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ものづくり構造転換加速化事業費補助金

ものづくり構造転換加速化事業費補助金

登録機関:徳島県更新日:2026年07月27日掲載終了予定日:2026年08月25日

目的

本事業は、長期化する原油価格の高騰や供給の不安定化により影響を受ける県内製造業に対して、製造工程の可視化や歩留まり向上による石油・ナフサ等の原料ロス極小化と、原料の使用効率が高い生産体制の構築を図る取組に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものである。 ※本事業は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。 募集期間 令和8年7月24日(金)から令和8年8月25日(火)午後5時

支援内容

▼補助対象事業 次の区分のいずれか(又は両方)に該当し、製造工程における石油由来の原料ロスの極小化や脱石油に資する取組 1.原料ロスの極小化及び原料の使用効率を高めた生産体制の構築に関する事業 2.非石油系代替素材への転換や開発に関する事業 ▼対象経費 次の(1)~(4)に掲げる全ての要件を満たす経費とする。 (1)補助事業の遂行に直接必要なものと明確に特定できる経費であること。 ①人件費  給与・報酬・謝礼に係る経費。ただし、補助対象事業に直接従事した時間に対する人件費であり、補助対象経費の総額の50%以内を対象とする。 ②旅費  出張等に係る交通費等の実費 ③機械装置等費  機械装置その他備品の製作若しくは購入に要する経費、付帯工事費、保守・改造修理費、運搬費  ※原則として中古品は対象外。また、リース料及びレンタル料は補助対象外とする。 ④物品費  原材料、部品、資材、消耗品等の製作又は購入に要する経費 ⑤システム構築・ 知的財産等費  ソフトウェアの購入やAI等・クラウドサービスの利用、データ・権利等の使用に要する経費及び開発した製品等の特許・実用新案等の出願等に要する経費 ⑥委託・外注費  外部の専門機関等への調査、製品開発に必要な機械装置の設計、試料の製造・分析、法定検査等の委託又は外注に必要な経費。た だし、補助対象経費の総額の50%以内を対象とする。 ⑦その他 光熱水費、資料の印刷製本費、会議費、通信費、会場等の借上料、保険料等に係る経費 (2) 上記補助対象経費であっても、次のものは補助対象経費としない。 ・ 過剰と見なされるもの、将来用、兼用および予備用のもの並びに補助対象事業以外において使用することを目的としたものに係る経費 (3) 原則、交付決定日以降に発生し、補助事業期間内に支払が完了した経費であること。 ・補助事業期間中に実際に使用し、補助事業計画に記載した取組を実施したことがわかる実績報告が必要となる。 ・交付決定前から行っている当該事業に係る基礎研究や継続している前段階の作業等については、補助対象期間内の経費に限り補助対象事業の一部として認める場合がある。 (4) 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費であること。 ・ 見積書、発注書又は契約書、納品書、請求書、銀行振込受領書、領収書等の一連の証拠書類を保存、整理するとともに、補助事業以外の事業(既存事業等)と明確に分けて記帳しておく必要がある。 ・ 補助事業終了後の補助金額確定に当たり、補助対象物件や帳簿類の確認ができない場合は、その物件等に係る経費は補助対象外となる。

支援規模

▼補助率・補助上限額 補助率  補助対象経費の1/2以内 補助上限額  1,000万円

募集期間

2026年7月24日から2026年8月25日まで

対象期間

交付決定日~令和9年2月26日(金) ※ただし、同一の会計年度内に当該事業に係る基礎研究や前段階の作業等を行い、知事が特に認めたものについては、この限りではありません。 ※交付決定日は令和8年9月上旬を予定しています。

対象者の詳細

次の(1)~(3)のいずれかに加え、(4)~(7)のいずれにも該当する者とする。 1.県内中堅企業:産業競争力強化法第2条第24項に定める「中堅企業者」であって、徳島県内に登記簿上の本店、主たる事務所、製造拠点又は開発拠点のいずれかを有し、補助事業の主たる実施場所を徳島県内とする者 2.県内中小企業:中小企業基本法第2条第1項に定める「中小企業者」であって、徳島県内に登記簿上の本店、主たる事務所、製造拠点又は開発拠点のいずれかを有し、補助事業の主たる実施場所を徳島県内とする者 3.県内小規模企業者:中小企業基本法第2条第5項に規定する「小規模企業者」であって、徳島県内に登記簿上の本店、主たる事務所、製造拠点又は開発拠点のいずれかを有し、補助事業の主たる実施場所を徳島県内とする者 4.この要綱に定める「みなし大企業」を除く。 5.この要綱による補助金の交付を受けようとする経費に対して、国、地方公共団体その他公的団体で徳島県以外の者から補助金等の交付又は経費の負担を受けていない者又は受ける見込みのない者であること。 6.特定の政治活動又は宗教活動を主たる目的とする者ではないこと。 7.暴力団若しくは暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有しない者その他の法令又は公序良俗に反する等により適当でないと認められる者でないこと。

対象地域

徳島県

お問い合せ

徳島県 経済産業部 イノベーション創出課 産業創生担当
〒770-8570 徳島県徳島市万代町1丁目1番地 徳島県庁5階
電話番号:088-621-2121 FAX番号:088-621-2897
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