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小規模事業者持続化補助金(一般型・災害支援枠(令和8年熊本地震))<1次公募>

小規模事業者持続化補助金(一般型・災害支援枠(令和8年熊本地震))<1次公募>

登録機関:中小企業庁更新日:2026年09月11日掲載終了予定日:2026年10月16日

目的

令和8年熊本地震による災害(令和8年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和8年政令第260号)により指定された特定非常災害により甚大な被害を受けた地域においては、多くの小規模事業者が、生産設備や販売拠点の流出・損壊や、顧客や販路の喪失という状況に直面しています。 こうした小規模事業者の事業再建を支援するため、「被災地域」(※)を対象とする本補助事業を実施し、商工会・商工会議所の助言も受けながら災害からの事業再建に向けた計画を事業者自ら作成し、作成した計画に基づいて行う事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。 ※補助対象者は、熊本県内に事業所等を有し、令和8年熊本地震による被害について公的証明等により確認できる小規模事業者等に限ります。 ▼申請受付期間 2026年9月16日(水)~2026年10月16日(金)【郵送:締切日当日消印有効・電子申請:締切日17:00】 ※本公募では、熊本県において、令和8年熊本地震の被害を受けた事業者のみが対象となります。

支援内容

▼補助対象事業 補助対象となる事業は、次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとします。 (1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、事業再建のための取組であること。   ○本事業は、自ら策定した早期の事業再建に向けた経営計画に基づく、小規模事業者による事業再建の取組を支援するものです。事業再建とは関係のない復旧・買換え費用に対する補助ではありません。(損壊等の被害を受けた事業用資産の取替え・買換え等は対象となります)   ○本事業の完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれる事業活動(=早期に市場取引の達成が見込まれる事業活動)とします。   ○本事業で申請する(様式2)<計画の内容(事業再建に向けた取組)>「3.今回の申請計画で取り組む内容」は、事業実施期間内に完了できる事業再建の取組でなければなりません。 (2)商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること。   ○「商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む」とは、商工会・商工会議所の助言、指導、融資あっせん等の支援を受けながら事業を実施することです。 支援機関確認書(様式3)を発行するにあたり、小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和8年熊本地震)」にかかる申請書(様式1)に記載の代表者に計画書(様式2)等の内容について、直接確認させていただく場合がございます。 (3)補助事業実施期間内に補助事業が終了すること   補助金のお支払いをするためには、補助事業実施期間内に終了する補助事業であることが必要です。   (交付決定予定:令和8年11月頃~事業実施期限:令和9年10月31日までの期間)   ※交付決定には、採択後、詳細な見積書が速やかに提出された場合でも、採択発表から概ね1か月程度かかる場合があります(あくまで目安であり、状況により変動しますのでご注意ください。)。 <補助対象となり得る事業再建の取組事例> ・新商品等を陳列するための陳列棚や什器等の備品の購入 ・商品サービスを訴求するためのチラシ、冊子、パンフレット、ポスター等の制作 ・新規ネット販売・予約システム等の導入 ・事業再建の取組に必要となる機械等の導入 ・販売スペースの増床のため、所有する死蔵の設備機器の処分 ・事業再建の取組のための車両の購入(事業に供する車両が被災した場合に限る) ・新商品開発等に伴う成分分析等の検査・分析の依頼 ・商品PRイベントの実施 ・店舗、倉庫、機械の破損等による修繕や買い替え  ※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可 ・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)  ※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可 ▼補助対象経費 ①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費、④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、⑤旅費、⑥新商品開発費、⑦借料、⑧設備処分費、⑨修繕費、⑩委託・外注費、⑪車両購入費(事業に供する車両が被災した場合に限る)

支援規模

▼補助率 〇補助対象経費の2/3以内 〇(1)①の申請者のうち、以下の要件をすべて満たす場合は定額  1.新型コロナウイルス感染症(令和2年1月28日政令第11号により指定感染症に指定された感染症をいう。)の影響を受けた事業者  2.令和8年熊本地震の発生日から過去十か年度以内に発生した激甚指定災害で被害を受けた以下のいずれにも該当する事業者    ①当該災害による事業用資産への被災が証明できる事業者    ②当該災害からの復旧・復興に向けて国等が実施した支援を活用した事業者  3.次のいずれかに該当する事業者    ①過去十か年度以内に発生した災害の発生日(当該発生日が令和2年1月28日以降の災害にあっては令和2年1月28日とする。)以降、売上高が20%以上減少している復興途上にある事業者    ②別表のとおり、令和8年熊本地震発生時において厳しい債務状況にあり、かつ、交付申請時において経営再建等に取り組み、かつ、認定経営革新等支援機関に事業計画等について確認を受けている事業者  4.交付申請時において、過去十か年度以内に発生した災害からの復旧又は復興に向けた事業活動に要した債務を抱えている事業者  5.令和8年熊本地震により、施設又は設備が被災し、その復旧又は復興を行おうとする事業者   ・休業していたこと等により新型コロナウイルス感染症の影響を受けていないことが明らかな者については、要件の1.を適用しないこととするほか、当該要件の3.①の「(当該発生日が令和2年1月28日以降の災害にあっては令和2年1月28日とする。)」を適用しないこととする。 ▼補助上限額 [直接被害]200万円(自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者) [間接被害]100万円(間接的(売上減少)な被害があった事業者) ※別表 ・厳しい債務状況にある事業者  次のいずれかに該当し、早急に企業再建を行う必要がある事業者   1 借入債務等が株式会社整理回収機構に譲渡された企業と密接な取引関係を有する事業者   2 取引先の業況悪化の影響を受ける等、一定の要件に該当する事業者   3 過剰債務の状況に陥っている事業者   4 中小企業活性化協議会等の関与の下で事業の再生を行う事業者   5 事業資金の借入について、弁済に係る負担の軽減を目的とした条件変更を行っている事業者   6 第二会社方式により再生を図る事業者   7 過去延滞等によりサービサーに債権が譲渡されている先であって、再生を図る事業者 ・経営再建等に取り組む事業者  相応の債務償還能力が認められ、かつ、適切な企業再建計画が策定され、金融機関の協力が得られる等、関係者による支援体制が構築されており、自助努力により企業再建が見込まれる事業者 ・認定経営革新等支援機関に事業計画等について確認を受けている事業者  次のいずれの事項についても、認定経営革新等支援機関による確認を受けている事業者   1 令和8年熊本地震からの復旧・復興に向けて、自己資金の活用が厳しい経営環境であるものの、長期的には十分に採算性が見込まれること   2 経営環境等を見据えた適正な規模での復旧等であること

