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令和8年度 運輸部門等の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業<二次公募>
令和8年度 運輸部門等の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業<二次公募>
登録機関:環境省更新日:2026年08月03日掲載終了予定日:2026年08月31日
目的
我が国は、温室効果ガス削減に係る目標として、2030 年度に2013年度比で46%削減、2050年までのカーボンニュートラルを掲げています。この目標を実現するためには、あらゆる分野で、温室効果ガスの大部分を占めるCO2の更なる削減が必要不可欠です。 特に、運輸部門に関しては、我が国全体のCO2排出量の約2割を占めているところ、電動化を始めとする運輸分野等の脱炭素化に向けた技術の進展(基礎研究や製品開発)は動きが速いものの、関係者間の連携や社会受容性を高めるための取組が十分ではなく、社会実装が進まないことが課題となっています。 以上のような背景を踏まえて、本事業は、運輸部門等の脱炭素化に資する技術の社会実装を促進するための開発・実証を行い、その知見の普及を通じて、CO2排出量の大幅な削減を促進し、「地域循環共生圏」の構築と早期の脱炭素社会の実現に貢献することを目的としています。 本事業について、、民間企業、公的研究機関、大学等からの提案を募り、外部専門家から成る評価委員会において選定し、委託又は補助により実施します。 公募期間 令和8年7月31日(金)から令和8年8月31日(月)17時支援内容
▼事業概要 電動化を始めとする運輸分野の脱炭素化に向けた技術の進展(基礎研究や製品開発)は動きが速いものの、関係者間の連携や社会受容性を高めるための取組が十分ではなく、社会実装が進まないことが課題となっています。 本事業では、社会的な課題等を踏まえ優先的に取り組むべきと国が定めた分野について、先進的な技術やシステム等を導入し、環境負荷削減効果を把握・検証するとともに、社会実装する上で課題となる障害等の解決策を検討します。これにより、有望な要素技術の社会実装を促進する脱炭素輸送モデルを構築し、運輸部門の脱炭素化の加速化を図ります。 ▼公募対象分野 今回公募を行う実証事業の対象分野は、運輸部門等の脱炭素に資する技術やサービスについて、技術的・経済的等の課題が存在しているもので、実証を行うことにより課題が解決され社会実装が見込まれるものとします。 ▼対象経費 【委託事業】 人件費 業務費 諸謝金 旅費 会議費 消耗品費 借料及び損料 賃金 通信運搬費 光熱水費 印刷製本費 雑役務費 外注費 その他諸経費 共同実施費 間接費 一般管理費 消費税 【補助事業】 本工事費 付帯工事費 機械器具費 測量及試験費 設備費 業務費 事務費 ▼実施期間 原則として実施期間は3年度以内とします(延長を認めることがあります。)。支援規模
▼予算 本公募の予算額は、約14億円の内数です。 補助金は補助率1/2以内とします。募集期間
2026年7月31日から2026年8月31日まで対象者の詳細
民間企業、大学、団体等 ■【委託事業】 (1)事業に参画する者の要件 本事業に参画する者(技術開発・実証事業を実施する者)は、国内の実証機関等に所属している実証事業者等とします。「実証機関等」とは、以下に該当するものとします。 ア 民間企業 イ 地方公共団体 ウ 独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人 エ 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 オ 法律により直接設立された法人 カ その他支出負担行為担当官水・大気環境局長が適当と認める者 ※実証代表者が所属する機関等が以下要件を満たすことを条件とします。 a.当該分野に関する技術開発力等の技術基盤を有すること。 b.経営基盤として原則、以下に該当しないこと。 ・破産、再生手続開始、会社整理開始又は会社更生手続開始の申し立てを受けている又はしている。 c.技術開発・実証成果を基に社会実装できる体制があること。 d.技術開発・実証を当該機関が実施するにあたり、技術開発・実証上のリスクを当該機関に対する出資者が理解し、出資比率に基づく責任分担等を明確にできること。 また、「所属」とは、非常勤・常勤は問わず職員として従事している場合とします(ただし、実証代表者は常勤である必要があります)。招へい者の場合は、外国からの長期間の招へいの場合のみ所属とみなし、事業に参画できるものとします。 事業に参画する者として登録する者については、5%以上のエフォートを必須とし、他の実施・提案中の事業と合わせたエフォートが100%を超えないよう留意ください。 また、事業に参画する者は、あらかじめ、次の各事項についてそれぞれの所属する実証機関等の代表者の承認を得てください。 提案に係る課題を所属する実証機関等の業務(公務)として行うこと(国立、または、独立行政法人と認められる研究開発機関に属する参画者に係る承認については、この限りではない。)。 実証機関等の経理担当部局が事業費の管理を行うこと。 ■【補助事業】 (1)補助事業者の要件 補助金の交付を申請できる者は、次に掲げるものとします。その他、脱炭素社会の実現に向けたイノベーションに挑戦する企業等(例:「ゼロエミ・チャレンジ」企業等)からの応募も歓迎します。 ア 民間企業 イ 地方公共団体 ウ 独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人 エ 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 オ 法律により直接設立された法人 カ その他大臣が適当と認める者 ※実証事業代表者が所属する機関等が以下要件を満たすことを条件とします。 a.当該分野に関する技術開発力等の技術基盤を有すること。 b.経営基盤として原則として以下に該当しないこと。 ・破産、再生手続開始、会社整理開始又は会社更生手続開始の申し立てを受けている又はしている。 c.技術開発・実証成果を基に社会実装できる体制があること。 d.技術開発・実証を当該機関が実施するにあたり、技術開発・実証上のリスクを当該機関に対する出資者が理解し、出資比率に基づく責任分担等を明確にできること。 なお、事業に参画する者として登録する者については、5%以上のエフォートを必須とし、他の実施・提案中の事業と合わせたエフォートが100%を超えないよう留意ください。 また、事業に参画する者は、あらかじめ、次の各事項についてそれぞれの所属する機関の代表者の承認を得てください。 提案に係る課題を所属する機関の業務として行うこと(独立行政法人に属する参画者に係る承認については、この限りではない。)。 実証機関等の経理担当部局が事業費の管理を行うこと。対象地域
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環境省 水・大気環境局 モビリティ環境対策課 脱炭素モビリティ事業室
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