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令和8年度 中小企業等省エネ設備導入支援補助金
令和8年度 中小企業等省エネ設備導入支援補助金
登録機関:佐賀県 多久市更新日:2026年08月06日掲載終了予定日:2026年09月30日
目的
多久市では、エネルギー価格高騰の影響を受ける市内中小企業者等に対し、光熱費負担の軽減及び事業継続を図るため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、省エネ設備の導入を支援する事業を行います。支援内容
▼補助対象設備 ■共通要件 ・新品であること(中古品・リサイクル品・自作・改造品は対象外) ・市内の事業者内に設置するもので、自宅で事業を実施している場合は、生活スペースと事業スペースが明確に区分されていること ・補助対象者が自ら所有すること(リース契約によるものを除く) ・現に使用している設備の更新または新たな設備の導入であり、単なる修理または部品交換に該当しないものであること ・市内事業者から購入すること(市内取扱事業者がいない場合は市内取扱事業者不存在申立書を提出) ・補助対象者本人または補助対象者の関係会社以外の第三者から購入すること ■性能要件(いずれか) 省エネ機器 エネルギーの仕様の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)の規定により定められた機器ごとの省エネ機器達成率100%以上(省エネ性マークが緑色)のもの。 ・LED照明機器 ・空調機器 ・冷蔵庫・冷凍庫 ・製氷機 ・温水機器・エコキュート ・ガス・石油ストーブ ・ガス調理機器 ■指定ユーティリティ設備 経済産業省資源エネルギー庁が実施する省エネルギー投資促進支援事業費補助金等において、経済産業省が指定する団体(S2)がこの事業のホームページにおいて対象設備として型番を公表しているもの。 <一例> ・高効率空調(電気式パッケージエアコン、ガスヒートポンプエアコン) ・業務用給湯器(業務用ヒートポンプ給湯器、潜熱回収型給湯器(ガス・石油)) ・冷蔵冷凍設備(電気冷蔵庫、電気冷凍庫、冷凍機内蔵形ショーケース、コンデンシングユニット) ▼補助対象経費 補助対象設備の購入、設計及び設置に要する経費とする。 <対象外経費> (1) 消費税及び地方消費税に相当する額 (2) 中古品・リサイクル品及び自作または改造した機器の購入に要する経費 (3) 保守及び維持管理に要する経費 (4) 既存設備の修理・部品交換・撤去・処分、リサイクル料または廃棄に要する経費(取り外し工事費を含む。) (5) 振込手数料等支援規模
▼補助率・補助上限金額 補助率:2/3 補助額:1事業者あたり5〜20万円(上限) 補助金は実績払いです 交付決定前に購入・設置されたものは補助対象とはなりません募集期間
2026年8月17日から2026年9月30日まで対象者の詳細
以下の要件をすべて満たす者とします。 1. 中小企業基本法に定める中小企業者(個人事業主を含む) 収益事業を営む一般社団法人、一般財団法人および特定非営利活動法人を含む。 ただし、一次産業(農業・林業および漁業)を営む者を除く。 2. 中小企業基本法上の大企業が発行済株式等の2分の1以上(複数の大企業合計で3分の2以上)を所有する、いわゆるみなし大企業でないこと。 3. 市内に事業所を有し、現に事業を営んでいること。事業所が住宅と併用されている場合は、生活の用に供する部分と事業の用に供する部分が明確に区別されていること。 4. 市内の事業所に省エネルギー設備を導入すること。 5. 市税等の滞納がないこと。市税等の滞納状況については、市長が関係部署に紹介することに同意すること。 6. 自己または自社の役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員等に該当しないこと。 7. 国、県、市その他の団体が交付する補助金等であって、本補助金の対象経費と 同一の経費に対するものの交付を受けていない、または受ける見込みがないこと。 8. この年度において、既にこの補助金の交付決定を受けていないこと(申請は1事業者1回限りとする。)。対象地域
佐賀県 多久市添付データ
お問い合せ
・多久市商工観光課(〒846-8501 佐賀県多久市北多久町大字小侍7-1)電話:0952-75-2117 / Fax:0952-75-2129 / メール : shokokanko@city.taku.lg.jp
・多久市商工会(〒846-0002 佐賀県多久市北多久町大字小待687-19)
電話:0952-74-2144 / Fax:0952-74-4090 / メール:taku@sashoren.or.jp