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令和8年度 被害者保護増進等事業費補助金(自動車運送事業の安全総合対策事業)社内安全教育の実施に対する支援

令和8年度 被害者保護増進等事業費補助金(自動車運送事業の安全総合対策事業)社内安全教育の実施に対する支援

登録機関:国土交通省更新日:2026年07月29日掲載終了予定日:2026年12月25日

目的

本事業は、自動車事故を防止し、安全な自動車交通の実現を図ることを目指す事業です。この補助金は、自動車の運行の安全の確保に関する事業を補助することにより、車両点検・整備講習等の自動車事故防止対策と合わせて、自動車運送事業の安全性の向上を図り、もって自動車事故を防止し、安全な自動車交通の実現を図ることを目的としています。 そのため、外部機関による事故防止コンサルティング及び貸切バス運転者の研修の実施に必要な経費の一部を補助し、体系的な教育を支援することで、自動車運送事業者の事故を防ぐことを目指しています。 申請受付期間  令和8年7月31日(金)10:00 ~ 令和8年12月25日(金)17:00

支援内容

▼事業概要  事故を減少させること、運転者が基本的な運転技能を確実に習得できることを目的として、専門的な知見を有する外部の専門家によるコンサルティングや外部研修を受ける支援を行う事業 ▼補助内容 自動車運送事業者が専門的な知見を有する外部の専門家によるコンサルティングや研修を受けることにより、事業者の安全意識や技能が向上され、効果的な安全対策を実施し事故を減少させること、また、運転者教育のための人材やノウハウを自社で十分に確保できない場合でも、外部研修を活用した体系的な教育により運転者が基本的な運転技能を確実に習得できることを目的として、以下の要件を満たす外部教育に対し、経費の一部を補助する制度を実施いたします。 ▼補助対象 国土交通大臣が認定した外部教育の実施 ▼対象経費 ・国土交通大臣が認定した事故防止コンサルティングの活用に要する経費 ・国土交通大臣が認定した貸切バス運転者の研修の活用に要する経費(一般貸切旅客自動車運送事業者の運転者が研修を受けたものに限る) ▼補助対象となる外部教育 「令和8年度 社内安全教育認定メニュー一覧」に掲げる外部教育

支援規模

▼補助率 ・事故防止コンサルティングの活用に要する経費の1/3 ・貸切バス運転者の研修の活用に要する経費の1/2 ▼補助上限 ・事故防止コンサルティングの活用:100万円 ・貸切バス運転者の研修の活用:50万円

募集期間

2026年7月31日から2026年12月25日まで

対象者の詳細

自動車運送事業者(中小企業者) ① 事故防止コンサルティングの活用の対象事業者 一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者であって、下記のア、イ、ウのいずれにも該当する者。 ② 貸切バス運転者の研修の活用の対象事業者 一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者であって、下記のア、イ、ウのいずれにも該当する者。 注 ただし、交付規程別紙「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては、本補助金の交付対象とはいたしません。 ア.中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第2条第1項第1号に掲げる中小企業者、または中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)第3条に掲げる事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合である者 ※中小企業とは、中小企業庁の解釈により、以下のいずれかとする。 ・資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社 ・常時使用する従業員の数が 300 人以下の会社及び個人 イ.申請日から過去3年の間において、行政処分(道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業 務適正化特別措置法、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法に基づくもの。ただし、警告及び勧告は含まない。)を受けていない者(行政処分情報については、以下の国土交通省ホームページ「自動車総合安全情報 行政処分情報」にて検索することができます。) https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/cgi-bin/search.cgi ウ.申請時点において、当該外部教育を実施する営業所の届出(認可)総車両台数が5両以上である者(個人タクシーを除く。

対象地域

全国 全国

添付データ

お問い合せ

令和8年度被害者保護増進等事業費補助金事務局
電話 03-4446-4346
※受付時間:平日 午前9時~午後6時 ※土曜・日曜・祝日、及び年末年始を除く)