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令和8年度 信用保証料補助金

令和8年度 信用保証料補助金

登録機関:滋賀県 大津市更新日:2026年09月10日掲載終了予定日:2027年02月15日

目的

物価高騰等の影響を鑑み、市内の中小企業者及び小規模企業者が、令和8年度滋賀県中小企業振興資金融資制度のうち対象となる融資制度を利用する際に滋賀県信用保証協会に支払う信用保証料に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、もって中小企業者等の負担を軽減し、経営の安定を図ることを目的とする。 申請期間 令和8年9月1日(火曜)から令和9年2月15日(月曜)17時まで(必着)

支援内容

▼補助対象経費 滋賀県中小企業振興資金融資制度のうち、次に掲げる資金の融資実行に伴い、滋賀県信用保証協会に支払った信用保証料。 1.セーフティネット資金 2.緊急経済対策資金 3.短期事業資金

支援規模

▼補助率 10/10(100%) ▼補助上限額 50万円

募集期間

2026年9月1日から2027年2月15日まで

対象者の詳細

次のいずれにも該当する者に限ります。 1.法人の場合は市内に本店登記を有する者、個人事業主の場合は開業届等に記載の主たる事業所を市内に有する者であること。 2.令和8年4月1日から令和9年2月15日までの期間において、令和8年度滋賀県中小企業振興資金融資制度に係る融資の実行を受け、信用保証料を支払っていること。 3.国税及び地方税を滞納していないこと。 4.大津市暴力団排除条例(平成23年条例第49号)に規定する排除措置対象法人等でないこと。 5.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業(保証協会が保証対象業種としているものを除く。)を営む者でないこと。 中小企業者とは中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者とし、小規模企業者とは、同条第5項に規定する小規模企業者とします。

対象地域

滋賀県 大津市

お問い合せ

産業観光部 商工労働政策課
〒520-8575 市役所別館3階
電話番号:077-528-2754
ファックス番号:077-523-4053