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令和8年度 サプライチェーン連結強化プロジェクト事業<3次公募>
令和8年度 サプライチェーン連結強化プロジェクト事業<3次公募>
登録機関:農林水産省更新日:2026年07月09日掲載終了予定日:2026年07月22日
目的
生産から現地販売までの一気通貫した戦略的なサプライチェーンを構築するため、国内の生産事業者と現地系販売事業者や食品企業等の現地進出企業、両者をつなぐ国内外の流通事業者や商社等の関係者で構成される協議会による海外の需要を起点とした戦略的な商流や輸出ビジネスモデルの構築に向けた合意形成や、計画づくり等を支援するとともに、当該協議会が行うサプライチェーンの各段階における課題の解決に向けた新規性の高い取組の実証を支援します。 ★公募期間 令和8年7月8日(水曜日)~令和8年7月22日(水曜日)正午(午前12時)まで支援内容
▼補助対象事業 非日系市場等への輸出に向け、国内生産者と現地系販売事業者等をつなぐ一気通貫した戦略的なサプライチェーンの構築を推進する以下の1及び2の取組への支援を実施する。 ▶ 1 プロジェクト計画作成等支援 補助事業者が行う、プロジェクト全体の計画作成及び策定後の計画の充実並びにプロジェクトを推進するために必要な以下の取組を 支援する。 (1)プロジェクト全体の計画作成及び策定後の計画の充実を図る検討会の開催 (2)事業実施計画の運営・進捗管理 (3)サプライチェーンの構築に当たっての国内外の調査・分析等及び本調査・分析等を踏まえた課題の明確化、課題解決策につ いての合意形成 (4)サプライチェーン構築に係る実証の成果取りまとめ、成果の分析、事業報告の作成等 ■対象経費 人件費、賃金 謝金 旅費(委員旅費、調査等旅費) 事業費(賃借料、通信運搬費、印刷製本費、資料購入費、消耗品費、研修等参加費) 役務費 委託費 ▶ 2 サプライチェーン課題解決実証支援 事業実施計画に基づき補助事業者が行う、サプライチェーンの各段階の課題解決に向けた以下の実証の取組を支援する。 (1)低コスト化、高付加価値化のための技術導入や、産地の輸出向け供給力強化のための国内生産段階における課題解決実証 (2)複数品目、複数産地の共同集出荷等、国内出荷段階における課題解決実証 (3)物流の効率化やコールドチェーンの確保等、現地販売までの流通段階における課題解決実証 (4)現地ニーズに応じた製品の仕様やパッケージの見直し、現地におけるプロモーションの実施等、現地販売段階における課題 解決実証 (5)(1)から(4)までの実証のほか、サプライチェーンの構築に必要な課題解決のための実証 ■対象経費 人件費、賃金 謝金 旅費(委員旅費、調査等旅費) 事業費(賃借料、備品費、機器導入費、資機材費、ほ場管理費、原材料費、消耗品費、輸送・保管費、開発費、システム開発・導入費、通信運搬費、印刷製本費、資料購入費、情報発信費、研修等参加費、専門家・関係者の国内外における活動費、転換等助成費) 委託費 役務費 雑役務費(手数料、租税公課)支援規模
▼補助率・補助上限金額 ▶ 1 プロジェクト計画作成等支援 1/2以内 (中小企業等にあっては2/3以内) ▶ 2 サプライチェーン課題解決実証支援 1/2以内 (中小企業等にあっては2/3以内。ただし、機器購入については1/2以内) 予算額 2億3829万8千円 1案件当たり3,000万円を補助金額の下限とします。募集期間
2026年7月8日から2026年7月22日まで対象者の詳細
本事業に応募することができる団体は、都道府県、市町村、農林漁業者、食品等製造事業者、食品等流通事業者、物流事業者、輸出入事業者、食品等販売事業者、外食・中食事業者、農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、金融機関、独立行政法人等の二以上を含み構成された協議会であって、次のすべての要件を満たすものとします。 1 補助事業を的確に遂行するに足る知見を有し、本事業を行う意思及び具体的計画を有する協議会であること。 2 日本国内に所在し、主たる事務所の定めがあること。 3 代表者の定めがあること。 4 定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する定めがあること。 5 年度ごとに、事業計画、収支予算等が総会において承認されていること(設立から1年に満たない団体においては、総会等において承認する組織運営体制となっていること)。 6 事業実施手続及び会計手続を適正に行い得る体制を有していること。 7 補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができること。 8 協議会を構成する者のいずれかが協議会の事務局を担っていること。 9 恊議会及び構成員が、次の(1)から(5)までのいずれにも該当していないこと。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)であるとき。 (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき。 (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (5)法人等が刑事告訴された結果、又は民事法上の不法行為を行った結果、係争中であるとき。対象地域
全国 全国添付データ
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