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令和8年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業)設置場所の特性に応じた再エネ導入・価格低減促進事業のうち建材一体型太陽光発電設備導入事業<建材一体型事業>【二次公募】
令和8年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業)設置場所の特性に応じた再エネ導入・価格低減促進事業のうち建材一体型太陽光発電設備導入事業<建材一体型事業>【二次公募】
登録機関:環境省更新日:2026年07月03日掲載終了予定日:2026年07月24日
目的
本補助事業は、新築又は既築の建築物に窓、壁等と一体となった太陽光発電設備の導入を行う事業者に対し、これらの事業に要する経費の一部を補助することにより、再エネの導入及び地域共生を加速化し、2050年カーボンニュートラルの実現に資することを目的としています。 ★公募期間 二次公募:令和8年7月2日(木)~令和8年7月24日(金)正午(必着)支援内容
▼補助対象設備の区分 本補助事業は、建材一体型太陽光発電設備の導入を支援する事業であり、補助の対象とする建材一体型太陽光発電設備は、次の2つに区分します。 (1)「窓と一体となった太陽光発電設備」(屋内設置※する後付け太陽光発電設備を含む。)建材としての機能を有する太陽光発電設備のうち、断熱性能を表す熱貫流率が、Ug値の場合は1.9W/m2K以下、Uw値の場合は3.5W/m2K以下のいずれかであり、 かつ、透過率(開口率)が50%以上であるもの。ただし、建築物の窓に設置するものに限る。 (2)「壁等と一体となった太陽光発電設備」(屋内設置※する後付け太陽光発電設備を含む。)建材としての機能を有する太陽光発電設備のうち、(1)に該当しないもの。 ※窓ガラスの内側またはその一部に設置するもの ▼対象事業の要件 以下に示す要件をすべて満たすものとします。 (1)建築物の窓、壁等を活用した太陽光発電設備の導入を行う事業であること。 (2)導入する建材一体型太陽光発電設備は、次の①又は②に適合すること。 ①屋外に設置する建材一体型太陽光発電設備については、 ・「建築基準法施行令」第83条から第88条まで ・「発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令」第4条に定めるところにより、風圧力、自重、積雪並びに地震その他の振動及び衝撃に対して、耐え得る構造であること。 ②屋内に設置する後付け建材一体型太陽光発電設備については、 ・「建築基準法施行令」第88条 ・「JASS14(カーテンウォール工事)」2.5.1_慣性力に対する安全性能 ・「JISC61730-2:2020」太陽電池モジュールの安全適格性確認に定めるところにより地震その他の振動、衝撃及び電気的安全性に対して、耐え得る構造であること。 加えて既存窓ガラスの熱割れ防止のため「JASS17(ガラス工事)」1.2.3.7_熱割れ防止性能を有すること。 (3)導入する建材一体型太陽光発電設備の発電容量の合計が3kW以上※であること。 ※太陽電池モジュールの定格出力の合計が3kW以上であり、かつ、パワーコンディショナ(PCS)の定格出力が合計3kW以上であること。 (4)発電した電気の供給先が同一敷地内の施設であること。また、当該施設から電力系統に逆潮流しないこと。 (5)停電時に電力供給可能なシステム構成であること。 (6)本補助事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。 (7)IoT製品のセキュリティ対策として、IP通信機能を有する機器のうち、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)による「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度」(JC-STAR)の取得対象となる機器については、JC-STAR適合ラベル取得製品(★1以上) を使用すること。 ▼補助対象設備 ・普及の初期段階にある再生可能エネルギーに関する新技術や製品のうち、窓ガラスや壁材等と一体となった太陽電池モジュール ・基礎(太陽電池モジュールを建物に固定するための器具、材料等) ・接続箱 ・パワーコンディショナ ・配線 ・エネルギーマネージメントシステム(EMS) ・その他協会が必要と認める設備 ※補助対象設備の設置に係る工事費も補助対象とします。 ※オンサイトPPAモデル(注1)やリースにより設備導入を行う場合には、太陽光発電設備は同一の者が一体的に導入すること。太陽電池モジュールとその他の部分(窓ガラス等)を別々の事業者がそれぞれ導入することは認められません。 注1 太陽光発電設備等の所有者等である発電事業者が、需要家の施設等に太陽光発電設備等を当該発電事業者の費用により設置し、所有・維持管理等(維持管理を当該需要家が行う場合を含む。)をした上で、当該太陽光発電設備等から発電された電力を当該需要家に供給する契約方式です。 ▼補助対象経費 事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)、設備費、業務費及び事務費並びにその他必要な経費で協会が承認した経費支援規模
▼補助率・補助上限金額 (1)「窓と一体となった太陽光発電設備」 補助率3/5(上限額は5,000万円) (2)「壁等と一体となった太陽光発電設備」 補助率1/2(上限額は3,000万円) 注1 2つの区分の設備を合わせて導入する場合、それぞれの区分の補助率及び上限額を適用し、その合計額を交付額とします。 注2 2つの区分で共用する設備を導入する場合、当該設備は上述の(2)として取り扱います。募集期間
2026年7月2日から2026年7月24日まで対象者の詳細
補助金の応募を申請できる者は、次に掲げる者のうち、本補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者とします(代表事業者が直近の決算において債務超過の場合は、原則として対象外とします。)。 ア 民間企業 イ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 ウ 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人 エ 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人 オ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人 カ 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人 キ 特別法の規定に基づき設立された協同組合等 ク 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 ケ その他環境大臣の承認を得て協会が認める者対象地域
全国 全国お問い合せ
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