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令和9年度 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金 宇久地域雇用機会拡充事業(創業・事業拡大)

令和9年度 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金 宇久地域雇用機会拡充事業(創業・事業拡大)

登録機関:長崎県 佐世保市更新日:2026年08月19日掲載終了予定日:2026年10月13日

目的

雇用機会拡充事業は、特定有人国境離島地域※における持続的な居住が可能となる環境の整備を図ることを目的として、雇用増を伴う創業又は事業拡大を行う民間事業者等に対してその事業資金の一部を補助することにより、特定有人国境離島地域における雇用機会の拡充を図ろうとするものです。 ※ 特定有人国境離島地域とは、有人国境離島地域のうち、継続的な居住が可能となる環境の整備を図ることがその地域社会を維持する上で特に必要と認められる離島であり、全国で71の離島が指定されています。 受付期間 令和8年8月17日(月曜日)~令和8年10月13日(火曜日)

支援内容

▼雇用に関する要件 雇用機会拡充事業は、宇久島・寺島における雇用増を伴う創業又は事業拡大を行う事業者への支援を行うものです。雇用に関する要件については、以下のとおりです。 なお、補助金による助成終了後も、雇用が継続しているかどうか確認するため、賃金台帳の確認、雇用保険加入の状況の確認等により、モニタリングを行います。 ⑴ 計画期間中に一週間の所定労働時間が20時間以上の従業員を新たに常用雇用し、計画期間終了後もその雇用を継続して頂く必要があります。(所定労働時間が週20時間以上の常用雇用者を雇用人数の最小単位として計算して下さい。これ未満の雇用者は、1名とカウントしません。) ※常用雇用とは、事業所に常時雇用されている人をいいます。期間を定めずに雇用されている人または1か月を超える期間を定めて雇用されている人をいいます。 ⑵ 佐世保市宇久地域に居住して創業する場合には、自らを「雇用」とみなすことができます。 ⑶ 冬季間に閉業する宿泊施設など季節要因等による閉業期間がある場合には、その期間は雇用を継続すべき期間から除くことができます。 ⑷ 事業採択日以前に雇用した従業員は、「新たに雇用した者」には該当しません。 ⑸ 雇用した者が退職、解雇等となった場合については、速やかに別の者を雇用する必要があります。 ⑹ 雇用機会拡充事業は、地域社会を維持することを目的としていますので、事業期間終了後も継続して雇用することが求められます。事業終了後に、雇用した者を直ちに解雇、雇い止め等するような計画にあっては、雇用拡充事業の対象となりませんのでご留意ください。 ⑺ 雇用の際は、労働関係法令が確実に遵守される必要があります。雇用保険(週20時間以上の、1か月以上継続雇用の場合加入義務があります)や労災保険等の労働保険及び健康保険等の社会保険の加入手続を行う関係法令上の義務を有する事業実施者は確実に手続を行う必要があります。また、雇用契約書・出勤簿・業務日誌・賃金台帳又は給与明細・給与を支払ったことが確認できる書類(銀行振込受領書や領収書等)を整備する必要があります。 ⑻ 複数年度計画で事業を実施する場合、計画期間内に新たに雇用する従業員の人数は、「計画年数×1人以上」とします。 ▼対象経費 事業に使用したものとして明確に区分できるもので、かつ、証拠書類によって金額が確認できるものに限ります。 ・設備費又はこれに係る減価償却費 ・改修費又はこれに係る減価償却費 ・広告宣伝費 ・店舗等借入費 ・人件費 ・研究開発費 ・島外からの事務所移転促進費 ・従業員の教育訓練経費

支援規模

▼補助率  補助対象経費の3/4 ▼補助額の上限額※法改正に伴い上限が引き上げられる可能性がございます。               補助対象経費の上限額   補助金の上限額 創業(事業承継も含む)     600万円 450万円 事業拡大(設備投資を伴わない) 1,200万円 900万円 事業拡大(設備投資を伴う)    1,600万円 1,200万円

募集期間

2026年8月17日から2026年10月13日まで

対象者の詳細

対価を得て事業を営む個人または法人であって、次のいずれかに該当する方。 ・宇久島・寺島において創業する方。(事業承継する方も含みます。) ・宇久島・寺島の事業所において事業拡大を行う方。 ・主として宇久島。寺島の商品、サービス等の販売を目的として、宇久島・寺島以外の地域において創業する方。

対象地域

長崎県 佐世保市

お問い合せ

地域未来共創部宇久行政センター産業建設課
電話番号 0959-57-3113
ファックス番号 0959-57-2412