常時使用する従業員には、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者は含まれません。

対象地域

大阪府

お問い合せ

大阪府商工労働部中小企業支援室
 ものづくり支援課販路開拓支援グループ
 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16
 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階
 Tel 06-6210-9413
 Fax 06-6210-9505
 E-mail hanrokaitaku@gbox.pref.osaka.lg.jp