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令和8年度 厚生労働科学研究費補助金<3次>
令和8年度 厚生労働科学研究費補助金<3次>
登録機関:厚生労働省更新日:2026年08月07日掲載終了予定日:2026年09月11日
目的
厚生労働科学研究費補助金は、「厚生労働科学研究の振興を促し、もって、国民の保健医療、福祉、生活衛生、労働安全衛生等に関し、行政施策の科学的な推進を確保し、技術水準の向上を図ること」を目的としています。。補助金制度により、独創的又は先駆的な研究、社会的要請の強い諸課題に対応するための研究について、競争的な環境のもとで推進しています。 公募期間 令和8年8月7日(金)から令和8年9月11日(金)午後5時30分(厳守)支援内容
▼本公募の対象研究事業 ▶ EA がん政策研究事業 「がん研究10か年戦略(第5次)」を踏まえ、「がん予防」、「がん医療」、「がんとの共生」の観点に立ち、患者・社会と協働するがん研究を念頭において、がん対策に関する様々な政策的課題を解決する研究を推進する。 ▶ FA 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 がん以外の代表的な生活習慣病対策について、疫学研究、臨床研究、臨床への橋渡し研究を推進し、保健・医療の現場や行政施策に寄与するエビデンスの創出を目指す。 ▶ GC 障害者政策総合研究事業 障害者の日常生活や社会生活等への多岐にわたる支援施策のエビデンスを得るため、障害の種類別、福祉サービスの類型別等の多様な観点から、総合的に研究を推進する。 身体・知的・感覚器等障害分野、障害者自立支援分野、障害福祉分野においては、障害福祉サービス等報酬改定、診療報酬改定の算定基準等の検討に資する基礎資料の作成、補装具の構造・機能要件の策定、強度行動障害支援の人材養成プログラムの開発、身体障害者手帳・療育手帳の判定基準等の障害認定等に活用できる成果を得る。 精神障害分野においては、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築、多様な精神疾患等に対応できる医療連携体制の構築のための研究を実施し、特定の地域資源等によらない汎用性のある支援手法を確立する。 ▶ IA 地域医療基盤開発推進研究事業 少子高齢化や生産年齢人口の減少、それに伴う医療の需要の変化など、医療を取り巻く環境が大きく変化している。新たな医療技術や ICT 技術等も活用しながら、持続可能で良質かつ適切な医療を効率的に提供することが可能な医療提供体制の構築、医療の質と安全の向上を目的に、地域包括ケアシステムの構築を推進するための地域医療の基盤を確立する。 ▼補助対象経費 ■直接経費 物品費 設備備品費 消耗品費 人件費・謝金 人件費 謝金 旅費 その他 ■間接経費 補助金を効果的かつ効率的に活用するため、研究の実施に伴い研究機関において必要となる管理等に係る経費を、 直接経費に上乗せして措置するもの支援規模
▼研究費の規模 ▶ EA がん政策研究事業 EA-1 1課題当たり年間1,500万円程度(間接経費を含む) ▶ FA 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 FA-1 1課題当たり年間600万円程度※(間接経費を含む) FA-2 1課題当たり年間1,500万円程度※(間接経費を含む) FA-3 1課題当たり年間1,000万円程度※(間接経費を含む) FA-4 1課題当たり年間1,000万円程度※(間接経費を含む) FA-5 1課題当たり年間500万円程度※(間接経費を含む) ▶ GC 障害者政策総合研究事業 GC―1 1課題当たり年間1,000万円程度※(間接経費を含む) ▶ IA 地域医療基盤開発推進研究事業 IA-1 1課題当たり年間285万円程度※(間接経費を含む)募集期間
2026年8月7日から2026年9月11日まで対象者の詳細
