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令和8年度 賑わい創出等活性化緊急支援事業補助金

令和8年度 賑わい創出等活性化緊急支援事業補助金

登録機関:熊本県 水俣市更新日:2026年07月10日掲載終了予定日:2027年03月31日

目的

南九州西回り自動車道延伸により増加する地域内の通行車両を市街地に誘引するための緊急対策として、市が指定する市内中心部等の範囲において、空き地や空き店舗等を活用した新たな事業を推進することで、滞留人口の増加を図り、賑わい創出に資するため、予算の範囲内において水俣市賑わい創出等活性化緊急支援事業補助金を交付します。

支援内容

▼補助対象事業 ■ 小売業 大分類(1)(卸売業、小売業)のうち 中分類56(各種商品小売業) 中分類57(織物・衣服・身の回り品小売業) 中分類58(飲食料品小売業) 中分類59(機械器具小売業) 中分類60(その他の小売業) ■ 宿泊・飲食業 大分類M(宿泊業、飲食サービス業) ■ サービス業 大分類G(情報通信業) 大分類L(学術研究、専門・技術サービス業) 大分類N(生活関連サービス業、娯楽業) 大分類O(教育、学習支援事業)のうち 中分類82(その他教育、学習支援事業) 大分類P(医療、福祉) ▼対象経費 ① 設備投資経費 店舗新築費、空き店舗等取得費 、店舗改装工事費 、設備費 ② 事業所借入経費 事業所借入費

支援規模

▼補助内容 ① 設備投資経費補助金 限度額:1,000万円 補助率:50%、30%、10% ② 事業所借入経費補助金 限度額:1,000万円 補助率:50%、30%、20% ※事業所借入経費の補助金は、36か月(3年間)の家賃が補助対象となりますが、次の表のとおり、経過期間及び店舗専用部分の延床面積に応じ、補助率及び補助限度月額が異なります。 ※事業(営業)開始日の属する月分の家賃が1か月目となり、12か月(1年)毎に交付します。

募集期間

2027年3月31日まで

対象者の詳細

補助金の交付対象者は、指定範囲において空き地空き店舗等(指定範囲に存する、現に使用されていない土地、建物又は建物の一部)を取得又は賃借し、新たに事業を開始する方で、以下の1~5すべての要件を満たす必要があります。 1.補助事業完了時までに、個人にあっては、水俣市に住所を有していること。法人にあっては、水俣市に事務所又は事業所を有していること。   法人の「事務所又は事業所」とは、「事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所」とされています。補助事業により、新たに法人の「事務所又は事業所」が水俣市に設置される場合も補助対象になります。 2.水俣商工会議所から補助金の対象となる事業の事業計画策定に係る支援を受けること。 3.産業競争力強化法第2条第30項第1号又は同項第2号に規定する創業を行う者ではないこと。                         創業者の方は、水俣市創業支援事業補助金別ウィンドウで開きますをご活用ください! 4.新たに補助対象事業を実施することにより、申請者が市内で現に店舗としている建物等が空き物件とならないこと。 5.水俣市暴力団排除条例(平成23年条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有している者ではないこと。 ・指定範囲は、次の区域になります。 南九州西回り自動車道の水俣インターチェンジから袋インターチェンジ(仮称)に至る国道3号周辺 湯の児温泉、湯の鶴温泉、エコパーク水俣など本市の観光資源の周辺 水俣市都市計画区域における用途地域の範囲 上記区域以外に開設する合理的な理由があり、本市の賑わい創出及び地域経済の発展に資すると認められる場所。

対象地域

熊本県 水俣市

お問い合せ

水俣商工会議所
〒867-0042
住 所 熊本県水俣市大園町1丁目11番5号
電 話:0966-63-2128 FAX:0966-63-6474

水俣市産業建設部 経済観光戦略課 経済振興室
〒867-8555
住 所 熊本県水俣市陣内1丁目1番1号
電 話:0966-61-1628 FAX:0966-62-3311
メール:keizai@city.minamata.lg.jp