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令和7年度補正 ウクライナ農業回復緊急支援事業補助金<2次公募>
令和7年度補正 ウクライナ農業回復緊急支援事業補助金<2次公募>
登録機関:農林水産省更新日:2026年07月17日掲載終了予定日:2026年07月24日
目的
世界有数の食料生産国であるウクライナでは、ロシアによる侵略が農業や電力インフラの損壊、農業労働力の不足、資機材や収穫物のサプライチェーンの混乱等を通じ食料供給力の低下をもたらしており、ウクライナ食料・農業の回復は、同国の経済復興と世界の食料安全保障を推進する上で極めて重要かつ喫緊の課題となっています。こうした中、我が国はウクライナ支援の柱に食料・農業の回復を据え、ウクライナの復旧・復興の実現に向けて官民一体となった取組を進めているところです。 このため本事業は、実現可能性調査、ウクライナ政府等関係者の招へい、日本企業の技術者等のウクライナや周辺国への派遣及びウクライナ産農林水産物・食品等のサプライチェーンの強化に資する取組を行う民間団体等を支援することで、日本企業のウクライナ支援活動への参画を促進することを目的とします。 応募申請期間:令和8年6月22日(月)から令和8年7月24日(金)10時まで(必着)支援内容
▼事業内容 本事業は、以下の①から④のうちいずれか⼜は複数の取組を⾏う者を⽀援します。 ①実現可能性調査 ウクライナの食料・農業における日本企業の技術・製品等の適用・導入可能性を判断するための基礎情報(戦前戦時中の営農状況、被害状況、需要、競合・代替品、規制、各種リスク等)の収集、現地適合性の検証、当該技術・製品の導入に必要なロジスティックス 構築(調達、生産、保管、配送等のプロセスの構築・最適化を含む。)、現地の支援体制の確保等の取組を行うもの。 ②ウクライナ政府等関係者の招へい ウクライナ政府等関係者や有識者を日本又は第三国に招へいし、意見交換、現場視察等を行うことにより、当該技術・製品の導入に向けた理解増進を図る取組を行うもの。 なお、本事業の実施に当たっては、1回当たりの招へい期間は原則として概ね1週間程度とし、期間中、より多くの意見交換や現場視察等の機会を得られるよう調整する等、効果的・効率的な事業実施に努めてください。 ③技術者等の現地派遣 技術的知見を有する従業員又は有識者をウクライナ又はその周辺国へ派遣し、現地において当該企業の技術・製品の導入支援を担う候補となる者への働きかけや現地関係者への研修等を行うことにより、当該技術・製品の導入に向けた理解増進を図る取組を行うもの。 なお、本事業の実施に当たっては、1回当たりの派遣期間は原則として概ね1週間程度とし、期間中、より多くの現地関係者を対象とした活動となるよう調整する等、効果的・効率的な事業実施に努めてください。 ④サプライチェーンの強化 ウクライナ産農林水産物・食品やバイオマス等の新たな調達・販売先の調査や品質の確認、ロジスティックス構築(調達、生産、保管、配送等の検討を含む。)、試験輸送、品質確認・分析等の試行的取組や、販路開拓に必要な商談、展示会出展等の取組(ただし、 物品の販売等、取組の結果収益が生じる取組は除く。)を行うもの。 ▼補助対象経費 人件費 謝金 賃金 旅費 需用費 機材費 賃借料 委託費 招へい費 その他諸経費 ▼事業期間 交付決定~2027年2月26日(金)支援規模
▼補助率・補助上限金額 1件当たり:4,000万円を上限 補助率:定額(10/10)募集期間
2026年7月24日まで対象者の詳細
本事業に応募ができる者は、民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、独立行政法人、任意団体(本事業に公平かつ効果的に取り組むことができる団 体であって、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあるとともに、事業実施及び会計手続を適正に行うことができる体制を有している団体に限る。)であって、以下の要件を全て満たす事業者とします。 (1)日本に国内拠点を有していること。 (2)本事業を的確に遂行するに足る知見を有し、本事業を的確に遂行する組織、人員、計画を有していること。 (3)本事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であること。 (4)本事業及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を持つことができること。 (5)法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。 なお、共同事業体(コンソーシアム)による応募も可としますが、その場合はコンソーシアムの各構成員がそれぞれ上記(1)から(5)に規定する要件を全て満たし、かつコンソーシアムとして以下の要件を全て満たす必要があります。 1.コンソーシアムの構成員の中から代表事業者が選定されていること。 2.代表事業者が補助金交付等に係る全ての手続等を担うこと。 3.コンソーシアムの組織規程、経理規程等の組織運営に関する規約の定めがあること。 ただし、補助金交付候補者に選定された後でなければ、上記規約を定めることができない場合には、交付決定の日までに定めること。対象地域
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ウクライナ農業回復緊急支援事業事務局info@yusyutu-ukraine2.jp