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令和8年度 スタートアップ支援事業補助金
令和8年度 スタートアップ支援事業補助金
登録機関:東京都 文京区更新日:2026年08月28日掲載終了予定日:2026年10月16日
目的
創業5年以内または大学の創業支援施設から区内に事業所を移転して1年以内の区内スタートアップを対象に、スタートアップ支援事業を実施します。 審査会を経て認定された方は、事務所等の家賃補助や無料の経営相談が受けられます。 【申請期間】 令和8年9月1日(火曜日)~10月16日(金曜日)まで支援内容
▼本事業における「スタートアップ」の定義 本事業では、時間と比例し着実に成⾧する従来のスモールビジネス型の企業ではなく、Jカーブ的な急成⾧の曲線を描く、新たなビジネスモデルを有する企業(大学発スタートアップなど)を対象とします。 ▼支援対象事業 以下のいずれかに該当する事業を行っている方を対象とします。 1.先端的な技術等に基づく事業 2.地域課題や社会課題の解決を図る事業支援規模
▼補助額 1.家賃補助 事務所等の月額賃借料の1/2(上限月額5万円)を12か月を限度として補助します。 2.専門家による無料経営相談 専門家(中小企業診断士)を3年間無料で事務所等へ派遣します。(計10回以内)募集期間
2026年9月1日から2026年10月16日まで対象者の詳細
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であって、以下の要件の全てを満たす必要があります。 1.区内に営業の本拠(法人にあっては登記上の本店の所在地、個人事業者にあっては主たる営業所)があること。 (バーチャルオフィス等、当該本拠において事業の営業実態がないものを除きます。) 2.申請日までに納付すべき住民税(法人の場合は法人都民税)及び事業税(個人事業者で事業税が非課税の場合は所得税)を完納していること 3.申請日において、創業5年以内又は大学の創業支援施設から区内に事業所を移転して1年以内の者 (大学施設内に事業所がある方は対象外となります。) 4.革新的な技術や新たなビジネスモデルを有し、急成長を目指す者であること。 5.他の行政機関による同種の補助金等の交付を受け、又は受ける予定がないこと 以下の点にご注意ください。 事務所等が以下のいずれかに該当する場合は対象外です。 1.自社または代表者本人が所有する物件 2.配偶者が所有する物件 3.その他、生計を同一にする者が所有する物件対象地域
東京都 文京区添付データ
お問い合せ
区民部経済課〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
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