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令和7年度補正予算 CO2排出削減設備導入補助金【緊急対策枠】

令和7年度補正予算 CO2排出削減設備導入補助金【緊急対策枠】

登録機関:埼玉県更新日:2026年08月31日掲載終了予定日:2027年01月15日

目的

本県では、地球温暖化対策を推進するに当たり、中小企業を含め県内事業所における一層の省エネルギー化を推進し、企業のエネルギーコストの抑制を図り、環境に配慮した事業活動を促進しています。 そこで、事業活動における地球温暖化対策を促進し、同時にエネルギー価格の変動に対応し、持続可能な成長が続けられるよう脱炭素社会に向けた省エネ、再エネ設備投資を促進するため、民間事業者が県内に所在する事業所において実施するCO2排出量の削減に資する設備導入について、その費用の一部を県が補助し、自立的な省エネルギー、温室効果ガスの排出量削減を支援するものです。なお、本補助事業は、「令和7年度補正予算埼玉県民間事業者CO2排出削減設備導入補助金(緊急対策枠)交付要綱」に基づき実施する事業です。 ▼申請期間 令和8年4月27日(月)~予算額に達するまで(受付時間9時~17時) ※実績報告書の提出:令和9年1月15日(金)

支援内容

▼補助対象事業 補助対象事業所に設置する、現在のCO2排出量を削減するために必要な設備整備事業のうち、補助対象経費の額が60万円以上の事業を対象とします。 なお、以下の事業は対象外とします。 【対象外事業】  ・補助金の交付決定前に着手(発注、契約等を含む)された事業  ・照明設備を更新する事業  ・全量売電する再生可能エネルギー利用設備の導入事業  ・蓄電池を伴わない太陽光発電設備の導入事業 ▼補助対象事業の例 ・高効率省エネルギー設備への更新   高効率空調設備、ボイラー本体設備、コンプレッサー設備、変圧器、冷凍冷蔵庫設備等の高効率化 など   ※既存設備は、15年以上使用していると認められる必要があります。    15年以上使用していると認められる設備とは、製造から15年以上経過している設備(2011年12月以前に製造された設備)とします。   ※更新設備は、次ページに示した高効率設備であることが条件です。   ※照明設備は対象外です。 ・再生可能エネルギーの利用設備   太陽光発電設備、バイオマス発電設備、小水力発電設備等の再エネ設備、再エネ設備と組み合わせた蓄電池設置 など   ※太陽光発電は蓄電池を設置することが必須です。   ※既存の太陽光発電設備に蓄電池のみ新規に増設することは可能です。   ※年間想定発電量のうち65%程度を目安に当該事業所で自ら消費することが必須です。 ・CO2排出量の少ない燃料等を使用した設備への更新等   重油焚ボイラーの都市ガスやLPG等への燃料転換・ヒートポンプ化、コジェネレーション設備、インバータ制御等の導入 など(燃料転換は、バーナー交換も対象となります) ▼補助対象経費 ・設備費:設備費、必要不可欠な付属設備 ・工事費:労務費、設計費、材料費、消耗品・雑材料費、直接仮設費、試験調整費、立会検査費、機器搬入費 現場管理費 など

支援規模

▼補助内容 補助率:1/2 上限額:500万円

募集期間

2027年1月15日まで

対象者の詳細

次の①または②のいずれかに該当し、③の要件を満たすことを要します。なお、補助対象者に該当する場合であっても事業活動内容等から県が不適当と認める者は対象外とします。  ①民間事業者(埼玉県内で事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。ただし、会社にあっては、中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の各号のいずれかに該当するもの)に限る。)で次の要件に該当する者。   ア 埼玉県内に所在する事業所において、一年以上継続して事業を営んでいること   イ 法人県民税、法人事業税(個人事業主の場合は、個人県民税及び個人事業税)を滞納していないこと   ウ 宗教活動又は政治活動を主たる目的としていないこと  ②契約により、①と共同して本事業を実施するリース事業者で、次の要件に該当する者。   ア 補助対象事業の着手の日までに共同事業における、リース契約が締結されていること   イ 上記アの契約におけるリース料について、補助金額に相当する金額が減額されていること(当該契約は補助対象経費の増減に伴い見直しをすること)   ウ 当該補助金の条件の履行の責務を共同して負うこと  ③要綱第3条第3項に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係者等に該当しないこと。 ▼補助対象事業所 補助対象者が所有又は使用する事業所であって、申請時点で稼働期間が1年以上(再生可能エネルギー利用設備を設置する場合は、1か月以上*)の県内に所在する事業所とします。ただし、官公庁及び県が不適当と認める事業所は対象外とします。 なお、補助対象者が賃借等で使用している等、所有していない事業所については、所有者の承諾を要します。この場合の承諾は、賃貸不動産等において設備導入等の補助事業を行うことに対しての承諾を得てください。 *既存の事業所を移転する場合には対象となる場合もありますので、御相談ください。 ※県内の複数の事業所で補助事業を行う場合には、事業所単位で申請が必要です。

対象地域

埼玉県

添付データ

お問い合せ

環境部 温暖化対策課  
郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎2階
電話:048-830-3021
ファックス:048-830-4777