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小規模事業者持続化補助金<一般型・災害支援枠>(10次公募)

小規模事業者持続化補助金<一般型・災害支援枠>(10次公募)

登録機関:中小企業庁更新日:2026年07月02日掲載終了予定日:2026年10月16日

目的

令和6年能登半島地震による災害(令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和6年政令第五号)により指定された特定非常災害)及び令和6年能登豪雨との関連性の高い災害(石川県が災害救助法施行令第1条第1項第4号により適用を決定した能登3市3町において令和6年9月21日から23日にかけて発生した災害)により甚大 な被害を受けた地域(石川県能登3市3町(珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町))においては、多くの小規模事業者が、生産設備や販売拠点の流出・損壊や、顧客や販路の喪失という状況に直面しています。 こうした小規模事業者の事業再建を支援するため、上記「被災地域」を対象とする本補助事業を実施し、商工会・商工会議所の助言も受けながら災害からの事業の再建に向けた計画を事業者自ら作成し、作成した計画に基づいて行う事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。 ★申請受付開始:令和8年7月27日(月)  申請受付締切:令和8年10月16日(金) [郵送:締切日当日消印有効、電子申請:締切日17:00]

支援内容

※※ 支援URLページは「商工会議所の管轄地域」の小規模事業者等向けのサイトです。   「商工会の管轄地域」の事業者の方は、下記をご覧ください。※※ 商工会の管轄地域の方はこちら ⇒ https://www.jizokukanb.com/jizokuka_r6h/saigai/index.html ▼事業概要 石川県能登3市3町(珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町)に所在する、令和6年能登半島地震により被害を受けた小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人及び、令和6年9月21日から23日の能登豪雨により被害を受けた小規模事業者等が事業再建を図ることを目的とします。本補助金事業は、被災事業者の自ら策定した経営計画に基づく、事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。 ▼補助対象事業 補助対象となる事業は、次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとします。 (1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、事業再建のための取組であること。   ○本事業は、自ら策定した早期の事業再建に向けた経営計画に基づく、小規模事業者による事業再建の取組を支援するものです。事業再建とは関係のない復旧・買換え費用に対する補助ではありません。(損壊等の被害を受けた事業用資産の取替え・買換え等は対象となります)   ○本事業の完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれる事業活動(=早期に市場取引の達成が見込まれる事業活動)とします。   ○本事業で申請する<計画の内容(事業再建に向けた取組)>「今回の申請計画で取り組む内容」は、事業実施期間内に完了できる事業再建の取組でなければなりません。 (2)商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること。   ○「商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む」とは、商工会・商工会議所の助言、指導、融資斡旋等の支援を受けながら事業を実施することです。 支援機関確認書を発行するにあたり、小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震等)」にかかる申請書に記載の代表者に計画書等の内容について、直接確認させていただく場合がございます。 (3)補助事業実施期間内に補助事業が終了すること   補助金のお支払いをするためには、補助事業実施期間内に終了する補助事業であることが必要です。 (交付決定予定: 令和8年12月頃~事業実施期限: 令和10年10月31日までの期間) ※交付決定には、採択後、詳細な見積書が速やかに提出された場合でも、採択発表から概ね1か月程度かかる場合があります。(あくまで目安であり、状況により変動しますのでご注意ください。) ▼対象経費 機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、新商品開発費、借料、設備処分費、修繕費、委託・外注費、車両購入費

支援規模

▼補助率・補助上限金額  〇補助上限:[直接被害] 200万円  〇補助率:2/3、定額(一定の要件を満たす事業者のみ対象)

募集期間

2026年7月27日から2026年10月16日まで

対象者の詳細

石川県能登3市3町(珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町)に所在する、令和6年能登半島地震により被害を受けた小規模事業者等及び、令和6年9月21日から23日の能登豪雨により被害を受けた小規模事業者等。 本補助金の補助対象者は、(1)から(6)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(日本国内に居住する個人、又は日本国内に本店を有する法人)等であることとします。 (1)上記「被災地域」に所在する、令和6年能登半島地震等の被害を受けた事業者であること 被害の証明については、それを証する公的証明の添付(コピーでも可)を必要とします。 自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた場合 ・・・市町村が発行する事業所等が罹災されたことが分かる公的書類(例:「罹災(被災)証明書」など) 注1)在庫や棚卸資産の損害は「事業用資産の損壊等」ではありません。 ※10次公募では、能登3市3町(珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町)において、令和6年能登半島地震等の直接被害を受けた事業者のなかで特別な事由により9次公募までに補助事業を行えなかった事業者のみが対象となります 補足)「令和6年能登半島地震等による被災地域に所在する小規模事業者」について「所在する」とは、補助を受けて取り組もうとする事業再建を行う事業所(店舗・工場・事務所等)が、被災地域内にあることを意味します。 例えば、登記簿上の本店所在地は該当地域外にあるが実際の所在地は地域内にある場合や、本社は該当地域外にあるが支社等は地域内にあって事業再建を地域内の支社等で行おうとする場合には、「所在する事業者」となりますが、登記簿上の本店所在地は地域内にあるが地域内に事業所を有さない場合は「所在する事業者」にはなりません。 ただし、やむを得ない理由により、現地での復旧が困難な場合は被災地域外での補助事業も支援の対象となります。 (2)特別な事由により9次公募までに補助事業を行えなかった事業者等 事業者の責めに帰さない特別な事由において復旧工事に着手できず、災害支援枠9次公募までに事業を行えなかった事業者等 例)仮設施設に入居(入居予定)したものの、工事の遅れ等により、内装工事が完了できない者 公共工事の遅れなどにより、復旧工事に着手できない者 (3)小規模事業者であること 「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。 (4)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ) (5)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を 超えていないこと (6)次の①~④に掲げる小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震等)」の補助金交付を受ける者として不適当な者のいずれにも該当しない者であること  ①法人等(個人又は法人をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)であるとき、又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)であるとき  ②役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき  ③役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき  ④役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有しているとき

対象地域

石川県 七尾市, 石川県 輪島市, 石川県 珠洲市, 石川県 志賀町, 石川県 穴水町, 石川県 能登町

お問い合せ

■商工会の管轄地域(商工会地区)で事業を営んでいる方
 お問合せ先:地域の商工会(「商工会検索サイト」より事業所が属する地域をご参照ください。)
 受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日、年末年始除く)

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