現在進んでいる案件一覧<案件詳細

中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金 PMI推進枠【PMI専門家活用類型】(16次公募)

中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金 PMI推進枠【PMI専門家活用類型】(16次公募)

登録機関:中小企業庁更新日:2026年09月07日掲載終了予定日:2026年11月06日

目的

中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A 補助金は、中小企業者及び個人事業主が事業承継、事業再編及び事業統合を契機とした取り組みを行う事業等について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的としています。 事業承継・M&A補助金は、補助の対象となる取組内容や経費の種類に応じて、「事業承継促進枠」、「専門家活用枠」、「廃業・再チャレンジ枠」、「PMI推進枠」の4枠で補助を行います。 こちらの「PMI推進枠」は、事業再編・事業統合に伴う中小企業者等の統合等に関する取り組み(PMI)に要する経費の一部を補助する事業です。このうち、 2 つの申請パターン(「PMI 専門家活用類型(単独申請)」、「PMI 専門家活用類型(同時申請)」)について掲載しています。 公募申請受付期間 2026年10月2日(金)~2026年11月6日(金) 17:00まで

支援内容

▼支援類型について 本補助事業は、中小企業者等の事業再編・事業統合に伴う統合等(PMI)を促進するという観点のもと、以下の 2 つの申請パターン(「PMI 専門家活用類型(単独申請)」、「PMI 専門家活用類型(同時申請)」)を対象とする。 【PMI 専門家活用類型】 事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り受けた又は譲り受ける予定であって、PMI を実施する中小企業者等が、PMI に係る専門家を活用することによって、円滑な PMI 促進を支援する類型。 ※専門家活用枠(買い手支援類型(Ⅰ型))との同時公募回での申請を可能とする。その場合は以下申請パターンの「(2)同時申請」を参照すること。 ※廃業・再チャレンジ枠との併用申請を可能とする。 【申請パターン】 (1) 単独申請 事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り受けた中小企業者等による PMI 実施を支援する類型。 (2) 同時申請 事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り受ける予定であって、PMI を実施する中小企業者等を支援する類型のうち、事業承継・M&A 補助金の専門家活用枠(買い手支援類型(Ⅰ型))との同時公募回での申請を行う場合の類型。 ▼補助対象となる M&A の要件 M&A とは、「Mergers(合併) and Acquisitions(買収)」の略称であり、我が国では、広く、会社法の定める組織再編(合併や会社分割)に加え、株式譲渡や事業譲渡を含む、各種手法による事業の引継ぎ(譲り渡し・譲り受け)をいう。 本補助金における PMI の対象となる M&A は、以下 2 つの要件を満たすものであることとする。 【要件】 経営資源を譲り渡す者と経営資源を譲り受ける者の間で事業再編・事業統合が実施された(注 1)もしくは実施される予定(注 2)のものとする。なお、承継者と被承継者による実質的な事業再編・事業統合が行われていない(例:事業再編・事業統合を伴わない物品・不動産等のみの売買、グループ内の事業再編及び親族内の事業承継等)と事務局が判断した場合は補助対象外とする ▼補助対象となる PMI の要件 PMI(Post-Merger Integration)とは、M&A 成立後の一定期間内に行う経営統合作業を指し(狭義のPMI)、M&A の目的を実現させ、統合の効果を最大化するために必要なプロセスと位置付けられている。本補助金で補助対象事業となる PMI は、補助事業期間(公募要領「8. 補助事業期間」において定義する。)において、PMI 専門家と補助対象者の間で契約が締結された上で実施される予定であり、以下の要件を充足するものとする。また、後述する「(参考)本補助金で対象となる PMI の内容」を参照すること。 【要件】 1. 事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に PMI を実施することにより、ディスシナジー(=投資しないことによって生まれる非効率)の解消やコストシナジーの創出が見込まれること。 2. 【単独申請の場合】当公募回の公募申請の受付終了の日時点でM&A のクロージング日から 3 年以内に実施する取組であること。 3. 【単独申請の場合】交付申請時点において、承継者と被承継者による M&A において最終契約をしていること。 4. 【同時申請の場合】交付申請時点において、対象 M&A が最終契約を締結していること。なお、対象M&A がクロージングに至らなかった場合、PMI 費用は補助対象外となるため注意すること。 5. PMI を実施する専門家は、金融機関(関連会社を含む)又は弁護士、会計士、税理士、中小企業診断士、経営コンサルタント等が実施するものであること。 ※なお、不正等が発覚した場合には、所属先名称に加えて専門家の個人名を公表する。実績の有無は問わない。 6. 事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に PMI を実施することで、地域の雇用をはじめ、 地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれること。 7. 実施する PMI の内容を検討する際には、PMI ガイドラインを参照すること。 (中小 PMI ガイドライン)https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/pmi_guideline.pdf ▼補助対象経費 補助対象事業を実施するために必要となる経費のうち、以下の①~③の全ての要件を満たすものであって、事務局が必要かつ適切と認めたものが補助対象経費となる。 ①使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費 ②補助事業期間内に契約・発注を行い支払った経費(注 1) ③補助事業期間終了後の実績報告で提出する証拠書類等によって、金額・支払い等が確認できる経費 <区分>謝金、旅費、委託費

支援規模

▼補助上限額、補助率等 補助対象者に交付する補助額は補助対象経費の1/2 以内であって、以下のとおりとする。 【PMI 専門家活用類型(単独申請)】 補助率:1/2 補助下限額:50万円 補助上限額:150万円 併用申請(廃業費):+300 万円 【PMI 専門家活用類型(同時申請) 】 補助率:1/2 補助下限額:50万円 補助上限額:150万円 併用申請(廃業費):-

募集期間

2026年10月2日から2026年11月6日まで

対象者の詳細

本補助事業の補助対象者は、以下の(1)~(15)の要件を満たし、かつ公募要領「6.補助対象事業」の要件を満たす中小企業者等とする。なお、「PMI 専門家活用類型(同時申請)」の場合は、別途公開される専門家活用枠の公募要領に記載された要件を満たす中小企業者等であることが必要となるため、留意すること。 ※ 中小企業者等の要件については、後述の【対象となる中小企業者等】を参照。 ※ 共同申請については、「7. 申請単位」を参照。 (1) 補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。 ※ 法人の場合は、申請時点で設立登記および 3 期分の決算及び申告が完了していること。 ※ 個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から 5 年が経過しており、税務署に提出した確定申告書 B と所得税青色申告決算書の写しを提出できること。(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」又は「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」又は「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その 2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出) ※ 外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。 (2) 補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(又は貢献する予定の)中小企業者等であること。 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。 (3) 補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会的勢力については「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。 (4) 補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。 (5) 補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。 (6) 補助対象者は、本公募要領等に違反しないこと。 (7) 補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。 (8) 補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。 (9) 補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。 (10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金指定停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。 (11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ 利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。 (12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。 (13)申請時点から過去18か月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。 (14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。なお、本補助金では、事業承継・M&A 事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。 ※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。 (15)過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者のうち、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。 【対象となる中小企業者等】  中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に準じて、公募要領に定義される中小企業者等 【小規模事業者等の定義】  商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に準じて公募要領を定義される小規模事業者等。 ※詳細は公募要領をご覧ください。

対象地域

全国 全国

添付データ

お問い合せ

事業承継・M&A 補助金事務局(PMI 推進枠)
050-3192-6228