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令和8年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地域の公共交通×脱炭素化移行促進事業)グリーンスローモビリティ等導入促進事業
令和8年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地域の公共交通×脱炭素化移行促進事業)グリーンスローモビリティ等導入促進事業
登録機関:環境省更新日:2026年07月14日掲載終了予定日:2026年07月30日
目的
本補助金は、地域交通の脱炭素化と地域課題の同時解決を目的とした、グリーンスローモビリティ(時速20km未満で公道を走ることができる電動車を活用した小さな移動サービス)等の車両の導入を実施する事業に対し、支援を行います。 ▼公募の期間 令和8年7月10日(金)から令和8年7月30日(木)17時必着支援内容
▼対象事業の基本的要件 ① 補助事業を行うための実績・能力・実施体制を有する事業であること。 ② 申請内容に事業内容、事業効果、経費内訳、資金計画等が明確な根拠に基づき示されている事業であること。 ③ 別紙1に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 ④ 本事業の補助により導入する設備等について、国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに適正化法第2条第4項第1号に規定する給付金及び同項第2号に掲げる資金を含む。)を受けていない事業であること。(固定価格買取制度による売電を行わないものであることを含む。) ▼補助事業の要件 補助金の交付の対象となる事業は、以下に示すすべての要件を満たすものとします。 (ア)エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減効果が定量的に示されており、かつ算出根拠が明確かつ妥当性が認められること。 (イ)地域交通の脱炭素化のみならず、地域交通の維持・確保、高齢化対策、観光振興等の、他の地域課題を同時解決する事業であること。 (ウ)走行経路に公道が含まれること。 (エ)設備導入時及び導入後における、持続的な運営体制と維持管理等が明確であること。なお、車両設備導入時には当該車両に関する安全走行教育を受けているまたはその予定があること。 (オ)グリーンスローモビリティ等の車両の運行・運用に関し、当該区域での公道の走行、乗降場所等について、所管の警察署・地方運輸局(神戸運輸監理部及び沖縄総合事務局を含む)・道路管理者へ情報提供し、意見・助言を受けているまたはその見込みがあること。 ※遅くとも交付決定までには上記関係者の調整を終えていることが必要となります。 (カ)グリーンスローモビリティ等の車両の運行における危機管理体制(事故の際の早急な対応や情報収集等の体制)が整えられていること。 (キ)原則として、登録車両の諸元から逸脱する改造をしないこと。ただし、脱炭素型地域交通モデル構築に必要なシステム・設備はこの限りではない。 ▼補助対象設備 必要最低限かつ当該事業にのみ利用する設備で実用段階にあるものに限る。 ※補助対象設備に該当するものであってもイ.補助事業の要件を満たさない場合は、 補助対象外となります。 1.車両 補助事業の対象とするグリーンスローモビリティの車両の要件を満たしたものとして協会が登録・公開している車両。 (https://rcespa.jp/r08-gurisuro/r08-gurisuro-no1/r08-gurisurono1adopt) 2.エンクロージャー、レインガード、レインカバー等 雨や風をしのぐことができるもの。 3.充電設備 コンセント及び配電盤の改修等を含む。 (車両とセットで導入する場合に限る。) 3.脱炭素型地域交通モデル構築に必要なシステム・設備 例えば、オンデマンドサービスを行うための呼出・予約システム、運行状況把握・表示システム、乗降場等の整備に係る設備、有償運送事業に係る計器類等、及び安全運行確保のために必要なもの。 ▼補助対象経費 事業を行うために必要な工事費、設備費、業務費及び事務費並びにその他必要な経費で協会が認めた経費 工事費のうち設計費は、システム設計費、実施設計に要する経費を補助対象とし事前調査費、基本設計費は補助対象外とします。 〈補助対象外の例〉 ・不動産 ・土地の取得及び賃借料 ・建屋 ・中古設備の導入 ・予備品 ・撤去費 ・廃棄物処理費 ・本補助金への応募・申請手続に係る経費 ▼補助事業期間 単年度とし、交付決定日から令和9年2月28日までに完了する必要があります。支援規模
▼補助金の交付額 補助対象経費の次の割合を補助します。 補助率:1/2以下 ただし、車両本体の購入に係る補助金交付額は1台あたり200万円を上限とする。募集期間
2026年7月10日から2026年7月30日まで対象者の詳細
▼補助事業の応募者 以下のいずれかの法人・団体であること。 (ア) 民間企業(導入する設備等をファイナンスリースにより提供する契約を行う民間企業を含む。) (イ) 地方公共団体(ただし、申請時において、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金の脱炭素先行地域づくり事業及び重点対策加速化事業に採択されている団体を除く。) (ウ) 一般社団法人・一般財団法人 (エ) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人 (オ) 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第48条第二号から第八号に掲げる者 (カ) その他環境大臣の承認を経て協会が認める者 ▼共同事業者 次に掲げる体制にて補助事業を実施する場合には、補助事業に参画するすべての事業者が、「補助事業の応募者」に該当することが必要となります。また、補助事業に参画するすべての事業者のうちの1者が本補助金の応募等を行い、交付の対象者となる代表の事業者とし、他の事業者を共同事業者とします。 なお、代表事業者は補助事業の全部又は一部を自ら行い、かつ、当該補助事業により財産を取得する者に限ります。 (ア)複数で事業を実施する場合には、代表事業者は、本事業の応募書類の申請者となるほか、補助事業として採択された場合には、円滑な事業執行と目標達成のために、その事業の推進に係る取りまとめを行うとともに、実施計画書に記載した事業の実施体制に基づき、具体的な事業計画の作成や、事業の円滑な実施のための進行管理を行っていただくことになります。代表事業者及び共同事業者は、特段の理由があり協会が承認した場合を除き、補助事業として採択された後は変更することができません。 (イ)ファイナンスリースを利用する場合は、ファイナンスリース事業者を代表事業者とし、設備等を使用する上記ウ.記載の法人・団体を共同事業者とします。この場合は、リース料から補助金相当分が減額されていること及び法定耐用年数期間まで継続して補助事業により導入した設備等を使用する契約内容であることを証明できる書類の提示を条件とします。対象地域
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一般社団法人地域循環共生社会連携協会 事業部花田・品川
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