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令和8年度 海外向け製品改良支援補助金(ものづくり)【第2回】
令和8年度 海外向け製品改良支援補助金(ものづくり)【第2回】
登録機関:埼玉県更新日:2026年08月17日掲載終了予定日:2026年08月24日
目的
特定の分野で世界シェアが狙える技術を持つ「埼玉県グローバルニッチトップ企業」を目指すもづくり企業の海外進出を支援するため、自社の製品を海外のニーズに即した製品改良に取り組む県内中小企業に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。 ▼申請受付期間 令和8年8月10日(月)~令和8年8月24日(月)郵送必着(メールは17時まで)支援内容
▼補助対象事業 (1)自社の製品について海外ニーズに基づいた改良を行うこと。 (2)海外ニーズに適した製品改良に向けた新たな取組を行うこと。 (3)一過性でなく、将来にわたる継続的な海外ビジネス展開に繋がる取組であること。 (4)他の補助金と重複して申請していないこと。 (5)補助対象期間内に事業計画書で設定する事業の完了が見込めること。 ▼補助対象経費 補助事業年度の交付決定の日から2月末までの製品改良に要する経費で、次のいずれかに該当するもの 賃借料、通訳・翻訳費、原材料費、資料購入費、外注費、設計・デザイン費、役務費、マーケティング調査費、その他 ▼補助対象期間 交付決定日から令和9年2月28日までに完了するものであること。支援規模
▼補助額 補助率:1/2 上限額:250万円募集期間
2026年8月24日まで対象者の詳細
以下のいずれにも該当するものとする。 (1)次のいずれかに該当するものとする。 ア 埼玉県内に本社又は主要な事業所を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及び小規模企業者 イ 産業競争力強化法第2条第24項に定める「中堅企業者」であって、埼玉県内に登記簿上の本店、主たる事務所、製造拠点又は開発拠点のいずれかを有する者をいう。 ウ 埼玉県内の企業組合、事業協同組合、事業協同組合連合会、協業組合、又は法人格を有しない団体であって公社が特に適当と認める団体 (2)本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。 (3)訴訟や法令上の課題を抱えていないこと。 (4)代表者又は法人の役員が暴力団等の反社会的勢力でないこと。 (反社会的勢力との関係を有している者又は反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている者も対象外とする。) (5)「埼玉県海外マーケティング推進コンソーシアム」の会員であること(申請時に入会可)対象地域
埼玉県お問い合せ
公益財団法人埼玉県産業振興公社ビジネス展開支援部 成長戦略支援グループ
〒338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-2 新都心ビジネス交流プラザ3階
TEL:048-711-6870
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