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令和8年度 被害者保護増進等事業費補助金(自動車運送事業の安全総合対策事業)健康起因事故防止を推進するための取り組みに対する支援
令和8年度 被害者保護増進等事業費補助金(自動車運送事業の安全総合対策事業)健康起因事故防止を推進するための取り組みに対する支援
登録機関:国土交通省更新日:2026年07月29日掲載終了予定日:2027年01月29日
目的
自動車運送事業の運転者が睡眠時無呼吸症候群(SAS)、脳疾患、心疾患、大血管疾患、視野障害等の主要疾患を未病段階で発見し、治療に繋げ、運転者の健康状態を良好に保持し、事業用自動車の安全を確保することを目的としています。 そのため、睡眠時無呼吸症候群(SAS)スクリーニング検査や、脳MRI健診、心臓超音波検査、心臓MRI、冠動脈CT検査、眼科検診等の主要疾患に係るスクリーニング検査の実施に必要な経費の一部を補助し、ドライバーのスクリーニング検査の受診を支援することで、健康起因による事故を防ぐことを目指しています。 申請受付期間 令和8年7月31日(金)10:00~令和9年1月29日(金)17:00支援内容
▼事業概要 運転者が睡眠時無呼吸症候群(SAS)、脳血管疾患、心疾患、視野障害等の主要疾患を未病段階で発見し、治療に繋げ、健康起因による事故を防ぐためのスクリーニング検査を受ける費用支援を行う事業 ▼補助対象検査 要件に該当する検査は、補助金ホームページに補助対象検査として掲載されます。 ア.睡眠時無呼吸症候群(SAS)スクリーニング検査<睡眠時無呼吸症候群(SAS))> イ.脳 MRI 健診(頭部 MRI 検査、MRA 検査)<脳疾患> ウ.心臓超音波検査、心臓 MRI、冠動脈 CT、胸部単純 CT 検査、腹部単純 CT 検査、腹部超音波検査(腹部エコー検査)に係る経費)<心疾患、大血管疾患> エ.眼科検診(検診内容に視力検査、眼底検査、眼圧検査の全てを含むものに限る)に係る経費<視野障害> ▼③ 補助対象経費 ア.睡眠時無呼吸症候群(SAS)スクリーニング検査に係る経費 イ.脳 MRI 健診(頭部 MRI 検査、MRA 検査)に係る経費 ウ.心臓超音波検査、心臓 MRI、冠動脈 CT、胸部単純 CT 検査、 エ.腹部単純 CT 検査、腹部超音波検査(腹部エコー検査)に係る経費)眼科検診(検診内容に視力検査、眼底検査、眼圧検査の全てを含むものに限る)に係る経費 ※検査機関、医療機関が実施する検査のうち、健康保険適用外であるものに限る ※補助対象検査は、令和8年4月1日 から令和9年1月 29 日(申請受付途中で募集を終了する場合はその最終日)までに実施が完了し、支払いまで終了(事業が完了)していること。支援規模
▼補助率 補助対象検査の実施に要する経費の1/2 (ただし、100円未満の端数が発生した場合には 100円未満の金額を切り捨てる。) ▼補助上限 50万円募集期間
2026年7月31日から2027年1月29日まで対象者の詳細
自動車運送事業者 本事業において、補助金の交付を申請できる者(補助対象事業者)は次の①の事業を営む法人又は個人の者とします。ただし、交付規程別紙「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては、本補助金の交付対象とはいたしません。 ① 一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営するものであって、以下のいずれにも該当する者。 ア.中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第 2 条第 1 項第 1 号に掲げる中小企業者(※)、中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)第 3 条に掲げる事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会又は企業組合である者 ※中小企業庁の解釈 運輸業における中小企業者は、以下のいずれかを満たすこと。 ・資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下の会社 ・常時使用する従業員の数が 300 人以下の会社及び個人 イ.申請する日から過去 3 年の間において、行政処分(道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法のいずれかに基づくもの。ただし、警告及び勧告は含まない。)を受けていない者。 「行政処分」の情報については、以下の国土交通省ホームページにて検索することができます。 ○事業者の行政処分情報検索(国土交通省) https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/cgi-bin/search.cgi ウ.申請時点において、検査を実施する運転者の所属する営業所の届出(認可)総車両台数が 5 両以上である者。(個人タクシーを除く。)対象地域
全国 全国添付データ
お問い合せ
令和8年度被害者保護増進等事業費補助金事務局電話 03-4446-4346