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令和8年度 東京とどまるマンション備蓄倉庫導入促進事業補助金
令和8年度 東京とどまるマンション備蓄倉庫導入促進事業補助金
登録機関:東京都更新日:2026年07月14日掲載終了予定日:2027年01月15日
目的
東京とどまるマンションに登録している分譲マンションの管理組合や賃貸マンション の所有者等を対象に、備蓄倉庫の設置の検討・設計を建築士に依頼する費用及び備蓄倉庫を整備する費用を補助します (新築マンションを除く)。検討・設計費用と整備費用はそれぞれ別の申請となります。 申請受付期間:令和8年6月5日~令和9年1月15日 ※予算額に達した時点で受付を終了します。支援内容
▼補助対象事業 既存登録マンションに対する次に掲げるいずれかの事業(既製品においては未使用品を新たに設置するものに限る。)であって、交付決定した日以降に補助対象事業に係る契約を締結するものとする。 一 備蓄倉庫を整備するため一級建築士又は二級建築士が行う検討・設計 二 建築基準法その他法令(条例を含む。)に適合していることの検討が既に終了している備蓄倉庫の設置工事を伴う整備 ▼対象の機能 ・備蓄倉庫の設置の検討・設計を建築士に依頼する費用 ・備蓄倉庫を整備する費用支援規模
▼補助率・補助上限金額 補助率:2/3 上限額:133万円募集期間
2027年1月15日まで対象者の詳細
分譲マンション管理組合、賃貸マンション所有者 既存登録マンションの住宅所有者(ただし、国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構及び東京都住宅供給公社を除く。)であって、次条に規定する補助対象事業を実施し、かつ、次のいずれにも該当しないものであること。 一 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。) 二 暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。) 三 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に該当する者があるもの 四 過去に税金の滞納があるもの、刑事上の処分を受けているものその他の公的資金の交付先として社会通念上適切でないと認められるもの対象地域
東京都添付データ
お問い合せ
東京とどまるマンション 補助金受付事務局公益財団法人 東京都防災・建築
まちづくりセンター
TEL 03-5989-1547
「備蓄倉庫の補助」とお伝え頂くとスムーズです。