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令和8年度 新規畑人資金支援事業(就農準備資金)<第2回>
令和8年度 新規畑人資金支援事業(就農準備資金)<第2回>
登録機関:沖縄県更新日:2026年09月10日掲載終了予定日:2026年10月02日
目的
農業従事者の高齢化が急速に進展する中、持続可能な力強い農業を実現するためには、青年の新規就農者の拡大を図る必要があります。 一方で、新規に就農するにあたっては、技術の習得や所得の確保等が課題となっており、青年の就農希望者が就農を躊躇する大きな要因の一つになっています。このため、就農前の新規就農希望者に対して、新規畑人資金支援事業のうち就農準備資金を交付することで、青年の就農意欲の喚起を図り、青年新規就農者の拡大につなげます。支援内容
▼事業内容 就農に向けて、県知事が認める研修機関等において研修を受ける者に対して、資金を交付します。 なお、研修機関等については、別紙1「新規畑人資金支援事業(就農準備資金)の対象となる研修機関等に関する受入基準」に定めます。支援規模
▼資金の額 交付期間1月につき1人あたり13万7,500円(1年につき1人あたり最大165万円) ※交付対象者が令和7年度以前に研修を開始している場合、令和7年度以前の研修に係る交付金額は、 1月につき1人あたり12万5,000円 ※交付期間は最長2年間とする。募集期間
2026年9月7日から2026年10月2日まで対象者の詳細
本事業に応募ができる者は、以下の要件を全て満たすものとします。 なお、交付の決定は、交付希望者のうち以下の要件を全て満たし、かつ本事業の趣旨に沿った優先度の高い者(就農意欲、経営リスク、生活費確保の必要性の観点から審査した結果、優先度が高いと判断される者) に対して、予算の範囲内で交付されることになりますので、あらかじめご了承ください。 1 就農予定時の年齢が、原則 50 歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。 2 提出する研修計画(別紙様式第1号)が、次に掲げる基準に適合していること。 (1)「新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金及び農地の受け手確保に向けた新規就農者誘致環境整備事業(研修農場の整備)における研修機関等の認定基準について」(令和7年3月 31 日付け6経営第 3260 号農林水産省経営局就農・女性課長通知)に基づき、就農に向けて必要な技術等を習得できる研修機関等であると県知事が認め、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月 29 日付け3経営第 3142 号 農林水産事務次官依命通知)別記6の第3の2の(1)のオの新規就農支援ポータルサイトに公表された研修機関等で研修を受けること。 (2)研修期間が概ね1年かつ概ね年間 1,200 時間以上であり、研修期間を通して就農に必要な技術や知識の取得を図るものであること。 (3)先進農家又は先進農業法人で研修を受ける場合にあっては、以下の要件を満たすこと。 ア 当該先進農家等の経営主が交付対象者の親族(三親等以内の者をいう。)ではないこと。 イ 当該先進農家等と過去に雇用契約(短期間のパート及びアルバイトを除く。)結んでいないこと。 ウ 当該先進農家等が、「新規畑人資金支援事業(就農準備資金)に係る県が認めた研修機関等の認定要領」(令和4年7月 15 日制定)の認定を受けること。 (4)国内での最長2年間の研修後に最長1年間の海外研修を行う場合にあっては、以下の要件を満たすこと。 ア 就農後5年以内に実現する農業経営の内容が明確であること。 イ アの農業経営の内容と海外研修の関連性・必要性が明確であること。 3 常勤(週 35 時間以上で継続的に労働するものをいう。)の雇用契約を締結していないこと。また、農業法人等と過去に常勤の雇用契約を締結していないこと。 4 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。 5 研修終了後に親元就農(親族が経営する農業経営体に就農することをいう。)する予定の場合にあっては、就農に当たって家族経営協定等により交付対象者の責任及び役割(農業に専従すること、経営主から専従者給与が支払われること等)を明確にすること並びに就農後5年以内に当該農業経営を継承する、当該農業経営が法人化されている場合は当該法人の経営者(親族との共同経営者になる場合を含む。)となること又は独立・自営することを確約すること。 6 研修終了後に独立・自営就農する予定の場合にあたっては、就農後(5の親元就農後5年以内に独立・自営就農する場合にあっては、経営開始後)5年以内に農業経営基盤強化促進法(昭和 55 年法律第 65 号)第 12 条第1項に規定する農業経営改善計画又は同法第 14 条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けること。 7 研修終了後に雇用就農(農業法人等で常勤することをいう。)する予定の場合には、研修終了後1年以内に正社員として期間の定めのない雇用契約を締結する、又は通算5年以上の雇用契約を締結すること。ただし、交付対象者が独立することを前提として雇用就農を行う場合は、就農後5年以内に独立・自営就農する、又は法人の共同経営者となること。 8 研修計画の承認申請時において、前年の世帯(本人のほか、同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母が該当する。以下同じ。)全体の所得が 600 万円以下であること。 9 研修中の事故による怪我等に備えて、交付期間が開始するまでに、又は研修計画の承認申請前に研修を開始している者は承認申請までに傷害保険に加入していること。 10 研修期間内に、農業経営人材育成研修プログラム(農林水産省が経営発展・就農促進委託事業により作成した研修プログラムをいう。)の初級コースなど、農業経営力の向上に資する研修を受講し、修了すること。対象地域
沖縄県お問い合せ
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