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令和8年度 中小企業地域資源活用等促進事業助成金
令和8年度 中小企業地域資源活用等促進事業助成金
登録機関:群馬県更新日:2026年07月28日掲載終了予定日:2026年08月21日
目的
中小企業地域資源活用等促進事業は、公益財団法人全国中小企業振興機関協会と、群馬県からの助成金を受けて公益財団法人群馬県産業支援機構が、群馬県内に事業所を置く小規模事業者・中小企業者の地域資源活用等による新事業展開(新商品・新サービスの開発、販路拡大等)に係る経費の一部を助成することで、事業化を支援し、地域の活性化を図るものです。 申込締切 令和8年8月21日(金)17時必着支援内容
▼助成対象事業 本事業の助成対象事業は、県内の小規模事業者・中小企業者の地域資源活用等による新事業展開(新商品・新サービスの開発等)です。但し、本助成金交付事業に係る助成金とは別に、国又は県から補助金等を受けている、又は受ける予定となっている事業については、本助成対象となりません。 ▼助成対象事業 本事業の助成対象事業は、県内の小規模事業者・中小企業者の地域資源活用等による新事業展開(新商品・新サービスの開発等)です。但し、本助成金交付事業に係る助成金とは別に、国又は県から補助金等を受けている、又は受ける予定となっている事業については、本助成対象となりません。 ▼助成対象経費 助成の対象となる経費は、助成事業を適切に実施するために直接必要な経費であって、次に掲げるものとなります。なお、助成期間内に支払いが完了するものに限ります。 (1)事業費 新商品等の開発など当事業を遂行するための経費 ①運搬費 ・郵便代、運送代等として支払われる経費 ②市場調査研究費 ・当該事業を市場化する上で必要なユーザーニーズ調査等を行うための経費 ・データ等を購入する費用及び調査員を雇う費用として支払われる経費 ③広報・展示会費 ・当該事業遂行に必要なPRのために行うポスター等の作成のための費用及び新聞広告、TV放映、ラジオ等を活用する費用として支払われる経費 ・当該事業の取り組みの紹介のパンフレット・チラシ等の作成費(当事業の助成を得て作成された旨を記載) ・試作品等を展示会等に出展するために支払われる経費(会場費・臨時雇い者の賃金・装飾費・レンタル料等含む) ④コンサルタント費 ・事業の発展・向上のためにコンサルタント会社等を活用する費用として支払われる経費(その事業の大部分を委託するものを除く。) (2)試作・実験費 試作品の開発や実験等を行うための経費 ①機械装置等費(生産用の機械装置購入費は含みません) ・試作品の開発や実験等を行うために必要な機械装置等のレンタル料又はリース料として支払われる経費 ※研究開発に係るもののみ助成対象であり、量産に使用する機械装置・工具器具等は助成対象外 ・試作・実験等を行うために必要な設備の製造・改良・加工に必要な費用として支払われる経費 ※設計を外部に委託する費用を含む。 ②試作・実験費 ・試作品の開発・製造・改良・加工を行うために支払われる経費 ・試作に必要な実験・分析を行うために支払われる経費 ・試作品の開発や実験等を行うために必要な材料を購入するために支払われる経費 (必要量のみ対象で、残分は対象外です。受払簿を整備ください) ③産業財産権等取得費 ・他社所有の特許等の使用及び特許権・実用新案・意匠権・商標権・営業権の開発・取得等に要する経費 ・事業を行う上で必要な特許権、実用新案権、意匠権、商標権等を取得するための経費(特許庁に納付される特許出願手数料等は含みません) (3)専門家謝金 調査研究員等の外部専門家への謝金 ・商品開発等に関して、指導・助言等を受けるために招聘した専門家に謝礼として支払われる経費 ・試作品の開発(改良・デザイン等の改善等を含む。)、市場動向等に関して指・当該事業を市場化する上で必要なユーザーニーズ調査等を行うための経費 ・データ等を購入する費用及び調査員を雇う費用として支払われる経費 ③広報・展示会費 ・当該事業遂行に必要なPRのために行うポスター等の作成のための費用及び新聞広告、TV放映、ラジオ等を活用する費用として支払われる経費 ・当該事業の取り組みの紹介のパンフレット・チラシ等の作成費(当事業の助成を得て作成された旨を記載) ・試作品等を展示会等に出展するために支払われる経費(会場費・臨時雇い者の賃金・装飾費・レンタル料等含む) ④コンサルタント費 ・事業の発展・向上のためにコンサルタント会社等を活用する費用として支払われる経費(その事業の大部分を委託するものを除く。) (2)試作・実験費 試作品の開発や実験等を行うための経費 ①機械装置等費(生産用の機械装置購入費は含みません) ・試作品の開発や実験等を行うために必要な機械装置等のレンタル料又はリース料として支払われる経費 ※研究開発に係るもののみ助成対象であり、量産に使用する機械装置・工具器具等は助成対象外 ・試作・実験等を行うために必要な設備の製造・改良・加工に必要な費用として支払われる経費 ※設計を外部に委託する費用を含む。 ②試作・実験費 ・試作品の開発・製造・改良・加工を行うために支払われる経費 ・試作に必要な実験・分析を行うために支払われる経費 ・試作品の開発や実験等を行うために必要な材料を購入するために支払われる経費 (必要量のみ対象で、残分は対象外です。受払簿を整備ください) ③産業財産権等取得費 ・他社所有の特許等の使用及び特許権・実用新案・意匠権・商標権・営業権の開発・取得等に要する経費 ・事業を行う上で必要な特許権、実用新案権、意匠権、商標権等を取得するための経費(特許庁に納付される特許出願手数料等は含みません) (3)専門家謝金 調査研究員等の外部専門家への謝金 ・商品開発等に関して、指導・助言等を受けるために招聘した専門家に謝礼として支払われる経費 ・試作品の開発(改良・デザイン等の改善等を含む。)、市場動向等に関して指支援規模
▼助成率 2/3以内 ▼助成限度額 300万円以内募集期間
2026年8月21日まで対象者の詳細
本事業の助成対象者は県内において事業所を有する小規模事業者・中小企業。 (1)中小企業者 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号。)第2条第1項各号に該当する者のうち、県内に本社又は事業所を有する者です。(本事業により、県内に本社又は事業所を開設しようとする者を含む。事実上大企業の支配下にある企業(株式会社の場合は議決権のある株式総数の過半数、有限会社の場合は議決権を有する総社員の過半数を大企業に保有されている企業)を除く。) (2)小規模事業者 機構法第2条第4項に該当する者のうち、県内に事業所を有する者です。(本事業により県内に本社又は事業所を開設しようとする者を含む。)対象地域
群馬県お問い合せ
公益財団法人群馬県産業支援機構〒379-2147群馬県前橋市亀里町884-1 群馬産業技術センター内
TEL:027-265-5013 FAX:027-265-5075
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