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中小企業エネルギー効率化推進補助金
中小企業エネルギー効率化推進補助金
登録機関:富山県更新日:2026年07月01日掲載終了予定日:2026年08月31日
目的
中東情勢の影響を受ける中小企業・小規模事業者等を支援するため、エネルギー高効率機器や省力化設備の導入に要する費用の補助を実施します。支援内容
▼補助対象事業 燃料の消費抑制・原油由来の原材料費の削減を図る事業又はエネルギー使用の高効率化により生産性向上を図る事業 ▼対象経費 ・工事費 ・設備費 ・業務費 ・事務費 ▼事業実施期間 交付決定の日から令和9年1月8日(金曜日)まで支援規模
▼補助額 補助率:中小企業者・組合2/3、小規模企業者3/4 補助額:上限300万円募集期間
2026年8月3日から2026年8月31日まで対象者の詳細
県内に主たる事業所を有する以下の事業者 (1)中小企業者、(2)小規模企業者、(3)NPO法人、(4)医療法人、(5)社会福祉法人、(6)組合 ※次の各号に該当するものは対象としない。 ⑴ 次のいずれかに該当する中小企業者(みなし大企業)である場合(ただし、ウに該当する場合であっても、経営に支配力を有さないと認められる場合を除く。) ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者 イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者 ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者 ⑵ 役員等(補助対象者が個人である場合にはその者を、補助対象者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時各種業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。)が暴力団員による不当な行為の 防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第6号に規定する暴力団員である場合 ⑶ 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員が経営に実質的に関与している場合 ⑷ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している場合 ⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している場合 ⑹ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している場合 ⑺ 役員等が、相手方が暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用している場合 ⑻ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及びそれらに類似する業種を営む者 ⑼ 営業に関して必要な許認可等を取得していない者 ⑽ 県税を滞納している者 ⑾ 補助金を交付するにあたり、社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれがある者対象地域
富山県添付データ
お問い合せ
富山県中小企業エネルギー効率化推進補助金事務局(7月下旬開局予定)(※)事務局の準備ができるまでは以下にお問い合わせください。
富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課
TEL:076-444-3249