募集期間

2026年9月16日から2026年10月16日まで

対象期間

交付決定日(今回は特例として、令和8年7月28日の令和8年熊本地震により被災した日以降の補助事業開始日)から実施期限(令和9年10月31日(日))までです。

対象者の詳細

熊本県に所在する、令和8年熊本地震により被害を受けた小規模事業者等。 本補助金の補助対象者は、(1)から(5)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(日本国内に居住する個人、又は日本国内に本店を有する法人)等であることとします。 (1)「被災地域」に所在する、令和8年熊本地震の被害を受けた事業者であること   被害の証明については、それを証する公的証明の添付(コピーでも可)を必要とします。   ①自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた場合    ・・・市町村が発行する事業所等が罹災されたことが分かる公的書類(例:「罹災(被災)証明書」など)    注1)在庫や棚卸資産の損害は「事業用資産の損壊等」ではありません。   ②令和8年熊本地震に起因して、売上減少の間接的な被害を受けた場合    ・・・地方自治体が独自に発行した証明書    注2)間接被害とは令和8年7月から9月の任意の1か月の売上高が前年同期と比較して20%以上減少していることを指します。    補足)「令和8年熊本地震による被災地域に所在する小規模事業者」について     「所在する」とは、補助を受けて取り組もうとする事業再建を行う事業所(店舗・工場・事務所等)が、被災地域内にあることを意味します。例えば、登記簿上の本店所在地は該当地域外にあるが実際の所在地は地域内にある場合や、本社は該当地域外にあるが支社等は地域内にあって事業再建を地域内の支社等で行おうとする場合には、「所在する事業者」となりますが、登記簿上の本店所在地は地域内にあるが地域内に事業所を有さない場合は「所在する事業者」にはなりません。ただし、やむを得ない理由により、現地での復旧が困難な場合は被災地域外での補助事業も支援の対象となります。 (2)小規模事業者であること   「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。   ○商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)常時使用する従業員の数5人以下   ○サービス業のうち宿泊業・娯楽業常時使用する従業員の数20人以下   ○製造業その他常時使用する従業員の数20人以下   参考1:「商業・サービス業」「製造業その他」の考え方    被災にともない、事業内容が大きく変化していることも予想されるため、現に行っている事業の業態、再建後に予定している業態によって、業種を判定します。例えば、一般的な食堂(在庫性・代替性のない価値を提供する業)が、店舗の客席部分が損壊し、現在は、損壊を免れた厨房で弁当を製造してスーパー等で販売(在庫性のある商品を製造する業)となっている場合は、「製造業その他」となります。 <補助対象となりうる者> ○会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人(弁護士・税理士等)) ○個人事業主(商工業者であること) ○一定の要件を満たした特定非営利活動法人(※1) <補助対象にならない者> ○医師、歯科医師、助産師 ○系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)(※2) ○協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く) ○一般社団法人、公益社団法人 ○一般財団法人、公益財団法人 ○医療法人 ○宗教法人 ○学校法人 ○農事組合法人 ○社会福祉法人 ○令和8年熊本地震の発生時点において事業を行っていない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)(※3) ○任意団体等 ※1:特定非営利活動法人は、以下(ア)(イ)の要件を満たす場合に限り、補助対象となり得ます。なお、同要件を満たす特定非営利活動法人の「常時使用する従業員の数」の適用業種は「その他」として、「製造業その他」の従業員基準(20人以下)を用います。  (ア)法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること。なお、収益事業を行っていても、免税されていて確定申告書の提出ができない場合は補助対象外です。  (イ)認定特定非営利活動法人でないこと。 ※2:個人農業者(林業・水産業者も同様)であっても、農作物の加工や農作物を用いた料理の提供等を行う事業については、その加工や料理の提供等に必要な経費は、補助対象となります。(農作物の生産自体に必要な経費は、補助対象外です)。 ※3:既に税務署に開業届を提出していても、令和8年熊本地震の発生時点までに事業を開始していない場合も補助対象外となります。採択後に判明した場合は、採択・交付決定の取消等を行う場合があります。 (3)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ) (4)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと   ※上記への該当の有無の確認のため、必要がある場合には、納税証明書等の提出を求めることがあります。 (5)次の①~④に掲げる小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和8年熊本地震)」の補助金交付を受ける者として不適当な者」のいずれにも該当しない者であること   ①法人等(個人又は法人をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)であるとき、又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)であるとき   ②役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき   ③役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき   ④役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有しているとき

対象地域

熊本県

お問い合せ

<商工会地区の方>
お問い合せ先:地域の商工会(「商工会検索サイト」より事業所が属する地域をご参照ください。)
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日、年末年始除く)

<商工会議所地区の方>
お問い合せ先:03-6633-2478
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日、年末年始除く)