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令和8年度 廃屋撤去・再生による地方温泉地等のまちづくり支援事業

令和8年度 廃屋撤去・再生による地方温泉地等のまちづくり支援事業

登録機関:観光庁更新日:2026年07月03日掲載終了予定日:2027年02月26日

目的

我が国の地方温泉地・観光地においては、かつて高度経済成長期等の団体旅行ニーズに最適化して建築された大規模なホテル等が、経営者の高齢化・後継者不足と相まって廃業し、老朽化したまま放置されている例が散見されます。 こうした廃屋は、観光客の回遊性や経済活動を損なうのみでなく、高額な解体費用や複雑な権利関係、後継事業者の不在といった複合的な障壁により、民間単独での解決が困難な状況にあります。一方で、温泉地の中心地に残る廃旅館・廃ホテル等の大規模廃屋の撤去・再生は、民間市場の活性化やまちのにぎわい再生、誘客促進等、持続的なまちづくりの推進に大きく寄与する可能性を持っています。 本事業は、地方の温泉地等の中心地に残る廃旅館・廃ホテル等の規模の大きな廃屋等を対象に、その撤去・減築費用を補助することで地域経済の持続的な循環や地域固有の文化や資産を活かした多角的な事業化を促進し、官民が一体となって観光施設としての再生・地域全体のまちのにぎわい再生を実現することを目的とします。 <本事業が目指す姿>  本事業が目指す姿は、廃屋の物理的除去にとどまらず、以下の三点を一体的に実現することです。 (1)廃屋撤去・減築への支援を契機とした廃屋等の再生 (2)周辺事業との連動による面的な再生の実現 (3)観光振興を通じた関係人口・定住人口の増加による地域活性化の貢献 ★公募期間   ▶1次支援:令和8年7月1日(水)12:00〜令和9年2月26日(金)12:00(随時審査)   ▶2次支援(廃屋の撤去・減築や周辺事業等への補助)は1次支援採択後に案内される予定

支援内容

本事業は、地方の観光の中心地に残る規模の大きな廃屋について、当該廃屋の撤去等の支援を行えば、新たな宿泊施設等の再生が行われる場合に、 (1)当該廃屋の撤去・減築に要する費用 (2)新たな宿泊施設等の再生に併せて行うと相乗効果を発揮する周辺事業に要する費用の一部に補助を行うものです。 また、地方公共団体によって既に廃屋の撤去等が行われた土地についても、新たな宿泊施設等の再生が行われる場合には、上記(2)に要する費用の一部に補助を行います(上記(1)は補助対象外)。 ▼事業内容 ▶ 【1次支援】エリア再生計画の策定支援 廃屋等の再生に向けた計画策定や廃屋の調査費等を補助します。 ・補助対象経費 エリア再生計画策定費協議会運営費・会議費、エリア再生計画策定委託費、事前調査費、専門家の招聘に要する費用等廃屋やその土地の調査に要する費用構造調査費、アスベスト調査費等 ▶ 【2次支援】廃屋の撤去・再生 / 周辺事業(1次支援採択後に案内) エリア再生計画策定後、廃屋の撤去・減築費及び周辺事業費を補助します。 ・補助対象① 廃屋の撤去・減築費 ・補助対象② 相乗効果を発揮する周辺事業費 ※1次支援採択事業者を対象として、順次受付予定。詳細・申請方法は、1次支援採択後にご案内を予定しています。 ▼対象とする「廃屋」等 ①地方温泉地等の観光の中心地に所在すること 廃屋等の再生を契機とした「まちのにぎわい再生」に繋げるため、廃屋等が地方温泉地等の観光の中心地に所在することを要件としています。 ②廃屋  延べ床面積  概ね2,500㎡以上  使用停止  概ね5年以上 ③地方公共団体によって廃屋の撤去等が既に行われている土地 地方公共団体によって廃屋の撤去等が既に行われている土地については、以下の条件をすべて満たす場合に限り本事業の対象となります(撤去・減築費は補助対象外、周辺事業費のみ対象)。 撤去からの期間:地方公共団体による撤去等が概ね5年以内 再生施設の状況:新たな宿泊施設等が竣工前であること ※既に廃屋の所有権が後継事業者に渡っている場合は、本事業の対象外となります(③の場合を除く)。

支援規模

▼補助率・補助上限金額 補助率:2/3     ※2次 補助対象①…2/3   補助対象②…1/2、2/3 補助上限(1次・2次合計):最大6億円 うち周辺事業の上限:延べ床面積に応じ最大3億円  3,000㎡未満:1億円  3,000〜5,000㎡未満:2億円  5,000㎡以上:3億円

募集期間

2026年7月1日から2027年2月26日まで

対象者の詳細

本事業の申請者は、エリア再生計画協議会の構成員であるとともに、以下の要件をすべて満たす必要があります。 ⅰ.日本国内に本店または主たる事務所を有する者であること(地方公共団体、民間企業、個人事業主、一般社団法人、特定非営利活動法人等) ⅱ.暴力団等の反社会的勢力に該当せず、また一切の関係を有しないこと ⅲ.補助金等の交付停止措置・指名停止措置その他これらに類する措置を受けていないこと ⅳ.国税及び地方税を完納しており、公的機関との間に現在進行中の訴訟関係がないこと ⅴ.本事業の趣旨を理解し、誠実かつ積極的に取り組む意思と組織的能力を有すること ■申請要件 補助の申請にあたっては、廃屋等の要件を満たすことに加えて、以下の①~③の要件を満たすことが必要です。  ① 後継事業者の見通しがあること  ② 廃屋等の権利取得の調整の見通しが立っていること  ③ エリア再生計画協議会の設置合意がとれていること

対象地域

全国 全国

お問い合せ

廃屋撤去・再生による地方温泉地等のまちづくり支援事業事務局(株式会社ダイブ)
TEL:03-6773-7674
メール:お問い合わせフォームよりお願いします