(1)次のア及びイの両方に該当する者 ア (ア)から(キ)に掲げる国内の試験研究機関等(別に定めるガイドラインに基づき、厚生労働科学研究費補助金の交付を受けることが不適切なものとして厚生労働大臣が指定する研究機関等を除く。)に所属する研究者 (ア)厚生労働省の施設等機関(当該研究者が教育職、研究職、医療職(※)、福祉職(※)、指定職(※)又は任期付研究員である場合に限る。) ※ 病院(医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。)又は研究を行う機関に所属する者に限る。 (イ)病院((ア)に該当するものを除く。)及び診療所(医療法(昭和 23 年法律第205 号)第1条の5第2項に規定する診療所をいう。) (ウ)地方公共団体の附属試験研究機関 (エ)学校教育法に基づく大学及び同附属試験研究機関 (オ)民間の研究所(民間企業の研究部門を含む。) (カ)研究を主な事業目的としている公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人及び一般財団法人 (キ)研究を主な事業目的とする独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条の規定に基づき設立された独立行政法人 (ク)研究を主な事業目的としている特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって総務省設置法(平成 11 年法律第 91 号)第4条第1項第8号の規定の適用を受けるものをいう。) (ケ)その他厚生労働大臣が適当と認めるもの イ 研究を実施する組織を代表し、研究計画の遂行(研究成果の取りまとめ、自らが交付を受ける補助金の適正な執行を含む。)に係る全ての責任を負う者。ただし、外国出張その他の理由により3か月以上の長期にわたってその責務を果たせなくなること等が見込まれる者を除く。 ※1 補助金の交付先の選定又は研究事業内容の立案に関わっており、その職を離れた日から起算して、当該研究課題の公募期間の初日の前日までの期間において、1年を経過していない者は、自らが選定又は立案に関わった研究事業に係る研究代表者及び研究分担者となることはできない。 なお、「補助金の交付先の選定又は研究事業内容の立案に関わっていた者」とは、次に掲げる者とする。 ・大臣官房危機管理・医務技術総括審議官、厚生科学課長、研究企画推進官、科学技術調整官等(研究事業担当課室の担当者を含む) ・補助金の各研究事業の評価委員会委員 ※2 現在、厚生労働省内部部局、地方厚生局(支局)又は都道府県労働局の常勤職員として従事している者は、研究代表者又は研究分担者となることはできない。ただし、厚生労働省内部部局等の常勤職員の身分を有する者であって、研究を目的として休職し、大学その他の試験研究機関等において常勤の研究の職に従事している者のうち、次のいずれかに該当する者についてはその限りではない。 (ア)応募又は実施しようとする研究事業の補助金の交付先の選定又は研究事業内容の立案に関わっていない者 (イ)応募しようとする研究事業の補助金の交付先の選定又は研究事業内容の立案に関わっていたが、その職を離れた日から起算して、当該研究課題の公募期間の初日の前日までの期間において、1年以上経過した者 研究休職者が応募しようとする場合、当該研究事業の担当課にあらかじめ研究休職者である旨を申告すること。また、申告を受けた研究事業の担当課等においては、当該研究休職者が(ア)又は(イ)の要件を満たしていることを確認すること。(ア)又は(イ)に該当する研究休職者が、研究代表者又は研究分担者となる場合、所属試験研究機関等の COI 委員会における審査を受け、管理措置を求められた場合はそれに従うこと。 現在、厚生労働省の参与の職にある者など、厚生労働省内部部局等の常勤職員以外の職員として従事している者が、自らが補助金の交付先の選定又は研究事業内容の立案に関わっていない研究の研究代表者又は研究分担者となる場合は、あらかじめ応募又は実施しようとする研究事業の担当課及び非常勤職員として在籍している課において、補助金の交付先の選定又は研究事業内容の立案に関わっていない旨を確認すること。また、所属試験研究機関等のCOI委員会における審査を受け、管理措置を求められた場合はそれに従うこと。 (2)次のア又はイに該当する法人(別に定めるガイドラインに基づき、補助金の交付を受けることが不適切なものとして厚生労働大臣が指定する法人を除く。) ア 研究又は研究に関する助成を主な事業目的としている公益法人等及び都道府県 公益法人等及び都道府県が応募する場合にあっては、研究代表者として当該法人に所属する研究者を登録すること。 イ その他厚生労働大臣が適当と認めるもの対象地域
全国 全国お問い合せ
厚生労働省 代表03-5253-1111■ EA がん政策研究事業
健康・生活衛生局がん・疾病対策課 (内線3826)
■ FA 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
健康・生活衛生局健康課(内線8884、8845)
■ GC 障害者政策総合研究事業
社会・援護局障害保健福祉部企画課 (内線 3029)
■ IA 地域医療基盤開発推進研究事業
医政局総務課(内線 2522)